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身内が孤独死した場合に必要な手続、注意点を解説

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当ページでは、身内が孤独死した場合に必要な手続と、注意点を解説します。

孤独死とは

孤独死とは、誰にも看取られることなく、自宅の住居等で突発的に死亡することを指します。

慢性的な疾病による場合、重症化しても助けを呼ぶことができず亡くなることがあるほか、自宅内で起きた事故により、そのまま亡くなる場合等があります。

孤独死が発覚する経路

親族の孤独死は、下記の経路により発覚する場合がほとんどです。

  1. 警察
  2. 市区町村役所
  3. 他の親族
  4. 近隣住民など

上記のほか、死亡人が借りている物件の保証人等になっている場合には、管理人等から連絡が届くこともあります。

孤独死した後の手続

被相続人の孤独死を知らされた場合、下記の手続が必要です。

(1) 遺体の行方

孤独死の場合、事件性の有無を確認するため、遺体を警察に引き取られ、死体検案書が作成されます。

原則、検死は拒否できませんが、被相続人のかかりつけ医により、持病等による死亡と判断された場合には引き取らないこともあります。

死体検案書が届くまで、死亡届を提出することはできず、葬儀を行うこともできない点に注意が必要です。

死体検案書とは、死亡届に代わる書類であり、葬儀のために必要な埋葬許可等がおりないので手続がストップするわけですね。

(2) 状況説明を受ける

被相続人の状況について、警察から説明を受ける必要があります。

この際、身元確認が行われるため、下記を持参しましょう。

  1. 印鑑
  2. 孤独死した死亡人との関係を証明する戸籍謄本
  3. 住民票 など

(3) 遺体の引渡し

必要な手続を経て、被相続人の遺体を引き渡されると、葬儀等の準備を行います。

葬儀社により、孤独死に対応できない場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

(4) 特殊清掃を検討する

一般的に、孤独死の現場は、体液等の汚れのほか、腐敗臭・害虫等の問題が生じており、特殊清掃を必要とする場合がほとんどです。

これらを自身で行うのは困難なため、特殊清掃業者に対し、下記の依頼内容を検討しましょう。

  1. 居室内の清掃
  2. 除菌・消臭
  3. 害虫駆除
  4. リフォーム
  5. 遺品整理 など

孤独死に関する相続手続の流れ

親族が孤独死した場合、下記の手続が必要です。

  1. 相続人・遺産の特定
  2. 相続放棄または限定承認の申述
  3. 遺産分割協議
  4. 相続財産の名義変更・解約
  5. 遺品整理
  6. 相続税の申告・納税

1.相続人・遺産の特定

被相続人に関し、相続人と遺産を特定するため、調査が必要です。

具体的には、被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍書類を取得して相続人を確定し、取引のあった金融機関、被相続人名義の不動産や債務等を特定して財産目録を作成します。

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1-1. 被相続人が遺言書を作成していた場合

相続開始後、被相続人が遺言書を作成している可能性があるため、自宅内や公証役場、法務局に確認しましょう。

作成している場合、遺言書の様式により必要な手続が異なる点に注意が必要です。

遺言書の種類検認手続
公正証書遺言書不要
自筆証書遺言書自宅保管の場合必要
法務局保管の場合不要

2.相続放棄または限定承認の申述

被相続人の相続人と遺産が特定できたら、相続放棄または限定承認を検討しましょう。

これらは、相続開始を知った日から3か月以内に手続をとる必要があるため、迅速な対応が求められる点に注意が必要です。

分類概要手続の可否
相続放棄被相続人の財産について、相続する権利をすべて放棄する単独で可
限定承認相続財産を限度として相続する相続人全員で共同して行う

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3.遺産分割協議

被相続人が遺言書を作成していない場合や、遺言書の内容と異なる分割をしたい場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議とは、誰が、何を、どのくらい受け取るかを決定する話し合いを指し、相続人全員が参加しなければ無効となる点に注意しましょう。

3-1. 相続人に未成年者、被後見人等がいる場合

相続人の中に、未成年者や被後見人等が含まれる場合、特別代理人等を選任する必要があります。

事例本人の代わりに参加する人
(原則)
利益相反にあたる場合
(例外)
未成年者の場合法定代理人特別代理人
被後見人の場合成年後見人

3-2. 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で決定した内容は、遺産分割協議書に記載します。

遺産分割協議書は、自分達で作成することができますが、下記に注意しましょう。

  1. 被相続人、相続人を明記
  2. 遺産分割の対象となる財産を記載
  3. 誰が、どの財産を相続するかを明記
  4. 寄与分特別受益がある場合には記載
  5. 清算条項を記載
  6. 後出しの遺産がある場合の対応について記載
  7. 相続人全員の署名・押印

4.相続財産の名義変更・解約

遺産分割協議書を作成後、これにもとづき、名義変更や解約手続を行います。

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5.遺品整理

相続財産の名義変更・解約手続が全て完了したタイミングで、自宅内等に残された遺品整理へと写ります。

遺産分割前の調査段階において、全ての財産を把握しているはずですが、遺品整理の際に新たな財産が見つかった場合には、改めて遺産分割協議を行わなければならない点に注意が必要です。

遺産分割協議の際、後出しの遺品についての対応方法を定めていればこれに従います。

6.相続税の申告・納税

相続開始から10か月以内に、相続税の申告・納税を行いましょう。

被相続人が年度の途中で亡くなっている場合、本人が行うはずだった確定申告を相続人が行わなければならない場合には、相続開始から4か月以内に「準確定申告」をします。

相続税の申告・納税について、期限内に協議が調わない場合は先に申告し、後に修正申告等で対応する必要があります。

身内が孤独死した際の手続に関する注意点

身内が孤独死した場合、手続の際には下記を意識しましょう。

  1. 各手続の期限に注意
  2. 生命保険金は相続財産に含まれない

1. 各手続の期限に注意

相続手続のうち、下記の期限に注意しましょう。

手続期限例外
相続放棄・限定承認相続開始を知った日から3か月以内相続放棄の伸長手続
準確定申告相続開始を知った日の翌日から4か月以内税務署の承認
相続税の申告・納税相続開始を知った日の翌日から10か月以内下記いずれかを提出
1.申告時に「申告期限後3年以内分割見込書」
2.申告が過ぎた理由を証明できる書面

2. 生命保険金は相続財産に含まれない

被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を受け取れる可能性があります。

この場合、死亡保険金は相続財産に含まれず、遺産分割の対象となりませんが、生命保険金にも一定の控除額が設けられています。

死亡保険金の非課税枠
  • 非課税枠=500万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除額を計算する場合、相続放棄を行った相続人は算入しないのに対し、死亡保険金の非課税枠については算入できる点に注意しましょう。

また、契約内容・受取人によりかかる税金が変動しますので、くれぐれも計算を誤らないよう注意が必要です。

身内が孤独死した場合に必要な手続、注意点まとめ

当ページでは、身内が孤独死した場合に必要な手続と、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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