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当ページでは、公正証書遺言の作成方法と必要なもの、作成のメリットと注意点を解説します。
Contents
公正証書遺言書とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と証人2名の前で告げる内容につき、公証人が遺言者の真意であると確認したうえで作成される遺言書です。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは、下記の通りです。
- 無効になる可能性が限りなく低い
- 身体が不自由でも遺言を作成できる
1.無効になる可能性が限りなく低い
公正証書遺言の場合、作成するのは裁判官や検事を経験した法律のプロである公証人です。
このため、遺言書自体が無効になる可能性は極めて低いのは最大のメリットだと言えます。
2.身体が不自由でも遺言を作成できる
自筆証書遺言所の場合、全文を自書しなければならず、身体が不自由な場合には作成自体が困難だといえます。
いっぽう、公正証書遺言の場合、遺言者は口頭で内容を述べれば良く、作成自体は公証人が行ってくれるメリットがあります。
出張料等はかかるものの、公証人が指定場所まで来てくれるのもメリットですよね。
公正証書遺言を検討する際の注意点
公正証書遺言を検討する場合、下記に注意しましょう。
- 財産情報を公証人等に知られる
- 手数料・報酬がかかる
- 手間と時間を要する
1.財産情報を公証人等に知られる
自筆証書遺言書の場合、内容を誰にも知られることなく作成できるのに対し、公正証書遺言の場合には、公証人や証人等に内容を知られることになります。
公証人等は守秘義務を負うため、内容を他者に漏らす事はありませんが、知られることそのものに抵抗がある場合にはデメリットだと言えそうです。
2.手数料・報酬がかかる
公正証書遺言を作成するには、公証人への手数料、証人への報酬等が必要です。
このため、お金をかけず死後に備えたい方にとっては大きな負担がかかりますので、あらかじめ必要費を確認すると安心です。
3.手間と時間を要する
公正証書遺言を作成する際、戸籍書類等の書類を準備する必要があります。
いっぽう、自筆証書遺言所の場合は厳格な手続を求められることはないため、煩わしく感じる方もいらっしゃるかもしれません。
公正証書遺言の作成前に確認すべき事項
公正証書遺言を作成する前に、下記を確認しましょう。
財産の確認 | 現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車などのほか、債務も確認 |
財産を渡したい人を決める | 財産を渡したい相手を特定し、分割方法は割合で示せるのが理想的 |
遺言書作成時点において、死期を正確に知ることはできず、財産状況の変動を把握することは不可能なため、割合での指定がオススメです。
公正証書遺言 作成の流れ
公正証書遺言を作成する際は、下記の手続が必要です。
1.公証人への事前相談・依頼
公正証書遺言の作成を検討する場合、公証役場に電話やメール、直接訪れる等の方法で、遺言の相談・遺言書作成を依頼しましょう。
金融機関や士業者を通じて作成を依頼することもできますので、特別な希望がある場合には、士業者等への依頼も検討すると良いでしょう。
2.必要資料の準備
公証人への相談時、希望する遺言内容を尋ねられるため、メモ書き等をメール、FAX、郵送、持参のいずれかの方法で公証人に提出します。
(1)必要書類
事例 | 書類名 | 取得先 |
---|---|---|
全てのケースにおいて必要 | 遺言者本人の印鑑登録証明書 | 市区町村役所の窓口 |
財産を譲りたい相手がいる | 相続人の場合:遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍(除籍)謄本 | |
相続人以外の場合:相手の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの ※法人の場合は登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本) | ||
財産に不動産が含まれる場合 | 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 |
固定資産税評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書 | 春先に市区町村役所から送付されるが、ない場合は市区町村役所の窓口 | |
預貯金を記載する場合 | 預貯金通帳等またはその通帳のコピー | 金融機関名、種別、口座番号、名義人等が確認できる箇所を自分でコピー |
遺言者が証人を用意する場合 | 証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業をメモしたもの |
上記のほか、株式等の有価証券を含む場合は「取引先の証券会社」「種別」「およその金額」、自動車を記載する場合には車検証の写し等を持参すると良いでしょう。
遺言執行者の希望がある場合、その人を特定できるだけの情報と、確認書類を用意しておくと安心です。
3.原案の作成・修正
(1)原案の書き方
公正証書遺言は公証人と作成しますが、ある程度の内容は遺言者自身で検討する必要があります。
ですので、自分の財産の全体像、誰に、どの財産を、どのくらい残したいかを明確にしておくと、公証人とのやり取りも円滑に進められるかと思います。
内容の添削は公証人の仕事なので、難しく考えず、思うままに原案を作成してみましょう。
(2)公証人とのやり取り
公証人は、提出された必要書類やメモに基づき、遺言公正証書案を作成し、遺言者に提示します。
遺言者がこれを確認し、摘示した修正箇所に基づき公証人が修正を加え、確定します。
4.公証役場への予約
遺言公正証書案が確定すると、遺言者が公証役場に足を運ぶ、または公証人が遺言者指定の場所に出張する日時を確定します。
出張してもらう場合、交通費と日当等が必要となる点に注意しましょう。
5.予約日当日の手続
遺言当日、遺言者から公証人と2人の証人に対し、遺言内容を口頭で告げます。
公証人から真意であることを確認され、あらかじめ作成した遺言公正証書案に基づき、遺言者と証人2名に原案の内容を読み聞かせ、間違いないことを確認します。
この時点で誤りがあれば修正し、間違いがなければ当事者全員が原本に署名・押印します。
親族等が付き添っている場合でも、遺言者自身が真意を述べやすいよう席を外してもらう運用がされています。
公正証書遺言は、原本と正本・謄本が作成され、原本は公証役場にて保管されます。
その他は遺言者自身に交付されますが、遺言執行者がいる場合には、当該執行者に交付されることもあります。
公正証書遺言を作成するためにかかる費用
公正証書遺言を作成するには、必要書類の取得費用のほかに、公証人に支払う手数料が必要です。
(1)手数料目安
公証人に支払う手数料は、遺言の目的とする財産価額や相続人、受遺者等の人数に応じて変動します。
下記は、遺産を受け取る相続人1人あたりの金額です。
遺言の目的たる財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万7,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 2万3,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 2万9,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円+超過額5,000万円までごとに1万1,000円加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円加算 |
(2)遺言加算
遺産化学が億円以下の場合、公正証書遺言1通ごとに11,000円の遺言加算があります。
その他、遺言用紙1枚につき250円が必要です(公証人手数料令第40条)
公正証書遺言を作成した後について
公正証書遺言書を作成後、原本は公証役場にて保管され、遺言者は正本・謄本を受け取ります。
原則、公証人の作成する書類は、作成から20年間保管されますが、特別の事由により保管の必要がある場合には、その事由がある間は保存が継続されます(公証人法施行規則第27条)
このため、保管期間の上限についての定めがなく、取扱いは公証役場により異なるため、遺言書を作成する前に確認しておくと安心です。
公正証書遺言の作成方法、メリットと注意点まとめ
当ページでは、公正証書遺言の作成方法、メリットと注意点を解説しました。