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当ページでは、遺言公正証書の請求方法を解説します。
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遺言公正証書とは
遺言公正証書(公正証書遺言)とは、遺言者の口授を受けた公証人が作成する遺言書を指し、下記に分類されます。
原本 | 正本・謄本の基になるもので1通のみ作成 公証役場にて保管 |
正本 | 原本の正規複製証書で原本と同じ効力がある 相続手続時に使用 |
謄本 | 原本の内容の写しで遺言公正証書の内容を証明する際に使用 |
公正証書の正本謄本を紛失しても、公証役場に原本が保管されている限り、謄本を請求することができます。
公正証書遺言謄本請求に必要なもの
遺言公正証書謄本を請求するには、下記が必要です。
請求者 | 必要書類 |
---|---|
遺言者本人 | ⑴ 遺言者本人の身分証明書2種類と印鑑 |
遺言者の代理人 | ⑴ 遺言者本人の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの) ⑵ 本人の実印を押捺した委任状 ⑶ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 |
相続人本人 | ⑴ 相続人の身分証明書2種類と印鑑 ⑵ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本 ⑶ 遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本 |
相続人の代理人 | ⑴ 相続人の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの) ⑵ 相続人の実印を押捺した委任状 ⑶ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 ⑷ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本 ⑸ 遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本 |
受贈者、遺言執行者等 | ⑴ 受遺者又は遺言執行者の身分証明書2種類と印鑑 ⑵ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本 |
受贈者、遺言執行者等の代理人 | ⑴ 受遺者・遺言執行者の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの) ⑵ 受遺者・遺言執行者の実印を押捺した委任状 ※1-② ⑶ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 ※2 ⑷ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本 |
(1)身分証明として有効なもの
-
印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの、実印)
自動車運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書など官公署発行の写真入り証明書(いずれかひとつ、有効期間内のもの)+ 認印 -
健康保険被保険者証など、顔写真のない身分証明書
(2)発行手数料
公正証書謄本の発行には、1ページ250円の手数料がかかります。
公正証書原本の閲覧は、1回につき250円です。
(3)遺言検索・遺言公正証書の写しについて
遺言書のうち、昭和64年1月1日以降に作成されたものであれば、「遺言検索システム」を利用し、全国どこの公証役場にあっても存否を調べることができます。
ただし、昭和63年以前に作成されたものは、各公証役場内で管理されているため、ピンポイントで問い合わせる必要があります。
(4)郵送での取得も可能
遺言公正証書を保管する公証役場が遠方にある場合、最寄りの公証役場で手続きをすることで、当該公正証書の正謄本を郵送にて請求することができます。
- 最寄りの公証役場で署名認証を受ける
- 請求先の公証役場宛てに郵送で請求申請
- 謄本交付手数料の支払い
- 公正証書謄本を受け取る
署名認証には、1件2,500円の手数料が必要です。
遺言公正証書謄本の請求方法まとめ
当ページでは、遺言公正証書の請求方法と注意点を解説しました。