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当ページでは、遺産分割前に行うべき相続財産の調査方法を種類別に解説します。
Contents
相続財産とは
相続財産とは、被相続人から相続人に承継される一切の権利・義務を指します。
要するに、被相続人の死亡時点に所有していた財産・債務のすべてをいいますが、有形無形、プラスマイナスに限らず全てが対象になるため、財産の特定は容易ではありません。
財産調査の必要性
相続財産調査には、法律上の期限はありません。
しかし、相続財産調査の目的となる熟慮期間には、相続発生を知った日から3か月以内という期限が設けられているため、ほとんどの場合には、この期間内に完了させることになります。
(1)熟慮期間とは
熟慮期間とは、相続の発生を知った相続人に対して与えられる「相続放棄」「限定承認」のいずれを選択するかを決定する期間を指します。
この期間を過ぎた場合、「単純承認」を選択したものとみなされ、相続放棄および限定承認を選択することはできなくなります。
(2)財産調査の必要性
一般的に、財産調査の目的は下記の通りです。
- 相続放棄・限定承認の判断材料として
- 遺産分割のため
- 相続税の申告・納税のため
a.相続放棄・限定承認の判断材料として
相続放棄をするか否かを決めるには、相続財産の全体を把握しなければなりません。
具体的には、プラスの財産とマイナス財産の金額を把握し、マイナスがプラスを上回る場合には、相続放棄または限定承認を検討することになるでしょう。
熟慮期間内に相続放棄をしなかった場合、マイナス含め、全ての財産を承継したものと扱われるため、相続人には返済義務が課されます。
このため、財産調査の段階において、できる限り正確に財産を特定しなければなりません。
b.遺産分割協議のため
遺産分割協議とは、全ての相続人の間で、誰が、何を、どのくらい相続するのか話し合うことを指しますが、この際、相続財産が分からなければ、分割のしようがありません。
また、協議終了後に新たな財産が見つかった場合、改めて、相続人全員による協議を行わなければならないため、各相続人に大きな負担がかかります。
これらを避けるためには、遺産分割協議までの期間内に全ての財産を特定するのが望ましいでしょう。
手間や負担の問題だけでなく、一部の相続人が代表として財産調査を行っていた場合には、当該相続人への批判が集中し、その後の協議が調いづらくなるなどの弊害も考えられます…。
c.相続税の申告・納税のため
相続が発生した場合、相続税の基礎控除額等を用い、相続税の課税対象となるかどうかを判断する必要があります。
相続税の申告・納税には、相続開始から10か月以内と期限が設定されているため、この期間内に行わなければなりません。
万が一、相続財産調査に漏れがあり、必要な申告を怠った・過少申告となった場合、たとえわざとでなくても罰則対象となる可能性があります。
このようなリスクを回避するためにも、相続財産は正しく、迅速に調査しなくてはなりません。
相続財産の調査方法
具体的な調査方法は、下記の通りです。
対象となる財産 | 具体例 | 概要 |
---|---|---|
不動産 | 登記簿の確認 | 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得 |
名寄帳の確認 | 固定資産税の納税通知書を発行した詩句藤村から名寄帳(固定資産課税台帳)を取得 | |
預貯金 | 預貯金残高証明書の発行 | 取引先または被相続人の生活圏内にある金融期間に請求 |
インターネットバンキングの確認 | メール、郵便物等を確認し、取引のありそうな金融機関に請求 | |
株式等有価証券 | 保有株式数等の照会 | 株主総会の招集通知、取引先の証券会社からの通知に対し、保有株式等の照会請求 |
証券保管振替機構に情報開示請求 | 有価証券の保有はわかっても、証券会社が不明な場合には、証券保管振替機構に情報開示請求 | |
債務 | 信用情報機関に照会 | 債務の存在はわかるものの、借入先の特定が難しい場合、欠きに開示請求を行う 1.全国銀行個人信用情報センター 2.株式会社日本信用情報機構(JICC) 3.株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
借入残高等に関する書類を調査 | 自宅内等の生活圏内に借用書、借入残高が記載された書類等が遺されていないか、税金の未納に関する通知、督促状等がないかを確認 どうしてもわからなければ、管轄の自治体に問い合わせ | |
税金の未納通知、督促状の確認 |
個人からの借入に関し、信用情報機関に問い合わせてもわからない場合があるほか、保証人(連帯債務含む)となっていないかの確認も、債権者からの請求があるまで判明しづらい等の問題もあるので、うまく専門家を活用しましょう。
相続財産調査後の手続
相続財産を調査した後は、財産目録を作成しましょう。
財産目録とは、相続財産の全てを一覧化したもので、遺産分割協議や相続税の申告・納税時に活用することができます。
目録に決められた様式等はないので、手書き又はExcel等のソフトを利用して作成しても構いません。
相続財産の種類別 調査方法、注意点まとめ
当ページでは、相続財産を種類に分け、調査方法と注意点を解説しました。