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当ページでは、相続人が海外に住んでいる場合に必要な手続き、書類を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
相続人が海外に住んでいる場合
被相続人(死亡人)の相続開始時、相続人の中に海外在住者がいる場合、相続は可能です。
この場合、下記の点に注意しましょう。
- 遺産分割協議の方法
- 必要書類が国内在住者と異なる
1.遺産分割協議の方法
被相続人が遺言書を残していなかった場合、または、遺言の内容と異なる分割方法を選択する場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。
この際、1人でも相続人が参加していない場合、その遺産分割協議は「無効」とされますが、遺産分割協議のために海外の相続人が帰国するのは、本人にも、他の相続人にも負担がかかります。
このため、遺産分割協議の方法を工夫しましょう。
2.必要書類が国内在住者と異なる
遺産分割協議が成立した場合、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印します。
押印には、実印を使用する必要がありますが、海外に印鑑登録証明制度はないため、これに代わる書類を用意する必要があります。
このほか、住民票の写しを提出する場面でも、大体書類を用意する必要があります。
海外からの相続手続に必要な書類
相続人が海外に居住している場合、下記の書類が必要です。
- サイン(署名)証明書
- 在留証明書
サイン(署名)証明
サイン(署名)証明とは、日本の印鑑登録証明と同様の効力を持つものです。
交付には、相続人が居住する土地の大使館や領事館などの在外公館において、遺産分割協議書を持参のうえ、係官の面前でサインをすることが求められます。
在留証明書
在留証明書とは、日本の住民票と同様の効力をもつ書類です。
在留証明書の交付を受ける場合、現地の在外公館において、下記の要件を満たす必要があります。
- 日本に国籍があること
- 現地に3か月以上滞在し、かつ、請求時も居住していること
交付を受ける際、パスポートと現住所、滞在期間を証明する書類等が必要です。
在外公館により必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。
海外からの相続手続
海外から相続手続きを行った場合でも、基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納税義務を負います。
被相続人の遺産が海外にある場合も課税対象になる点に注意しましょう。
一定の場合、課税対象外となるものもあります。
不安な場合は税務署または税理士までご相談ください。
相続人が海外に住んでいる場合の手続、書類まとめ
当ページでは、相続人が海外に住んでいる場合に必要な書類、手続きを解説しました。