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当ページでは、年金受給者の確定申告不要制度の対象者と確認方法、注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
確定申告不要制度とは
確定申告不要制度とは、年金受給者の確定申告手続に係る負担を減らすために設置される制度です。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得と、これに対する所得税等を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金との差額を精算する手続です。
確定申告不要制度の対象者
次の全てに当てはまる場合、確定申告不要制度の対象となり、確定申告は必要ありません。
- 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
- 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
上記1から3の全てに該当しなければ、確定申告を行う必要があります。
外国で支払われる公的年金等は源泉徴収の対象外なので、もし受けている場合には確定申告が必要です。
公的年金とは
公的年金は、(1)国民年金、(2)共済組合から受ける老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金、(3)恩給、(4)過去の勤務に基づき使用者から支給される年金、(5)確定給付企業年金契約に基づく年金などが該当します。
生命保険や共済等の契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金は「公的年金等に係る雑所得以外の所得」として扱われます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得には、次のものが含まれます。
制度対象者でも確定申告が必要な場合
確定申告不要制度の対象者でも、下記の場合には確定申告が必要です。
- 所得税の還付を受ける場合
- 住民税の申告が必要な場合
1.所得税の還付を受ける場合
公的年金等から源泉徴収されている場合や下記にあてはまる場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があります。
- マイホームを住宅ローン等で取得した場合(リフォームを含む)
- 一定額以上の医療費を支払った場合
- 災害・盗難等に遭った場合
2.住民税の申告が必要な場合
確定申告不要制度の対象となる場合でも、下記に当てはまる場合には住民税の申告が必要です。
- 公的年季等に係る雑所得があり、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等以外の控除を受ける場合
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合
自分が対象かどうかの確認方法
自分が確定申告不要制度の対象となるかを確認するには、公的年金の源泉徴収票が便利です。
源泉徴収票の支払金額が400万円以下、かつ、公的年金の含む雑所得居合いの所得金額が20万円以下であれば確定申告不要となります。
確定申告不要制度の注意点
算定基準は「所得額」
「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」は、収入額ではなく「所得金額」で判断します。
所得金額とは、総収入金額から必要経費等を差し引いた金額で、控除できるものとできないものが決められています。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、申告書・決算書・収支内訳書を自動計算し、作成できるため、ぜひご活用ください。
確定申告時にはマイナンバーが必要
確定申告書には、マイナンバーを記載する必要があります。
既にマイナンバーカードを取得している場合、申告時に提示する必要があるため忘れずに用意しましょう。
年金受給者「確定申告不要制度」の対象者と注意点 まとめ
当ページでは、年金受給者の確定申告不要制度の対象者と注意点を解説しました。