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当ページでは、相続手続に必要な残高証明書が必要な場合、発行に必要な手続と書類を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
残高証明書とは
残高証明書は、指定する日付時点の預貯金、有価証券、投資信託の残高を金融機関が証明してくれる書類です。
相続手続では、相続発生日となる被相続人の死亡日の残高を証明するために使用します。
残高証明書が必要な場合
残高証明書の一般的な使い道は次の通りです。
1.遺産分割協議
法定相続人が複数いる場合、遺産分割協議で対象となる相続財産がいくらあるかがわからなければ、話し合いは進みません。
遺産分割協議のほか、相続税申告においても、課税対象額を正確に把握するため、被相続人(死亡人)名義の預貯金口座の残高証明書を求められます。
考えたくないことですが、相続人の一部が預貯金口座そのものを隠蔽、または、改ざんするリスクもあるため、公正で正確な残高を確認する目的で取得します。
2.離婚時の財産分与
相続手続の他にも、離婚時の財産分与を行うために発行する場合があります。
預貯金口座の名義人は、預貯金を自由に移動できるため、隠蔽や改ざんを行うことも容易です。
これらを防止し、正確な残高を確認する目的で、残高証明書を取得します。
被相続人の預貯金を調べる方法
被相続人が取引していた金融機関を調べるには、生前の生活圏や残された手がかりから、取引があったと思われる先に問合せを繰り返すしかありません。
具体的には、次の手順で調査します。
- 被相続人の生活圏内にある金融機関に問い合わせる
- 遺品に金融機関名の入っている粗品類の有無を確認
- 被相続人と取引のあった職場、親族、友人に問い合わせる
自分で調査をするのは骨が折れる作業ですが、士業者に依頼すると、職権で開示請求を行うことができるので、正確かつ迅速な調査が可能です。
費用がかかっても正確な情報がほしいという人は、専門家への依頼もオススメです。
残高証明書の発行手続
残高証明書の発行手続は、各金融機関の専門窓口で対応してもらいます。
取引支店でしか受付けてもらえないところもあるため、専用窓口に事前に確認しましょう。
発行依頼ができる人
被相続人の預貯金口座につき、残高証明書の発行手続を依頼できるのは次の人達です。
- 法定相続人(代理人を含む)
- 受遺者
- 遺言執行者
- 相続財産清算人
法定相続人から依頼を受けた代理人も依頼を請求できますが、この場合、委任状等追加書類を求められるのが一般的です。
残高証明書の発行依頼に必要な書類
残高証明書の発行に時、次の書類を提出します。
- 残高証明書発行依頼書(金融機関が用意する書式)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者の印鑑登録証明書
- 口座名義人の戸籍書類※
※口座名義人の戸籍書類は、死亡の事実確認、法定相続人を確認するために使われます。具体的には、被相続人の住民票(除票)、全部事項証明書等です。
ネット銀行の場合
被相続人がネット銀行に口座をもっていた場合、残高証明書の発行はカスタマーセンターで行われます。
被相続人のログイン情報を利用し、無断で残高情報を確認すると「不正アクセス禁止法」に定められたペナルティの対象となる場合がありますので、注意しましょう。
残高証明書の発行手続 注意点
残高証明書の発行手続を行う際は、次の点に注意しましょう。
1.相続デスクに事前相談
残高証明書の発行手続において、いきなり窓口に足を運んでも対応してもらえない場合があります。
口座がわかる場合、口座のある支店に問合せ、死亡の事実を報告します。
このとき、残高証明書の発行に必要な手続、書類を確認しましょう。
2.指定するのは死亡日
残高証明書を発行する際、指定するのは被相続人の死亡日です。
被相続人の預貯金は、死亡日の残高を基準に評価します。
ほとんどの相続財産は死亡日基準ですが、不動産、有価証券等には例外もありますので注意しましょう。
3.定期預金は経過利息計算書も請求
定期預金がある場合、残高証明書に記載されるのは元金額です。
しかし、被相続人が死亡するまでの間に利息が加算されていますので、残高証明書といっしょに「経過利息計算書」も発行してもらいましょう。
4.通帳がある場合でも請求を
被相続人の通帳がある場合、残高証明書を請求しなくても残高を知ることができます。
しかし、相続税の申告・納税では、他に口座がないか等、税務署から疑われる場合もあります。
残高証明書には、請求先の金融機関にある全ての口座が記載されるため、こうした疑義の解消に役立てることができます。
残高証明書の発行手続まとめ
当ページでは、相続手続に必要な残高証明書の発行手続について解説しました。