各種届出・変更届
個人診療所の変更届等
診療所・歯科診療所で開設届の内容を変更する場合、変更後10日以内に変更届を保健所に提出することが医療法に定められています。
変更事項
- 診療所、歯科診療所の名称
- 開設者、管理者の氏名・住所
- 住居表示
- 診療科目
- 診療日時
- 診療に従事する医師、歯科医師
- 勤務する薬剤師
- 敷地面積の変更
- 構造設備の変更
- 部屋用途の変更
医療法人の変更届等
▼役員変更
医療法人には3人以上の理事が必要です。このうち1人が何らかの理由でいなくなった場合、早急に新しい理事を選任しなくてはなりません。
これは監事においても同じ事がいえます。新しい理事、監事がいなくては事業報告書等提出等の手続も滞ってしまいます。
医療法人では、役員である理事長、理事、監事に変更する度に、都道府県に「医療法人役員変更届」を提出しなくてはなりません。
▼理事長変更
任期途中での理事長交代は、新理事長の氏名にて医療法人役員変更届を届出ます。
ここで添付する旧理事長の辞任届、新理事長の役員就任承諾書の宛名は、直接医療法人宛で記載するのが望ましいです。
定款変更
定款変更手続が必要な場合は次の通りです。
- 新規診療所開設
- 既存の診療所廃止
- 診療所移転
- 既存診療所の拡張
- 附帯業務の開設
- 法人名称の変更
- 診療所名称の変更
- 役員定数の変更
- 常務理事等の設置、廃止
- 会計年度の変更
- その他、記載事項の変更
定款の変更では原則、都道府県知事の認可を受ける必要がございます。
つまり、閉館変更届だけではなく、都道府県の定款変更認可申請が必要となります。
麻薬免許について
個人診療所において取得する麻薬免許は
- 麻薬管理者免許
- 麻薬施用者免許
の2種類ございます。
麻薬管理は、麻薬診療施設で施用され、又は施用のために交付される麻薬を業務上管理することをいいます。
麻薬施用は、疾病治療の目的で業務上麻薬を施用、施用のため交付又は処方箋として交付することをいいます。
これらを実施するためには、都道府県の免許を受ける必要があり、その他にもいくつかの要件がございます。
医療法人化に際して必要な手続
上記の免許を取得した個人診療所が法人化する場合、いくつかの手続が必要となります。
- 麻薬所有届
- 麻薬譲渡届
- 麻薬管理者免許申請
- 麻薬取扱業務廃止届
- 麻薬施用者免許記載事項変更届
個人診療所にて取得した免許を法人化した後、そのまま使用する事はできませんので、必ず変更の手続が必要となります。
ご依頼の流れ
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- STEP.01お問合せ
- 電話 or ネットお問合より、ご連絡ください。
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- STEP.02ご訪問・お打ち合わせ
- 医療法人設立についてのご説明、現状のヒアリングを行います。
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- STEP.03お見積り作成
- ご依頼内容のお見積りを作成いたします。
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- STEP.04ご契約
- お見積りにご承認いただきましたら、ご契約させていただき、ご依頼開始とさせていただきます。
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- STEP.05ご依頼対応
- ご依頼内容の作業を対応させていただきます。
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- STEP.06ご請求
- ご依頼内容を完遂後、ご請求書の発行、お支払いいただきます。
※ご依頼内容によっては、事前に着手金としてご請求させていただく場合がございます。

受付・ご対応時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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