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建設業許可5つの要件と注意点を解説

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当ページでは、建設業許可の取得に必要な5つの要件と、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業を営む場合に取得が義務づけられているもので、業種や規模により取得すべき(許可)区分と、必要な手続が異なります(参照:建設業法|e-Gov法令検索

建設業許可5つの要件

建設業許可を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者等の設置
  2. 専任技術者の設置
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件に該当しないこと

1.経営業務の管理責任者の設置

建設業の経営は他業種と異なり、一定期間の建設業務経験が1人はいなければならないと考えられています。

1-1.経管責任者の要件

具体的には、下記の要件を満たす必要があります。

概要
5年以上の実務経験建設業における経営業務の管理責任者として
5年以上の実務経験経管責任者に準ずる立場での経営業務の管理経験
6年以上の実務経験建設業において、経管責任者に準ずる立場で、経管責任者の補佐業務
(1)2年以上+(2)5年以上の実務経験
(3)5年以上の実務経験
(1)建設業の役員等
(2)役員等 または 役員等に次ぐ職位で、常勤役員等を直接補佐
(3)「財務管理」「労務管理」「運営業務」についての経験がある人をそれぞれ置く
※1人が複数経験を兼ねることも可
(1)5年以上+(2)2年以上の実務毛県
(3)5年以上の実務経験
(1)建設業の役員等
(2)役員等 または 役員等に次ぐ職位で、常勤役員等を直接補佐
(3)「財務管理」「労務管理」「運営業務」についての経験がある人をそれぞれ置く
※1人が複数経験を兼ねることも可

1-2.経管責任者についての注意点

「経営業務の管理責任者等の設置」は、建設業許可の取得に必要な要件です。

このため、許可取得後に設置した経管責任者等が退職し、後任が不在となった場合には許可取消処分となる可能性があります。

取消し回避のためにも、経管責任者が不在にならないよう、あらかじめ新任・後任候補を定めておくことをオススメします。

1-3.社会保険加入要件

経管責任者等において、適正な社会保険に加入していることが求められます。

  • 健康保険、厚生年金保険
  • 雇用封建

2.専任技術者の設置

建設業を行うには、取得しようとする業種に係る建設工事について、専門的な知識が不可欠です。

このため、申請(業種)区分に対応する一定の資格 または 経験をもつ人を設置する必要があります。

2-1.専任技術者の要件

申請する区分、業種により、専任技術者に求められる資格、実務経験が異なるため、下記に一例を挙げます。

対象内容
全業種共通営業所に常勤していること
一般建設業(1)指定学科修了者で高卒後5年 もしくは 大卒後3年の実務経験
(2)指定学科修了者で専門学校卒後5年 または 専門学校卒3年以上の実務経験+専門士 もしくは 高度専門士
(3)申請業種につき、10年以上の実務経験
(4)指定される国家資格者
(5)複数業種に係る実務経験者
特定建設業(1)指定される国家資格者
(2)指導監督的実務経験者
(3)大臣特別認定者

3.誠実性

建設業許可を取得するには、請負契約の締結、その履行に際し、不正や不誠実な行為をするおそれがないことを求められます。

具体的には、過去に建設業許可を取消されたもの、禁固刑、刑法上の罰金刑以上に処され、一定期間を経過していないもの(執行猶予も含む)、暴力団等に関係するものは許可を取得することができません。

申請者が法人の場合、法人の役員、実質的支配者等まで審査対象となるだけでなく、虚偽報告等には一定の罰則規定もあります。

4.財産的基礎等

一般、特定で内容は異なりますが、建設工事を適切に行うために必要な資金を確保できていることが許可要件となります。

4-1.一般建設業許可の場合

一般建設業許可の場合、下記の財産的基礎等をもつことが必要です。

  • 自己資本500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の5年間において、経営実績があること

4-2.特定建設業の場合

特定建設業許可の場合、下記が求められます。

  • 欠損金額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2000万円以上 かつ 自己資本の額が4000万円以上であること

上記は、申請直前の決算期における財務諸表から判断されますが、少なくとも過去3年の実績は見られるとお考えください。

5.欠格要件に該当しないこと

建設業許可の申請時のおいて、法律で定められる欠格要件に該当しないことが求められます。

代表的なものは下記の通りです。

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 過去に建設業許可を取消され、その日から5年を経過していない場合
  3. 過去に建設業許可を取消された法人で役員等だった場合
  4. 営業停止を命じられている場合、その期間を経過していない場合
  5. 申請する建設業につき、営業禁止となり、指定期間が経過していない場合
  6. 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、または、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
  7. 暴力団員 または 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
  8. 建設業を営むにあたり、必要な認知、判断、意思疎通が適切に行えないもの
  9. 暴力団員等が実質的に事業を支配している場合

引用:建設業法の一部を抜粋、平易に編集(建設業法|e-Gov法令検索

役員等とは、株式会社等の取締役、執行役、持分会社の業務執行社員、組合等の理事等のほか、実質的に支配力(決定権)があると認められる人を指します。

このため、要件を満たすために資格者、実務経験者等を雇用するような場合には、経歴まで確認する必要があります。

建設業許可5つの要件、注意点まとめ

当ページでは、建設業許可を取得するために満たすべき5つの要件と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 建設業


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