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当ページでは、在留資格の種類、外国人を雇用する際の注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に入国、在留(滞在)するために求められる資格を指します。
具体的には、外国人が日本に90日以上滞在する場合に交付されるもので、滞在中、外国人は常に「在留カード」を携帯する義務を負います。
ビザとの違い
在留資格と似ているものに「ビザ」があります。
ビザは「査証」のことを指し、外国人が日本に入国する前に日本大使館(領事館)から発行を受けるものをいいます。
入国に必要なのがビザ(査証)で、入国から出国まで必要なのが在留資格というわけですね。
在留資格の種類
在留資格は、目的によって取得条件が異なります。
就労資格
外国人が日本において就労するには、下記の資格を取得する必要があります。
在留資格 | 対象者の例 |
---|---|
外交 | 外国政府の対し、公使、総領事 代表団構成員等およびその家族 |
公用 | 外国政府の大使館、領事館の職員 国際機関等から公務等で派遣される人およびその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国報道機関の記者、カメラマン |
在留資格 | 対象の例 |
---|---|
高度専門職 1号、2号 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関、私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国債業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学講師、マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
特定技能 | 1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
技能実習 | 技能実習生 |
非就労資格
下記に該当する場合、原則、就労が認められません。
在留資格 | 該当者の例 |
---|---|
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
例外として、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内での就労が認められる場合があります。
在留資格 | 該当者の例 |
---|---|
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校当の学生・生徒 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
在留資格 | 該当者の例 |
---|---|
特定活動 | 外交官島の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等 |
居住資格
下記に該当する場合、就労範囲に制限がないため、日本人と同様に、どの職業に就くことも許されます。
在留資格 | 該当者の例 |
---|---|
永住者 | 法務大臣から永住許可を受けた人 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し、引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留法人等 |
在留資格申請の手続
外国人雇用を目的として在留資格を取得する場合、事案ごとに必要な申請が異なります。
(1)海外在住の外国人を採用する場合
海外在住者を新たに採用する場合、下記の手続が必要です。
- 採用予定者が就労ビザの取得要件を満たしているかを確認
- 雇用契約の締結
- 受入企業から出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を申請
- 在留資格認定証明書を取得し、採用予定者へ送付
- 採用予定者から在外日本大使館・領事館に対し、ビザを申請
- 採用予定者の入国、入国審査
- 入国後、住民登録等を済ませて正式に入社
(2)在留資格を変更する場合
既に日本にいる外国人について、雇用に必要な在留資格への変更を行う場合、下記の手続が必要です。
- 採用予定者が就労ビザの取得要件を満たしているかを確認
- 雇用契約の締結
- 出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請所」と添付書類を提出
- 変更許可を取得後、新たな在留カードを受取り
- 正式に入社
(3)在留期間を更新する場合
雇用している外国人について、就労ビザの機関満了後も引き続き雇用する場合、下記の手続が必要です。
- 出入国在留管理局に「在留期間工新居か申請書」と添付書類を提出
- 機関更新許可の取得後、新たな在留カードの受取り
更新手続は、在留期間の満了前3か月から行うことができますが、審査には約1か月かかります。
万が一、審査期間中に満了日を迎えても、在留期間満了日から最大2ヶ月間は適法に在留することができます。
いずれにせよ、早めに手続を行うことをオススメします。
外国人雇用に関する注意点
外国人を雇用する場合、下記に注意しましょう。
1.在留資格の取得には時間がかかる
海外在住の外国人を新規雇用する場合、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行わなければなりません。
当該証明書の交付には、申請から最大で3か月程度かかるだけでなく、申請書類に不備がある場合には、更に時間がかかります。
海外在住者より、国内の外国人を雇用する方が負担が少ない場合もありますが、いずれにせよ、早めに手続を行いましょう。
2.申請が不許可になる可能性がある
在留資格は、申請すれば必ず許可されるものではありません。
このため、自社で雇用が決定していても、実際に入社できない可能性があることに留意しましょう。
本人が取得している在留資格と、従事する業務とが一致しなければ不許可の可能性が高まりますので、慎重に検討しましょう。
在留資格の種類、外国人を雇用する場合の注意点まとめ
当ページでは、在留資格の種類と外国人を雇用する際の注意点を解説しました。