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当ページでは、交通事故を起こした場合の対処法と運転者が負う義務、反対に、やってはいけないことを解説します。
Contents
交通事故を起こした場合の対処法
交通事故が発生した場合、運転者は下記の義務を負います(道路交通法第72条第1項)
- 運転停止義務
- 救護措置義務
- 危険防止措置義務
- 警察への報告義務
1.運転停止義務
交通事故発生時、運転者は直ちに停車し、下記を確認する必要があります。
- 死傷者の有無
- 車両等の損壊の有無
2.救護措置義務
交通事故の当事者は、負傷者がいれば、直ちに救護しなければなりません。
当該義務を怠った場合、救護義務違反となり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
2-1.救護措置義務違反となる場合
故意のひき逃げはもちろんですが、悪意なく下記の行動をとった場合でもひき逃げと解釈される可能性があります。
- 接触していない場合
- 逃げていない場合
- 相手の過失割合が大きい場合
(1)接触していない場合
事故発生の直前、ブレーキをかけて接触を避けられた場合でも、自身の急ブレーキが原因で相手が負傷したような場合には、人身事故に該当します。
この際、接触を免れたことを理由にその場から立ち去ると「ひき逃げ」が成立する可能性がありますので、注意が必要です。
(2)逃げていない場合
事故の相手から「大丈夫」との申し出があり、その場を立ち去った場合でも、後日、痛みが表出したことにより人身事故になった切り替わる可能性があります。
こうなると、自分は逃げたつもりはなくともひき逃げとして処罰対象となることがあるため、相手が大丈夫だと主張しても、その場から立ち去らないよう注意しましょう。
相手の申出に従い、自宅に送り届けただけで医師に通報する等の措置をとらなかった事例が救護措置義務違反に該当するとした判例もあります(昭和41年10月6日、札幌高裁)
(3)相手の過失割合が大きい場合
事故発生時、誰が見ても明らかなほど、相手方の過失が大きい場合でも、その場を立ち去るのはオススメできません。
なぜなら、運転者に課される義務と過失割合は関係なく、負傷者がいるのに立ち去ってしまえば救護措置義務違反となるからです。
3.危険防止措置義務
交通事故発生後、負傷者の保護と共に、自分も安全な場所に移動する等の危険防止措置をとりましょう。
道路状況によりますが、事故車両の移動前にはスマホ等で外観を撮影しておくと安心です。
後続車・対向車線に事故車両の停車を知らせるため、発煙筒や停止表示機材を忘れずに設置しましょう。
危険防止措置を怠った場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
4.警察への報告義務
交通事故が発生した場合、警察に報告する義務が生じます。
自分に過失はないと立ち去った場合や、相手から報告は不要だと申し出があった場合でも報告しましょう。
万が一、交通事故発生時に報告していない場合には、後日でも構わないので事故現場を管轄する警察署に届出を行いましょう。
報告する内容は下記のとおりです。
- 交通事故の発生日時、場所
- 負傷者の有無・人数
- 負傷者の負傷の程度
- 損壊した物の有無と程度
- 車両等の積載物の有無
- 交通事故後に講じた措置 など
警察への報告を怠った場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法第72条第1項)
その他の対応
法律上の義務以外に、下記の対応をとりましょう。
- 事故相手と連絡先を交換
- 証拠保全
- 保険会社への連絡
- 捜査協力
- 診断書の取得
1.事故相手と連絡先を交換
警察・救急が到着するまでの間、事故の相手方と連絡先を交換しましょう。
具体的には、氏名、連絡先、加入する保険会社と契約番号です。
事故発生時には表出していなくとも、後日、症状として顕在化する場合があるため、相手方が断っても交換しておくと安心です。
また、相手の身分証明書等を撮影させてもらう、名刺の交換等も有効です。
相手を疑うわけではありませんが、確認も兼ね、電話がきちんと繋がるかをその場で確認しましょう。
2.証拠保全
事故現場について、下記を証拠として残しましょう。
- 現場周辺の写真、動画
- 目撃者と連絡先の交換
- 加害者の発言を録音
事故発生時、雨や雪が降っている場合は特に状況が変わりやすいため、天候を含む視界状況、ブレーキ痕の有無等を写真や動画におさめましょう。
ドライブレコーダーを載せている場合、データの上書を防ぐため、保存機能やSDカードの抜いておく等の対応をとりましょう。
目撃者がいる場合、その場にとどまってくれることは稀少ですので連絡先を交換し、必要に応じて捜査協力を依頼します。
また、加害者とやり取りする際は、スマホのボイスレコーダー機能を使用し、記録しておくと安心です。
この際、相手方に了承を得る必要はありませんが、目的外使用は避けましょう。
3.保険会社への連絡
自分が加入している保険会社に事故発生報告を行います。
警察への報告とは異なり、保険会社への報告は法律上の義務ではありませんが、本来ならば受けられたはずの保障が受けられなくなる当の不利益を被るおそれがあるため、連絡しておくことをオススメします。
報告する内容は下記のとおりです。
- 事故の発生日時、発生場所
- 契約者氏名
- 被保険者が異なる場合、被保険者氏名
- 保険証券番号
- 事故による損傷の有無と程度
- 事故による負傷の有無と程度
- 搬送先の医療機関名など
これに対し、保険会社から利用できる保障内容、弁護士費用特約等の案内があるのが一般的ですが、何の教示もなければこちらから確認しましょう。
4.捜査協力
人身事故の場合、警察の到着後に実況見分が行われる場合があります。
実況見分とは、事故発生現場において、当事者立ち合いのもとで事故発生時の状況を確認するもので、実況見分調書に内容がまとめられます。
現場検証との違いは裁判所の令状の有無で、立ち合い自体は任意で行われます。
実況見分調書は、過失割合の交渉時に証拠として効力を発生するため、しっかり協力することをオススメします。
5.診断書の取得
交通事故後の対応が終わったら、1度病院にて診察を受けることをオススメします。
交通事故発生直後は興奮状態であり、通常より痛みに鈍くなっている可能性があるため、事故発生から1週間以内を目途に整形外科を受診しましょう。
診断書の提出先は、「警察」「加害者が加入する保険会社」「自賠責保険」に分けられますが、ここで取得するのは警察署に提出するものなので「加療安静見込み」で足ります。
事故発生時にやってはいけないこと
交通事故発生時、下記の行動は避けましょう。
- 直後の示談交渉
- 現場からの立ち去り
1.直後の示談交渉
示談交渉とは、当事者間での話し合いにより、賠償金・条件等を決定することを指します。
当事者間での話し合いは最も平和的解決方法に見えますが、その場ではわからない損害が後に表出することも十分あり得ます。
事後に状況が変わった場合、示談をやり直す必要があるものの、1度成立した示談を覆すのは極めて困難です。
負傷している場合には、通院治療を終了した時点まで治療費がわからないですし、後遺障害が残る可能性もゼロではないため、絶対に、その場で示談交渉は行わないでください。
2.現場からの立ち去り
事故が発生した場合、警察への報告は法律上の義務です。
被害者がいない単独事故の場合でも、必ず警察に報告してください。
交通事故を起こした際の対処法まとめ
当ページでは、交通事故を起こした場合の対処法と、やってはいけないことを解説しました。