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音信不通な相続人への対処法、注意点を解説

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当ページでは、音信不通になっている相続人への連絡手段と注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

遺言書の確認

被相続人が遺言書を作成している場合、内容に問題がなければ、相続手続は遺言書の内容に沿って行うことができます。

いっぽう、遺言書がない場合、原則、相続人全員による遺産分割協議が必要なため、全ての相続人を捜索し、連絡をとる必要が生じます。

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相続人の連絡先を調べる方法

相続開始後、自分以外の相続人への連絡手段として、次の方法が考えられます。

戸籍謄本、戸籍の附票を取得

被相続人の相続人調査は、被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本を取得して行います。

戸籍謄本とは、被相続人の本籍地にある市区町村役所に保管されている戸籍の写しをいいます。

戸籍謄本にて相続人を特定したら、相続人について、戸籍の附票を取得しましょう。

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戸籍の附票とは

戸籍の附票とは、対象者の本籍地に保管される「住所地を記載した書類」をいいます。

戸籍謄本に本籍地は記載されますが、住所情報は記載されません。

本籍地と住所地が同じ人もいますが、異なることがあるため、住所地を調べるために戸籍の附票を取得します。

附票には、当該戸籍が作成されてから現在に至るまでの住所が記載されており、転出・転入日まで確認することができます。このため、対象の戸籍が作成される前の住所はわかりません。

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相続人から返事がない場合

戸籍の附票に記載された住所宛てに相続関連書類を送ったものの、相続人から返事がない場合があります。

この場合、下記の手段が考えられます。

  1. 直接足を運ぶ
  2. 遺産分割調停の申立て
  3. 不在者財産管理人を選任
  4. 失踪宣告の申立

1.直接足を運ぶ

親族内に、音信不通になっている相続人の電話番号等を知っている人がいれば、電話やSMSによる連絡を検討しましょう。

しかし、誰も連絡先を知らない場合、相手の住所地しかわかりません。

この場合、相手の住所地に直接足を運ぶ方法が考えられます。

遠方の場合、訪れる相続人に負担がかかることから、あまりオススメできません。

1-1.できれば複数人で

音信不通の相続人宅を訪れる場合、できる限り複数名で向かいましょう。

特定の相続人だけでは、何かあった場合に客観的な証言を得ることが難しく、後にトラブルとなる可能性があります。

2.遺産分割調停の申立て

被相続人が遺言書を作成していない場合、相続人全員による遺産分割協議が調わない限り、相続手続を進めることができません。

この場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる選択肢があります。

2-1.遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、被相続人の遺産分割について、相続人の間で話し合いが調わない、または、話し合い自体が困難な場合、相続人のうちの1人または何人かが他の相続人全員を相手とし、家庭裁判所に申立てるものです。

調停手続では、調停委員が当事者から話を聴き、合意を目指して話し合いが進められます。

調停期日に相手が来ない場合、審判に場所を移し、裁判官が遺産分割方法を決めることになります。

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3.不在者財産管理人を選任

戸籍の附票に記載された住所地に当該相続人が住んでいない等、相続人が行方不明の場合には、不在者財産管理人制度の利用が考えられます。

3-1.不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、行方不明となっている相続人に代わって財産管理を行う人をいいます。

不在者財産管理人は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行い、選任してもらう必要があります。

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4.失踪宣告の申立

相続人が長期にわたって行方不明の場合、失踪宣告の申立という選択肢があります。

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4-1.失踪宣告とは

失踪宣告とは、行方不明者に対し、法律上死亡したものとみなす効果を発生させる制度をいい、「普通失踪」「危難失踪」に分類されます。

普通失踪 その生死が7年間明らかでないとき
危難失踪戦争、船舶の沈没、震災等の死亡の原因となり得る危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年間明らかでないとき

相続手続を長期間放置した場合の注意点

相続人が音信不通であることを理由に、遺産分割協議等を長期にわたって放置した場合、次の問題が生じる可能性があります。

  1. 預貯金の払戻しができない
  2. 不動産を処分できない
  3. 相続税申告で不利になる

1.預貯金の払戻しができない

被相続人の預貯金口座について、原則、遺産分割協議が調うまで解約、払戻し手続を行うことができません。

当面の生活費、葬儀費用等が必要な場合、仮払制度の利用も考えられますが、使途や上限額が規定されている点に注意が必要です。

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2.不動産を処分できない

被相続人が所有していた土地、建物等の不動産は、原則、遺産分割協議が調うまでの間、相続人全員の共有として扱われます。

共有状態の不動産について、何らかの処分を行う場合、その都度、全員の合意が必要となります。

令和6年(2024年)4月1日以降においては、相続登記義務化制度がはじまるため、きちんと対処しなければ罰則対象(10万円以下の罰金)となる点にも注意が必要です。

固定資産税等の管理費用等で二次的なトラブルに発展する可能性もあります。

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3.相続税申告で不利になる

被相続人の遺産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納税が必要です。

相続税の申告・納税は、被相続人の死亡から10か月以内に行う必要がありますが、期間中に遺産分割協議が整わない場合、仮申告を行います。

仮申告の場合、本来ならば受けられるはずの軽減措置、特例等の対象外となりますので、可能な限り、早期の解決が望ましいでしょう。

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音信不通の相続人への連絡方法、注意点まとめ

当ページでは、音信不通となっている相続人がいる場合の調査方法、対処法、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 死後事務委任相続・相続税


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