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当ページでは、取得費加算の特例を使える場合と必要な書類、注意点を解説します。
Contents
取得費加算の特例とは
取得費加算の特例は、相続開始から3年10か月以内に相続財産を売却した場合、相続税の一部を取得費に加算し、譲渡所得税の負担軽減をはかる特例です。
取得費加算の特例が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。
- 相続・遺贈により財産を取得したこと
- 財産を取得した人が相続税を申告・納税していること
- 財産の譲渡が相続開始から3年10か月以内に行われたこと
取得費加算の特例に必要な書類
取得費加算の特例に必要な書類は、次の通りです。
取得費に加算する相続税額の計算式
取得費加算の特例は、次の式に従って算出します。
とんでもなくややこしいので、困った時は税務署または税理士までご相談ください。
他の特例との併用
取得費加算の特例は、次の特例と併用できる可能性があります。
- 小規模宅地等の特例
- 居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例
- 取得費不明時の概算取得費5%
- 特定の居住用財産の買換え特例
これら全ての特例が併用OKなわけではなく、併用できる可能性があるに留まります。
どのような場合に併用できるのか、事前に確認しましょう。
空き家特例と取得費加算の特例とは併用ができませんので、どちらの利用が得なのか、慎重に検討しましょう。
取得費加算の特例 注意点
遺産分割協議が相続開始から3年10か月以内に調うこと
遺産分割協議には、期限が設定されていません。
いっぽう、取得費加算の特例では、相続開始の翌日から3年10か月以内という期限が設けられています。
取得費加算の特例が利用できるのは、相続税の申告・納税を行った相続人のみですから、遺産の分割方法、その他の手続は迅速に行う必要があります。
贈与財産へ適用
生前贈与によって承継した贈与財産は、原則、取得費加算の特例が使えません。
例外として、総世財産が相続時精算課税制度等を利用したもので、相続税の課税対象となった場合、取得費加算の特例を使うことができます。
配偶者への適用
取得費加算の特例は、相続税を支払った人が相続した財産を売却した場合に使えるものです。
そのため、相続税の課税がなかった相続人とは関係ありません。
取得費加算の特例まとめ
当ページでは、取得費加算の特例を解説しました。