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遺留分をもつ相続人と割合、相続時の注意点を解説

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当ページでは、遺留分をもつ人と割合、相続時の注意点を解説します。

遺留分とは

遺留分とは、一部の法定相続人に認められる相続分の最低保障分を指します(民法第1042条第1項)

(1) 遺留分と法定相続分の違い

法定相続分とは、法律で定められた相続割合をいいます(民法第887条第1項~第890条、第900条第4号)

「法律で定められている」という点では遺留分と共通しますが、相続関係に与える影響は緩やかです。

一方、遺留分の場合は「最低保障分」であり、他の相続人がどのような主張をしても、原則、認められます。

法定相続分遺留分
相続人の範囲0.配偶者
1.子、孫などの直系卑属
2.父母、祖父母などの直系尊属
3.兄弟姉妹
0.配偶者
1.子、孫などの直系卑属
2.父母、祖父母などの直系尊属
法律による強制力原則、なしあり

遺留分が認められる相続人と割合

遺留分が認められる相続人と遺留分は、下記の通りです(民法第1042条)

相続人遺留分共同相続人
配偶者直系卑属
(子、孫など)
直系尊属
(父母、祖父母など)
兄弟姉妹
配偶者1/21/41/30
直系卑属
(子、孫など)
1/21/4
直系尊属
(父母、祖父母など)
1/31/6
兄弟姉妹0
【参考】配偶者、3人の子がいる場合の法定相続分と遺留分

(1)子が先に死亡していた場合

相続開始時点において、子が被相続人よりも先に死亡していた場合、代襲相続が発生します。

代襲相続とは、本来の相続人に代わり、当該相続人の子が相続する制度をいいます(民法第887条第2項)

代襲相続が発生する場合、遺留分は代襲相続人に承継されることになります。

ただし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には行われない点に注意しましょう。

なぜなら、兄弟姉妹に遺留分はないからです。

(2)相続発生時の胎児

相続発生時に胎児がいる場合、無事に出生すると相続人となり、遺留分が認められます(民法第886条第1項)

ただし、相続手続では特別代理人の選任申立が必要になる点に注意が必要です。

仮に死産だった場合には、相続権・遺留分とも認められません。

遺留分が認められない場合

原則、遺留分権利者が相続放棄をした場合、相続欠格に該当する場合や、相続廃除された場合に遺留分は認められません。

いずれの場合も「はじめから相続人ではなかったとみなされる」ためです。

遺留分を侵害された場合

相続において、自分の遺留分を侵害する遺贈・贈与等が遭った場合には、相手方に対し、「遺留分侵害額請求」をすることができます(民法第1046条)

ただし、令和元年(2019年)6月30日までに発生した相続については「遺留分減殺請求」を行うこととなり、請求内容は「金銭」ではなく「現物返還」となります。

令和元年7月1日から改正民法が施行されたためです。

(1)請求先

遺留分侵害額請求は、下記の順に行います(民法第1047条第1項)

  1. 遺贈を受けた人
  2. 死因贈与を受けた人
  3. 生前贈与を受けた人

(2)請求期限

遺留分侵害額請求には、下記のいずれか早い方が時効期間として適用されます(民法第1048条)

  1. 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内
  2. 相続開始の時から10年以内

ただし、令和2年(2020年)3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っている場合、時効期間は「権利を行使することができる時から10年」です。

(3)対象となる生前贈与の期間

下記のいずれかに該当する生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象となります。

相手期間
法定相続人相続開始前10年以内に行われた贈与
(特別受益にあたるもの)
法定相続人以外相続開始前1年以内に行われた贈与
出典:民法第1044条第1項、第3項

ただし、いずれも遺留分権利者に損害を与えることを認識しながら行われた場合、上記の期間にかかわらず、請求対象となります(民法第1044条第1項)

(4)請求方法

下記の方法により、遺留分侵害額請求を行いましょう。

方法概要流れ
話し合い第三者を介さず、当事者間で話し合う1.内容証明郵便を送付
2.話し合い
調停調停委員を介し、話し合いで解決を目指す1.家庭裁判所に調停申立て
2.調停期日
裁判裁判で争い、最終的な判断が示される1.裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起
2.攻守手続

時効完成を防ぐ方法

遺留分侵害額請求の時効完成を防ぐには、下記の対処法をとりましょう。

具体例
時効の完成猶予1.裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加
2.強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続
3.仮差押え、仮処分
4.履行の催告
5.協議の合意
時効の更新・上記1による時効の完成猶予後、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したこと
・上記2による時効の完成猶予後、当該手続が終了したこと
※途中で取下げまたは取消したことにより終了した場合は除く
・権利の承認
出典:民法第147条第1項~第152条第1項

遺留分を放棄する方法

遺留分は、相続開始前・開始後、いずれの場合でも放棄することが可能です。

(1)相続開始前の放棄

下記項目を確認し、全て満たす場合には、家庭裁判所にて手続を行いましょう(民法第1049条第1項)

  1. 遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくこと
  2. 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
  3. 遺留分放棄による十分な見返りがあること

(2)相続開始後の放棄

相続開始後の遺留分放棄に、特別な手続は必要ありません。

相続開始前の遺留分放棄について、家庭裁判所から許可を得た後の撤回は困難を極めます。このため、慎重に検討しましょう。

遺留分に関する相続時の注意点

(1)訴訟係属中も時効は進行する

遺留分で争う場合、同時に「遺言無効」について法定で争う場合があります。

この場合であっても遺留分自体の時効は中断されず、進行し続ける点に注意しましょう。

勝訴すれば関係ないとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、敗訴した場合に取り付く島もない状態では本末転倒ですよね。

(2)評価額で争う場合がある

遺留分の算定基礎となる財産に不動産・有価証券等が含まれる場合、これらの評価額が争点となる可能性があります。

不動産の場合、評価方法により価格が異なるため、最終的には不動産鑑定士に依頼する方法を検討します。

いっぽう、有価証券に非上場株式がある場合は、税理士や公認会計士に評価を依頼することになります。

遺留分をもつ相続人と割合、相続時の注意点まとめ

当ページでは、遺留分が認められる相続人と割合、相続時の注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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