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施工体制台帳の記載内容、管理方法を解説

当ページでは、施工体制台帳の記載内容、管理方法を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

施工体制台帳とは

施行体制台帳とは、工事着工前に作成する安全書類に含まれるもので、元請事業者が工事の施工体制を把握し、安全かつ適正に工事を進める目的で作成します。

施工体制台帳の作成が必要な工事

施工体制台帳は、次に該当する場合に作成します。

項目公共工事民間工事
義務者発注者から直接、建設工事を請け負った全ての建設業者発注者から直接、建設工事を請け負った特定建設業者
義務の発生時期下請契約を締結したとき下請金額の総額が4,500万円以上となったとき
※建築一式工事の場合、7,000万円以上
取扱(1)施工体制台帳の写しを発注者に提出
(2)施工体制図を工事関係者および公衆が見やすい場所に掲示
(1)施工体制台帳を発注者が閲覧できる状態にする
(2)工事関係者が見やすい場所に掲示

公共工事の場合

公共工事の場合、入札契約適正化法により、下請契約の金額に関係なくすべての工事で施工体制台帳の作成が義務づけられています。

民間工事の場合

民間工事の場合、建設業法により、下請契約の請負代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合、6,000万円)以上の工事で施工体制台帳の作成義務を負います。

施工体制台帳の提出先

公共工事の場合、元請事業者から発注者に対し、施工体制台帳の写しを提出する義務を負います。

いっぽう、民間工事には提出義務はありませんが、発注者から請求された場合に見せられる状態で管理する必要があります。

施工体制台帳の保存方法

施工体制台帳は、工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間は、工事現場ごとに備え付ける義務を負います。

引渡し後は、一部を抜粋したものを会社にて5年間保存する義務を負います。

紙媒体で作成したものをスキャンし、電子データでの保存も認められます。

施工体制台帳の記載内容

施工体制台帳は、建築業法等に定められた通りに記載する必要があります。

引用元:「施工体制台帳(作成例)」国土交通省ホームページより

元請業者の記載事項

(1)会社名、事業者ID

元請業者の会社名、事業者ID(建設キャリアアップシステムに登録している場合)を記入します。

(2)事業所名、現場ID

工事を担当する事業所名、現場ID(建設キャリアアップシステムに登録している場合)を記入します。

(3)建設業許可情報

元請業者が受けている建設業許可に関する情報を記載します。

特定、一般に区別されているため、対応する枠に「業種」「番号」「許可(更新)年月日」を記載しましょう。

(4)発注者名および住所

発注者の名称、住所を記入します。

(5)工期、契約日

元請業者と発注者が締結した契約書に記載する工期、契約日を記入します。

(6)契約営業所

各地に支店、営業所を置いている事業者の場合、本店で契約を締結し、現場に近い支店等が工事を行う場合があります。

この際、本店と支店等との間で下請契約を締結することがあるため、該当する場合は下記のように記入しましょう。

元請契約工事請負契約書に記載する会社名、住所を記入
下請契約下請負契約を締結する支店等の名称、住所を記入

下請契約において、元請契約を同じ場合は「同上」と記入して構いません。

(7)健康保険等の加入状況、事業所整理記号等

健康保険等の加入状況、各保険の事業所整理記号・事業所番号を記入します。

加入各保険の適用を受ける事業所について、届出を行っている
未加入届出を行っていない
適用除外各保険の適用が除外されている

(8)発注者の監督員名・権限及び意見申出方法

発注者の設置する監督員の氏名を記入します。

権限や意見申出方法については、工事請負契約内で定めた内容を記入しましょう。

(9)監督員名・権限及び意見申出方法

元請業者が設置する監督員の氏名を記入します。

権限や意見申出方法について、下請業者との連絡手段、意見交換の方法等を記入します。

(10)現場代理人名・権限や意見申出方法

元請業者が設置する現場代理人の氏名を記入します。

権限や意見申出方法について、施工者と最も近い権限者との連絡手段、意見交換の方法等を記入します。

(11)監理技術者・主任技術者名

監理技術者、主任技術者の氏名と、専任制を記入します。

監理(主任)技術者の保有資格等も記入しましょう。

(12)専門技術者名

元請業者が設置する専門技術者の氏名を記入します。

保有資格、担当範囲も具体的に記入しましょう。

(13)一号特定技能外国人の従事状況

一号特定技能外国人とは、特定の産業分野において、相当程度の知識または経験をもつ外国人の在留資格を指します。

該当する在留資格にて従事する外国人労働者の有無について記入しましょう。

(14)外国人建設就労者の従事状況

下記に該当する労働者の有無を記入します。

  1. 技能実習を修了し、引き続き日本に在留する外国人
  2. いったん本国へ帰国後、再入国することを認められている外国人

(15)外国人技能実習生の従事状況

外国人技能実習生とは、日本国内の企業において専門技術を学んだ後、本国へ帰国する外国人を指します。

該当者の有無を記入しましょう。

(16)下請負人に関する事項

ここでいう下請負人とは、一次下請業者を指します。該当する下請業者の情報を記入しましょう。

施工体制台帳に添付する書類

施工体制台帳には、下記の書類を添付しましょう。

書類名概要
施工体制台帳の表紙
発注者との契約書の写し
元請業者と一次下請業者との契約書の写し
主任技術者もしくは監理技術者の資格を証明する書類
※監理技術者補佐も含む※
監督技術資格証の写し
実務経験証明書など
主任(監理)技術者、監理技術者補佐、専門技術者との雇用関係を証明できる書類健康保険証の写し
専門技術者を置いた場合
その資格を証明する書類
国家資格などの技術検定合格証明書等の写し
実務経験証明書など
再下請通知書
(二次以下の下請業者がいる場合)
再下請業者と下請業者との契約書の写しなど

施工体制台帳の記載内容、管理方法まとめ

当ページでは、施工体制台帳の記載内容、管理方法を解説しました。

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カテゴリー: 建設業


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