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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
金融商品取引法改正の概要
令和5年(2023年)11月20日に成立した金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」)の主な内容は次の通りです。
- 上場会社等が提出する半期報告書に関する規定の整備
- ソーシャルレンディング等に関する規定の整備
四半期報告書の廃止
金商法改正に伴い、四半期開示の第1・第3四半期の開示義務を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化することになりました。
四半期報告書とは、法定された構成を備えた企業情報を開示するもので、上場会社の場合、金融商品取引所において3年間公衆の縦覧に供されます。
四半期決算短信とは、「決算短信・四半期決算短信作成要領等」に従って作成が義務づけられ、四半期における経営成績・財政状態、配当状況の開示を目的とするものです。
四半期報告書と四半期決算短信は、双方の内容に重複する部分が多く、開示時期も近いことから、四半期報告書を四半期決算短信に一本化しようというのが本改正の目的です。
今回の改正では、上記四半期報告書を廃止する代わりに、半期報告書の提出義務を定めることになりました。
半期報告書の提出義務
改正法では、上場会社に半期報告書の提出を義務づけ、半期報告書の提出対象となる会社、記載事項、提出期限を規定しました。
上場会社のうち、四半期報告書が義務づけられていない会社について、事業年が6か月を超える場合のみ半期報告書の提出が求められていたところ、今後は全ての上場会社に半期報告書の提出が義務づけられることとなります。
このほか、上場会社の半期報告書について、現行法の第2四半期報告書と同レベルの記載内容と監査人によるレビューが求められます。
半期報告書・臨時報告書の公衆縦覧期間延長
四半期報告書の廃止に伴い、半期報告書および臨時報告書の重要性が高まることが予測され、いずれも公衆縦覧期間を5年間に延長されます。
ソーシャルレンディング等に関する規定整備
ソーシャルレンディングは、インターネットを介してファンドの募集を行い、投資者から出資をファンド業者を通じて企業等に貸し付ける仕組みをいいます。
現行法では、ファンド業者が企業に貸付を実行する際、貸金業法に基づき「貸金業登録」をしなければなりません。
これに対し、貸金業登録をしていない投資者についても、出資行為そのものが「金銭の貸し付け」に該当し、貸金業登録が必要なのではないかとの声があがりました。
金融庁は、貸金業登録の判断に関し、(1)特定の借り手への貸付に必要な資金を供給し、(2)貸付の実行判断を行っている場合に「貸金業登録が必要」と評価するが、これらの判断基準として、下記を満たす必要があると示してきました。
- 借り手を特定できる情報が明示されていない(匿名化)
- 複数の借り手に対し、資金を供給するスキーム(複数化)
今回の改正により、金融庁は更に下記の要件を公表しました。
- 事業スキーム
- ファンド事業者
- ファンド販売業者
1.事業スキーム
商法第535条の「匿名組合契約」に該当し、投資者は貸付業務を執行することができず、貸付行為に関する権利および義務を有していないこと。
2.ファンド事業者(貸付実行者)
- 貸付約款において、ファンド事業者自ら「貸付金額」「貸付金利」「資金使途」等の貸し付け条件を設定して借り手に提示し、借り手と投資者が貸付に関する接触をしない旨、および、両者を接触させないために必要な措置が明記されていること。
- ファンド事業者が貸金業法に規定される社内規則に、貸付に関し、借り手と投資者とを接触させないための措置を規定していること。
3.ファンド販売業者
- 匿名組合約款等において、投資者は、貸付業務を執行することができず、貸付行為に関する権利および義務をもっていないこと。また、投資者と借り手が貸付に関する接触をしない旨、接触させないために必要な措置を明記していること。
- ファンド販売業者は、投資者に対し、借り手も投資者との貸付に関する接触を禁じられている旨を説明していること。
出資対象事業の状況に係る情報提供の確保
投資運用業者は、運用財産について定期的な「運用報告書」の作成、運用財産に係る権利者への交付が義務づけられています。
この点、ソーシャルレンディング業者は「第二種金融商品取引業者」であり、上記の運用報告書交付義務を負いません。これでは投資家が充分な情報を得られないことから、改正法では新しい制度が設けられました。
(1)貸付事業等権利
金融商品取引業の登録申請を行う際、登録申請書に(1)投資信託、集団投資スキームの自己募集、自己私募、(2)有価証券の売出し、(3)有価証券の募集・売出しの取扱い、私募の取扱い等の行為を業として行う場合にはこの旨を記載することが義務づけられました。
(2)有価証券の売買等の禁止
金融商品取引業者等は、情報提供に関する下記の規定を適切に行わない場合、有価証券の売買等が禁止されます。
- 有価証券の売買、史上デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引
- 1の媒介、取次、代理
- 投資信託、集団投資スキームの自己募集、自己私募
- 有価証券の売出し
- 有価証券の募集、売出しの取扱い、私募の取扱い等
(3)有価証券の募集等の禁止
金融商品取引業者等は、貸付事業等権利につき、契約その他の法律行為に基づき、提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら、下記の行為を行うことを禁止されます。
- 投資信託、集団投資スキームの自己募集、自己私募
- 有価証券の売出し
- 有価証券の募集・売出しの取扱い、私募の取扱い等
(4)ウェブサイトを通じた情報提供義務の規制対象追加
現行法において、電子募集取扱業務にのみ適用されていた「ウェブサイトを通じた情報提供義務」につき、電子募集業務も対象に追加されます。
改正金商法の施行日
四半期報告書の廃止に関する改正金商法は、令和6年(2024年)4月1日施行です。
これにより、3月決算の上場会社は令和6年(2024年)9月末から45日以内に半期報告書を提出することになります。
ただし、施行日前に開始した四半期については、改正前の規定に基づき、四半期報告書を提出する必要があります。
例えば、12月決算の上場会社は第1四半期報告書と、令和6年(2024年)1月6月に係る半期報告書の提出が必要かと思われます。
出典元リンク等
当ページ執筆にあたり、下記のリンク元を参照し、一部編集しています。
【令和6年】金商法改正に伴う四半期報告書廃止の概要まとめ
当ページでは、金融商品取引法改正に伴う「四半期報告書の廃止」等の概要を解説しました。