当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、家族信託の活用方法、活用するメリットと注意点を解説します。
Contents
家族信託とは
家族信託とは、財産の管理・処分だけでなく、運用まで家族に託すことを指します。
(1)成年後見制度との違い
成年後見とは、病気や障害により判断能力が低下した人について、家庭裁判所の審判を受けた成年後見人が、法的な支援を行う制度を指します。
家族信託 | 成年後見 | |
---|---|---|
財産の管理者 | 自由 信託契約で定める | 家庭裁判所が選任 ※任意後見の場合は選択可 |
財産管理者の権限 | 民法に従う | |
財産の所有者 | 受託者 (財産管理を任されている人) | 成年被後見人 (本人) |
効力の発生時期 | 自由 | 本人の判断能力が低下したとき |
身上監護権 | なし | あり |
契約中にかかる費用 | 自由 | 成年後見人への報酬で月2~6万円程度 |
(2)遺贈との違い
遺贈とは、遺言書により贈与することを指し、下記に分類されます。
包括遺贈 | 贈与の対象となる財産を特定せず、割合のみを示して行う遺贈 |
特定遺贈 | 贈与の対象となる財産を特定して行う遺贈 |
遺贈の場合、遺産に関する権利はすべて受贈者に移転し、受け取った遺産をどう扱うかは受贈者の自由です。
いっぽう、家族信託の場合は、委託者が財産の管理方法を指定できるほか、信託財産に係る利益を受ける人(「受益者」といいます)と、管理する人を分けることも可能です。
このことから、自分の財産の使い道をコントロールしたい場合、信託を選択するといいでしょう。
家族信託を活用するメリット
家族信託を活用する大きなメリットは、自由度の高さです。
財産を託す相手(「受託者」といいます)を好きに選べる上に、与える権限の範囲や内容も思い通りに設計することが可能です。
財産の管理、運用、処分等について、具体的な希望がある人にオススメな制度だといえます。
家族信託を検討する際の注意点
家族信託を検討する場合、身上監護権がないこと、原則、受託者を監督する機関がいない点に注意しましょう。
身上監護権とは、判断能力が低下している本人に代わり、日常生活、介護・福祉・医療に係る法律行為を行うことを指します。
介護のように身の回りの世話をするのではなく、本人に必要な医療・介護サービスや生活支援等を受けられる環境になるよう支援・管理するものです。
家族信託で身上監護に対応することは難しいことから、希望する場合は成年後見制度を利用するといいでしょう。
家族信託の活用事例
家族信託は、下記の場合に活用できます。
- 認知症の人の財産を適切に管理したい場合
- 相続人以外に財産を残したい場合
- 分割が難しい財産を円滑に承継したい場合
家族信託を活用する方法
家族信託を活用するには、下記の手続が必要です。
信託契約を結ぶ | 原則、委託者・受託者の間で信託契約を結び、信託財産の管理・運営に関する規定や効力発生時期を定める |
信託宣言を行う | 委託者自らを受託者に設定する ※一定要件を満たす必要があります |
遺言書で設定する | 遺言書の中で、信託財産の管理・運営に関する内容を明確に記載する |
1.信託契約を結ぶ
信託契約を結ぶ場合、下記が必要です。
(1)必要書類
- 信託契約書(案)
- 委託者と受託者の印鑑・印鑑登録証明書
- 委託者と受託者の身分証明書
- 信託関係者の戸籍謄・抄本、住民票
- 信託財産に関する資料
(2)決めるべき内容
家族信託契約を結ぶ場合、下記を決定しましょう。
- 家族信託の目的
- 財産管理を任せる人・任される人
- 目的となる財産
- 受託者の権限
- 家族信託の終了時期
- 財産の承継方法
これらを決定後、契約書を作成し、委託者・受託者が押印することで契約締結となります。
作成した契約書は、公正証書にしておくと安心です。
(3)信託口座を用意する
信託契約に際し、信託財産を管理するための口座を用意する必要があります。
この際、信託口座または信託専用口座という選択肢がありますが、信託口座の場合、対応できる金融機関が限られているため、ほとんどの場合は信託専用口座を作成することになるでしょう。
信託口座 | 家族信託に特化した口座 公正証書による信託契約を要するが、受託者の破産や死亡時に口座内の財産は保護される |
信託専用口座 | 通常口座と同様の口座 受託者名義で口座を用意し、通常と同様の使用ができるが、破産・死亡時には凍結される |
実際の振込は信託契約締結後です。
(4)信託登記
信託財産に不動産を含む場合、信託登記・所有権移転登記が必要です。
信託登記を行うには、下記書類を用意し、法務局に提出しましょう。
- 固定資産評価証明書
- 不動産の権利書または登記識別情報
- 登記原因証明情報
- 信託目録に記載する情報
- 委託者の印鑑登録証明書
- 受託者の住民票
- 委託者と受託者の印鑑
収益物件を含む場合、入居者に対し、受託者名義の振込先を通知する必要があります。
2.信託宣言を行う
信託宣言(自己信託)を行う場合、「自己信託公正証書」を作成します。
- 信託の目的
- 信託財産を特定できる情報
- 自己信託をする人の氏名・住所
- 受益者
- 信託財産の管理・処分方法
- 条件・期限に関する定め(信託行為に制限をつける場合)
- 信託の終了事由 など
信託財産に不動産・債権等を含む場合、信託登記を行いましょう。
自己信託の設定後、委託者と受託者が同一のまま1年を経過すると信託が終了してしまうため、期間内に自分以外の受益者を設定する必要があります(信託法第163条第2号)
3.遺言書で設定する
信託は、遺言により設定することも可能です。
遺言により家族信託を設定する場合、設定する内容を詳細まで、具体的に記載する必要があります。
信託契約を結ぶ場合、受託者との事前同意が必要です。
この点、遺言信託では一方的な指定が可能ですが、指定者には拒否権が認められる点に注意しましょう。
(1)遺言との違い
遺言書の場合、遺産の分割・処分方法について指定することはできませんが、管理運営についてまで指定することはできません。
(2)遺言書に記載すべき事項
遺言により信託設定を行う場合、下記を記載しましょう。
- 受託者
- 信託期間
- 信託財産を特定できる情報
- 信託期間中における信託財産の管理方法
- 信託の終了時期
- 受託者への報酬の有無
- 受託者から受益者への給付方法(受託者と受益者を分ける場合)
家族信託の活用方法、メリット、注意点まとめ
当ページでは、家族信託の活用方法とメリット、注意点を解説しました。