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法定相続人に該当する人と順位、相続割合を解説

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当ページでは、法定相続人に該当する人と順位、相続割合と注意点を解説します。

法定相続人とは

法定相続人とは、法律で定められた死亡人の財産を相続する権利を持つ人を指します。

(1) 法定相続分と遺留分の違い

法定相続人には、法律で最低保障である「法定相続分」と「遺留分」が定められています。

法定相続分は、本人が主張せずとも適用される制度ですが、遺留分は、一定の法定相続人にのみ認められるうえに、本人が主張しなければ適用されない点が大きく異なります。

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法定相続人の順位

法定相続人について、法律では、下記のように規定されています。

常に相続人となる配偶者
右のうち、順位の高い者だけが相続人になる第1順位子、孫等の直系卑属
第2順位父母、祖父母等の直系尊属
第3順位兄弟姉妹

1. 配偶者が居ない場合

被相続人(死亡人)に配偶者がいない場合、子がいれば子、子がいない場合には父母や祖父母、子・父母等が他界している場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

内縁の妻または夫や、離婚した元配偶者は相続人にならない点に注意が必要です。

2. 法定相続人に含まれない人

下記に該当する人は、法定相続人には含まれません。

  1. 認知していない子
  2. 内縁関係のパートナー
  3. 離婚した元配偶者
  4. 養子縁組をしていない再婚相手の連れ子
  5. 叔父叔母(伯父伯母)

ただし、一定要件を満たすことで、上記に該当する場合でも相続できる可能性があります。

3. 孫、甥姪が相続する場合

原則、孫・甥姪は法定相続人ではありませんが、代襲相続が起きた場合には相続権を取得します。

代襲相続とは、下記に該当する場合、本来の相続人に代わり、相続することができることを指します。

  1. 相続開始時において、相続人が被相続人より先に死亡している場合
  2. 相続欠格、配所等により相続権を喪失している場合

代襲相続人がいる場合、後順位の直系尊属、兄弟姉妹等は相続人となれない点に注意が必要です。

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法定相続人が相続できない場合

法定相続人であっても、下記に該当する場合には相続することができません。

  1. 相続欠格
  2. 想像廃除
  3. 相続放棄

1. 相続欠格

相続欠格とは、次に該当する相続人から「相続する権利」を、自動で剥奪はくだつする制度を指します(民法 第891条)

  1. 被相続人や、先順位または同順位の相続人を故意に殺した、または、殺そうとした者で刑に処された者
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった者
  3. 被相続人に詐欺・強迫をし、遺言すること、遺言を撤回すること、遺言を取り消すこと、遺言を変更することを妨害した者
  4. 非道即人に詐欺・強迫をし、遺言させ、遺言を撤回させ、遺言を取り消させ、遺言を変更させた者
  5. 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

法律は、被相続人ひそうぞくにんの遺志を最大限尊重する姿勢を保ち、被相続人ひそうぞくにん蔑ろないがしにする人に相続させることを認めません。

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2. 相続廃除

相続廃除とは、被相続人に対し、下記の行為を行った推定相続人について、一定の手続をとることで相続権を奪うことができる制度を指します(民法 第892条、第893条)

  • 推定相続人が被相続人に対し、虐待・重大な侮辱を与えたこと
  • 推定相続人に著しい非行があったこと

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3. 相続放棄

相続権を持つ人が、自ら相続放棄の手続きを行った場合、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。

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相続割合の変動範囲

法定相続分として定められる相続割合は、家族構成等により変動します。

組み合わせ法定相続分
配偶者と子配偶者1/21/2
配偶者と直系尊属2/3直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹1/4

1. 配偶者と子の場合

相続人が配偶者とお子さんの場合、相続割合は次の通りです。

配偶者
1/21/2
※子が複数いる場合、1/2を頭割り

子が複数いる場合、1/2を頭数で割った数字を相続分とします。

1-1. 実子と養子の相続分

実子と養子、嫡出子と非嫡出子について、相続割合は同じです。

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子を指し、非嫡出子とは、未婚の男女間に生まれた子を指します。

ただし、実子と養子がいる場合、相続税の計算時に算入できる頭数が変動する点には注意が必要です。

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2. 配偶者と親、兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と直系尊属(父母、または祖父母など)、兄弟姉妹の場合は次の通りです。

配偶者直系尊属兄弟姉妹
2/31/3
3/41/4

2-1. 配偶者と親の場合

2-2. 配偶者と兄弟姉妹の場合

3. 孫、甥姪の場合

被相続人の死亡時、生きている親族が配偶者と孫、父母のような場合は、配偶者と孫が相続人となります。

この場合、配偶者が1/2、孫の人数で均等に分割することになります。

いかにも父母が相続しそうなケースですが、生きていれば相続人になるはずだった子の相続分を、その直系卑属が父母に優先して引き継ぐことになります。

「相続欠格」「相続廃除」により相続権を失った旧相続人がいる場合にも、代襲相続が適用されることがあります。

法定相続人を調べる方法

法定相続人は、下記の方法により調査します。

  1. 遺言書の検認
  2. 戸籍謄本の収集

1. 遺言書の検認

被相続人の死亡時、遺言書の有無を確認しましょう。

自宅等の生活導線内のほか、金融機関、法務局、公証役場等に照会することで確認できます。

一般的には、遺言書に相続人を記載されていることが多いため、これらの相続人に連絡をとり、相続手続を進めていきます。

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2. 戸籍謄本の収集

相続開始後、被相続人をはじめ、各相続人に関する戸籍書類を収集する必要があります。

遺言書のうち、公正証書遺言、または 自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は、作成時に戸籍書類を確認していますが、そうでない場合、手がかりは被相続人の戸籍書類のみとなります。

被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍書類を取得する必要があるため、場合により必要な手数が異なる点に注意しましょう。

法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合、原則、遺産は国庫に帰属します。

ただし、被相続人の死後に選任される相続財産清算人により特別縁故者に相続される場合もあります。

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法定相続人が行方不明の場合

法定相続人が1人でも行方不明の場合、相続手続を行うことができません。

このため、下記の対処法を検討しましょう。

  1. 失踪宣告
  2. 不在者財産管理人の選任申立て
  3. 裁判所に公示送達の申立て

1. 失踪宣告

失踪宣告とは、生死がわからない人に対し、一定要件を満たすことで法律上死亡したものとみなす制度を指します。

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2. 不在者財産管理人の選任申立て

不在者財産管理人とは、行方不明となっている人の財産を適切に管理する人を指します。

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3. 裁判所に公示送達の申立て

公示送達とは、相手方の住所・居所が特定できない場合に、裁判所の掲示板に一定期間掲示することで、送達の効果を発生させる方法を指します。

法定相続人に該当する人と順位、相続割合まとめ

当ページでは、法定相続人に該当する人と順位、相続割合を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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(さかきばら さな)
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