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遺言公正証書の種類、謄本請求の方法を解説

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当ページでは、遺言公正証書の請求方法を解説します。

遺言公正証書とは

遺言公正証書(公正証書遺言)とは、遺言者の口授を受けた公証人が作成する遺言書を指し、下記に分類されます。

原本正本・謄本の基になるもので1通のみ作成
公証役場にて保管
正本原本の正規複製証書で原本と同じ効力がある
相続手続時に使用
謄本原本の内容の写しで遺言公正証書の内容を証明する際に使用

公正証書の正本謄本を紛失しても、公証役場に原本が保管されている限り、謄本を請求することができます。

公正証書遺言謄本請求に必要なもの

遺言公正証書謄本を請求するには、下記が必要です。

請求者必要書類
遺言者本人⑴ 遺言者本人の身分証明書2種類と印鑑
遺言者の代理人⑴ 遺言者本人の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)
⑵ 本人の実印を押捺した委任状
⑶ 代理人の身分証明書2種類と印鑑
相続人本人⑴ 相続人の身分証明書2種類と印鑑
⑵ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
⑶ 遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本
相続人の代理人⑴ 相続人の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)
⑵ 相続人の実印を押捺した委任状  
⑶ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 
⑷ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
⑸ 遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本
受贈者、遺言執行者等⑴ 受遺者又は遺言執行者の身分証明書2種類と印鑑
⑵ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
受贈者、遺言執行者等の代理人⑴ 受遺者・遺言執行者の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)
⑵ 受遺者・遺言執行者の実印を押捺した委任状 ※1-② 
⑶ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 ※2 
⑷ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
出典:公証事務「2.遺言」|日本公証人連合会

(1)身分証明として有効なもの

  1. 印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの、実印)
    自動車運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書など官公署発行の写真入り証明書(いずれかひとつ、有効期間内のもの)+ 認印

  2.  健康保険被保険者証など、顔写真のない身分証明書

(2)発行手数料

公正証書謄本の発行には、1ページ250円の手数料がかかります。

公正証書原本の閲覧は、1回につき250円です。

(3)遺言検索・遺言公正証書の写しについて

遺言書のうち、昭和64年1月1日以降に作成されたものであれば、「遺言検索システム」を利用し、全国どこの公証役場にあっても存否を調べることができます。

ただし、昭和63年以前に作成されたものは、各公証役場内で管理されているため、ピンポイントで問い合わせる必要があります。

(4)郵送での取得も可能

遺言公正証書を保管する公証役場が遠方にある場合、最寄りの公証役場で手続きをすることで、当該公正証書の正謄本を郵送にて請求することができます。

  1. 最寄りの公証役場で署名認証を受ける
  2. 請求先の公証役場宛てに郵送で請求申請
  3. 謄本交付手数料の支払い
  4. 公正証書謄本を受け取る

署名認証には、1件2,500円の手数料が必要です。

遺言公正証書謄本の請求方法まとめ

当ページでは、遺言公正証書の請求方法と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 信託・遺言


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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