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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

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電子定款の作成方法、メリット、注意点を解説

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当ページでは、電子定款の作成方法、メリットと注意点を解説します。

電子定款とは

電子定款とは、PDFで作成された定款を指します。

そもそも定款とは、法人の組織・運営に関する根本的なルールを定めたものをいいます。

電子定款を作成するメリット

電子定款を作成するメリットは、下記の通りです。

  1. 収入印紙が不要
  2. オンラインでの申請が可能

1.収入印紙が不要

電子定款を検討される方の多くは、印紙代4万円の節約に魅力を感じているようです。

定款を書面で作成する場合、印紙税法上の課税文書に該当し、印紙税4万円が必要です。

いっぽう、電子定款は印紙税法上の課税文書に該当せず、この印紙税がかかりません。

2.オンラインでの申請が可能

電子定款はPDFファイルで作成します。

このため、書面で作成した場合に要する郵送日数や提出書類の持参の手間が削減できるだけでなく、物理的な保存スペースも不要なため、効率的な管理を実現できます。

電子定款を作成する際の注意点

電子定款を作成する場合、下記に注意しましょう。

  1. 専用ソフト・機材が必要
  2. 電子証明書付のマイナンバーカードが必要

1.専用ソフトが必要

電子定款の作成・申請には、Adobe Acrobat等のPDF編集ソフトが必要です。

無料のPDFソフトでは対応できないため、ソフトの購入費用や操作環境に慣れる等の手間がかかり、慣れない人にとってはハードルが高いかもしれません。

2.電子証明書付のマイナンバーカードが必要

電子定款には、作成者や発起人の電子署名を要しますが、取得の際に電子証明書付のマイナンバーカードを使用します。

マイナカード未発行の場合、申請から交付までに数週間かかるため、法人の設立を急ぐ場合には、この手続が手間となり、設立自体が遅れてしまう原因となります。

また、プライバシー等の観点からマイナカードを持ちたくないと感じる人もいるでしょう。

マイナカード以外の電子証明書を使う方法もありますが、この場合、別途費用がかかることが多い点に注意しましょう。

電子定款作成に必要なもの

電子定款作成に必要なものは、下記の通りです。

マイナンバーカード
(電子証明書付)
作成者、発起人の本人確認および電子署名に利用
Adobe Acrobat等のPDF編集ソフト電子署名機能があるPDFソフトを用意
ICカードリーダマイナンバーカードの電子証明書を読み取るための機器
電子申請ソフト
(登記・供託オンライン申請システム)
法務局のサイトから電子定款申請を行うためのシステム
電子認証費用5万円

電子定款作成の流れ

電子定款の作成手順は次の通りです。

  1. 定款内容の準備
  2. PDFファイルに変換
  3. 電子署名の付与
  4. 電子定款の認証手続
  5. 公証役場で定款を受け取り、設立登記

1.定款内容の準備

設立しようとする法人の基本情報を確認し、定款に記載する内容を決定します。

法律上、必ず記載しなければならない事項として下記が定められています。

商号
(法人の名称)
他の法人と区別される正式な名前を指し、登記簿に登録する名称になる
株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人などの明記が必要
目的法人が行う事業の内容、活動目的を具体的に記載
主たる事務所の所在地
(本店所在地)
法人の主たる事務所や本店住所を記載
通常、市区町村までの記載が必要ですが、法人の種類・事情に応じて詳細まで明記可能
設立時の出資に関する事項設立時に必要な出資の内容を記載
法人形態に応じて必要な出資額、方法が異なる点に注意
公告の方法法人の公告方法について記載
通常、官報や法人のホームページによる等、具体的な方法を記載する必要あり

法務局ホームページや、専門サイトから雛形を入手できるほか、株式会社の場合、日本公証人連合会が提供する「定款作成支援ツール」を利用する方法もあります。

2.PDFファイルに変換

Word等の文書作成ソフトで作成した定款をPDF形式で保存します。

3.電子署名の付与

マイナカードをICカードリーダにセットし、PDFソフトを使って電子署名を行います。

当署名があることにより、紙定款に押印した場合と同様の法的効力が発生します。

4.電子定款の認証手続

法務局の「登記・供託オンライン申請システム」に作成した電子定款をアップし、認証手続を行います。

送信先は、本店所在地を管轄する公証役場です。

5.公証役場で定款を受け取り、設立登記

送信先の公証役場に連絡し、受け取り日時を予約します。

受け取りの際は下記を持参しましょう。

  1. 記録媒体(USBメモリ等)
  2. 電子定款をプリントしたもの
  3. 発起人(出資者)全員の印鑑登録証明書
  4. 電子署名を行った発起人以外の委任状
  5. 認証手数料(3万~5万円)その他諸費用
  6. 印鑑

電子定款の認証にかかる費用

電子定款の認証では、下記の費用がかかります。

定款の認証手数料3万~5万円
※資本金の額等に応じて変動
電磁的記録の保存手数料300円
同一情報の提供手数料1通につき700円+(20円×(枚数+1))
出典:電子定款の認証|京橋公証役場

電子定款の相談窓口

電子定款の作成に関する相談先は、下記の通りです。

司法書士
日本司法書士会連合会
法人設立や登記に関する専門家
定款作成から設立登記までワンストップまで依頼可能
行政書士
日本行政書士会連合会
法人設立に関する手続き全般をサポートしてくれる専門家
定款作成から認証まで依頼できるが、登記は不可
税理士
日本税理士会連合会
法人設立に関し、税務の視点からアドバイスをくれる
法務局
管轄のご案内
電子定款作成に関する基本情報、手続相談が可能
ただし、具体的な作成支援等は不可
日本政策金融公庫等の各種支援団体
日本政策金融公庫
法人設立に関する相談窓口が設置されている場合あり

電子定款の作成方法、メリット、注意点まとめ

当ページでは、電子定款の作成方法、メリットと注意点を解説しました。

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カテゴリー: 法人設立・組織変更


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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