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当ページでは、年金受給者が死亡した際に必要な手続の種類・方法を解説します。
Contents
年金受給者が死亡した際に必要な手続
年金受給者が死亡した場合、下記の手続が必要です。
- 死亡の届出
- 未支給年金の請求
- 遺族給付の請求
1. 死亡の届出
年金受給者が死亡した場合、年金を受給する権利がなくなります。
このため、年金事務所または街角の年金相談センターに対し、「受給権者死亡届(報告書)」を提出して知らせる必要があります。
「受給権者死亡届(報告書)」の入手先は、下記の通りです。
区分 | 方法 |
---|---|
窓口 | 年金事務所または街角の年金相談センター窓口にて受け取る |
郵送 | ねんきんダイヤルに連絡し、郵送を依頼する |
ダウンロード | 日本年金機構のWebサイトよりダウンロードしてプリントする |
1-1. 添付書類
「受給権者死亡届(報告書)」には、下記の書類を添付する必要があります。
- 死亡人の年金証書
- 死亡を確認できる書類(死亡診断書の写し、住民票の除票、戸籍抄本等)
1-2. 提出期限
受給権者死亡届(報告書)の提出期限について、厚生年金・共済年金は10日以内、国民年金は14日以内です。
2. 未支給年金の請求
未支給年金とは、死亡人に支給されるはずだった年金のうち、まだ受け取っていない部分を指します。
年金は、偶数月に前月・前々月の2か月分を後払いで払込むため、死亡月までの年金は未支給年金となります。
例えば、令和6年2月に死亡した年金受給者の場合、受給できるのは「令和6年2月分まで」ですが、支給は4月です。
2-1. 未支給年金の請求権者
未支給年金は、誰でも請求できるわけではありません。
原則、死亡人の死亡時において、生計を共にしていた3親等内親族の中で死亡人と最も近い親族に請求する権利があります。
受給権者死亡届(報告書)の提出と併せて手続を行うことができるので、忘れずに行いましょう。
未支給年金は相続財産には含まれず、遺産分割の対象になりません(相続税もかかりません)
ただし、受取人の一時所得として課税対象となる点に注意が必要です。
3. 遺族給付の請求
死亡人が家計を支えていた場合、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金のいずれかを請求できる可能性があります。
遺族基礎年金 | 国民年金に加入していた人が死亡した場合 |
遺族厚生年金 | 厚生年金保険に加入していた人が死亡した場合 |
寡婦年金 | 国民年金の第1号被保険者、または任意加入被保険者として保険料納付期間が10年以上ある夫が死亡した場合 |
死亡一時金 | 国民年金の第1号被保険者、または任意加入被保険者として保険料納付期間が36月以上ある人が死亡した場合 |
すべての遺族が対象になるわけではありませんが、請求には一定の手続が必要なため、年金事務所までお問い合わせください。
企業年金・個人年金がある場合
死亡人が勤務先で企業年金に加入している場合、企業側から通知が届きますので、通知に従い、必要書類を集め、申請等を行いましょう。
年金受給者が死亡した場合に必要な手続 まとめ
当ページでは、年金受給者が死亡した場合に必要な手続を解説しました。