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当ページでは、令和5年(2023年)4月28日に可決されたフリーランス新法の概要、対象者、注意点を解説します。
フリーランス新法とは
フリーランス新法は、中小企業とフリーランスとの取引を適正化し、安定した労働環境を整備する目的で、発注者の遵守事項を定める法律です。
令和5年(2023年)2月に閣議決定され、同年4月28日に可決されました。
フリーランス新法の対象者
可決された法案において、対象者は「特定受託事業者」とされました。
特定受託事業者とは、物品の製造、情報成果物の作成、役務の提供等を目的とした業務を受注する事業者をいい、従業員を雇わない事業者が対象です。
法律上、フリーランスの定義はされていませんが、フリーランス協会では「特定の企業や団体、組織に専従しない形態で、自身の専門知識やスキル尾w提供して対価を得る人」と定義されています。
特定受託事業者に対し、業務を委託する事業者を「特定業務委託事業者」と呼びます。
特定業務受託事業者は従業員を雇わない事業者を対象としているのに対し、委託事業者は常時雇用従業員がいるものを対象とする点で異なります。
特定業務委託事業者について、個人、法人を問いません。
フリーランス新法の概要
フリーランス新法では、下記の義務を特定業務委託事業者に課しています。
- 書面交付義務
- 正確な募集内容の明示義務
- 報酬支払日の厳守
- 就業環境整備の義務
その他の義務
特定業務委託事業者は、フリーランスの利益を損なうような不当な取扱を禁止されます。
不当な扱いとは、下記のようなものをいいます。
- 成果物の受領拒否
- 報酬の減額
- 成果物の返品
- 相場に比べ、著しく低い報酬の不当な決定
- 正当な理由のない指定商品の購入または役務利用の強制
- 委託する事業者のために、金銭、役務その他の経済上の利益の提供を要請すること
- 給付内容の変更、または、やり直しの要請
フリーランス新法違反に対する罰則規定
フリーランス新法の規定に違反した場合、下記の罰則が設けられています。
- 公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣から特定業務委託事業者に対し、違反行為についての助言、指導、報告聴取、立入検査、勧告、公表、命令をすることができる
- 命令違反および検査拒否等について、50万円以下の罰金
これまでフリーランスの保護に用いられてきたのは下請法ですが、下請法の適用対象は、資本金額が1,000万円を超える法人のみでした。
これに対し、フリーランス新法では対象範囲を大幅に引き下げられたことから、現代における働き方改革に対応できる新法なのではと期待しています。
フリーランス新法の概要、対象者、注意点まとめ
当ページでは、フリーランス新法の概要、対象者、注意点を解説しました。