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生命保険を相続対策に使うメリット、注意点を解説

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当ページでは、相続対策に生命保険を用いるメリットと注意点を解説します。

生命保険とは

生命保険とは、対象者の死亡や特定条件を満たすことにより保険金が支払われる保障契約を指します。

(1)生命保険が相続対策に活用される理由

相続対策に生命保険金が活用される理由は、下記の通りです。

  1. 非課税枠の利用
  2. 現金化しやすい
  3. 遺産分割対策

詳細は後述します。

生命保険の仕組み

生命保険は、下記の三者で構成されます。

契約者保険契約を締結する人
保険の名義人であり、保険料を負担し、返戻金を受け取る権利をもつ
被保険者保険の対象となる人
被保険者が死亡すると、受取人が死亡保険金を受け取る
受取人被保険者が死亡した場合、死亡保険金を受け取る権利をもつ

それぞれが異なる人でなければならないというルールはなく、契約者と被保険者が同一の場合もあります。

例えば、夫を契約者、被保険者に設定し、自分に何かあったときに備え、受取人に配偶者もしくは子、または両者を指定するケースが考えられます。

生命保険金の受取人にかかる税金

生命保険を受け取る場合、受取人は下記のいずれかの税金を負担することになります。

  1. 相続税
  2. 所得税
  3. 贈与税

1.相続税

契約者、被保険者が同一人の場合、受取人が相続人であれば、相続を機に死亡保険金を取得したものとみなされ、相続税が課されます。

契約者A
例:夫
被保険者
受取人B
例:配偶者

この場合、遺族の生活保障金としての意味合いが強いことから、税負担の軽い相続税が課税されます。

2.所得税

契約者と受取人が同一で、被保険者が異なる場合、一時所得または雑所得の課税対象となります。

契約者A
例:夫
被保険者B
例:配偶者
受取人A
例:夫

この場合、自分で支払った保険料を自ら受け取る返戻金に近い構図となり、一時所得または雑所得の対象となります。

3.贈与税

契約者、被保険者、受取人のすべてが異なる場合、贈与税が課税されます。

契約者A
例:夫
被保険者B
例:妻
受取人C
例:子

保険料の支払者から、別の人がお金を受け取ることから「贈与」とみなされます。

生命保険を相続対策に使うメリット

  1. 生命保険の非課税枠が適用される
  2. 原則、遺産分割の対象外
  3. 保険金が相続放棄の対象に含まれない
  4. 相続税の納税資金として使用できる
  5. 代償分割時の支度資金になる

1.生命保険の非課税枠が適用される

生命保険の非課税枠とは、被相続人が契約していた生命保険から支払われる生命保険金(死亡保険金)について、一定額まで相続税がかからない特例のことを指します。

具体的な計算式は下記の通りです。

非課税限度額=500万円×法定相続人・・・・・の数

例えば、法定相続人が2人の場合は1,000万円(500万円×2)となり、1,000万円までの生命保険金は相続税の対象外です。

相続財産の非課税枠とは別なので、相続人の税負担を軽減することができます。

2.原則、遺産分割の対象外

原則、生命保険金(死亡保険金)は遺産分割の対象外です。

受取人に特定の相続人を指定した場合に限らず、遺言等で「相続人」を指定した場合であっても、遺産分割の対象に含まれないと考えられています。

このことから、特に財産を残したい相続人がいる場合や、遺留分対策としても有効な手段だと考えられます。

要するに、特定の相続人のみを受取人に指定できるので、ある程度の「えこひいき」が可能なわけです。

3.保険金が相続放棄の対象に含まれない

原則、生命保険金(死亡保険金)は相続財産に含まれず、受取人の固有財産として扱われます。

このため、相続放棄を選択した人が受取人に指定されていても、生命保険金を受け取る事が可能です。

ただし、生命保険金の受取人を被相続人本人とし、相続対象に含む場合には、相続放棄した相続人が受け取ることはできなくなります。

相続放棄した(元)相続人が生命保険金(死亡保険金)を受け取る場合、相続税の課税対象となりますが、非課税枠の適用がない点に注意しましょう。

4.相続税の納税資金として使用できる

相続税について、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納税・申告しなければならない義務があります。

相続税の納税は、原則、現金一括納付となるため、課税対象となる相続人はこれまでに納税資金を用意する必要しなければなりません。

換価に時間を要する遺産が多いのに対し、生命保険金(死亡保険金)は、申告から振込までのスパンが短く、現金で受け取ることができるため、納税資金としての活用が可能です。

遺産に預貯金があれば大丈夫!とのお考えはとんでもなく危険で、被相続人の死亡により口座は凍結され、相続手続が完了するまで動かせなくなる点に注意です。

5.代償分割時の支度資金になる

相続財産に分割が難しい不動産等が含まれる場合、代償分割を選択することがあります。

代償分割とは、一部の相続人が当該不動産を相続する代わりに、他の相続人に対し、代償金を支払う分割方法を指します。

代償金を支払うべき相続人の資金が不足する場合、代償金を支払う目的で不動産や株式等の資産を売却しなければならない可能性があるだけでなく、売却益に課税されるリスクを負います。

生命保険金(死亡保険金)なら現金で受け取ることができ、生命保険金の非課税枠により相続税の負担を軽減しながら用意することができます。

生命保険を相続対策に使う際の注意点

相続対策に生命保険を検討する場合、下記に注意しましょう。

  1. 保険金の非課税枠が適用されるのは相続人のみ
  2. 保険契約時の年齢次第では支払保険料が高い
  3. 保険金が特別受益として持戻される場合がある
  4. 受取人の変更には手続が必要

1.保険金の非課税枠が適用されるのは相続人のみ

生命保険の非課税枠が適用されるのは、法定相続人のみです。

このため、法定相続人以外を受取人に指定した場合、受取金は非課税枠の対象外となります。

受取人を設定する場合、慎重に検討し、非課税枠を最大限活用しましょう。

2.保険契約時の年齢次第では支払保険料が高い

一般的に、生命保険は被保険者の年齢が高いほど保険料が高くなる傾向にあります。

相続を意識して加入を検討する方の多くは中高齢者であり、契約者の負担が大きくなる可能性に注意しましょう。

3.保険金が特別受益として持戻される場合がある

原則、生命保険金(死亡保険金)は相続財産に含まれませんが、特別受益に準じ、持戻しの対象となる可能性があります。

具体的には、保険金の受取人となる相続人と、その他の相続人との間に生ずる不公平が、相続について定めた法律の趣旨に著しく反していると認められる「特段の事情」がある場合がこれに該当します(出典:最高裁平成16年10月29日決定(最高裁判所民事判例集58巻7号p.1979))

特段の事情は、下記により判断されることになります。

  1. 生命保険金の額
  2. 遺産総額に対する生命保険金の比率
  3. 相続人と受取人、他の共同相続人との関係
  4. 各相続人の生活実態 など

これに該当するのは、
・受取人が背信的悪意者だった場合
・被相続人に貢献した相続人ではなく、疎遠で何もしていない相続人が受け取った場合
・経済的に困窮する相続人ではなく、裕福な相続人が受け取った場合
などが考えられます。

4.受取人の変更には手続が必要

生命保険金(死亡保険金)の受取人について、変更できるのは契約者・被保険者のいずれも生きている間に限られます。

また、ケガや病気により契約者の判断能力が低下した場合、受取人を変更するのは困難です。

このため、変更を考えたときには後回しにせず、早急に手続に取りかかることをオススメします。

生命保険を相続対策に使うメリット、注意点まとめ

当ページでは、生命保険を相続対策に使うメリットと注意点を解説しました。

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カテゴリー: コラム


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
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