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当ページでは、商標登録の手続と注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
商標登録までの流れ
商標登録は、下記の流れで行います。
1.事前調査
登録したい商標について、同一または類似の商標が既に登録されていないか調べましょう。
商標権は「商標」「使用する商品・サービス」を組み合わせて登録しますが、登録できる商品・サービスは45区分に分類されます。
名前は同じでも、全く異なる区分で使用されている場合は、登録される可能性があります。
1-1.検索サイト
既に登録されている商標を検索するには、商標検索サイトがオススメです。
2.出願申請
事前調査で問題がなければ、商標登録の出願手続を行います。
出願方法は、「特許庁の窓口」「郵送」「オンライン」のいずれかを選択でき、必要な様式は特許庁ホームページより入手することができます。
2-1.出願にかかる費用
商標登録出願の際、出願料のほかに、書面で提出する場合の電子化手数料が必要です。
出願料は、特許印紙にて納付することになりますが、収入印紙と混同しないよう注意しましょう。
- 出願料:3,400円+(8,600円×区分数)
- 電子化手数料:2,400円+(800円×提出書類の枚数)
オンライン出願の場合、電子化手数料は不要な反面、出願ソフトのインストール等の手間がかかるほか、弁理士に依頼すれば、手数料の他に報酬額が必要です。
2-2.申請書の記載項目
項目 | 内容 |
---|---|
書類名 | 「商標登録願」と記載 |
整理番号 | 自分と同日に出願する別のものと区別するための番号です。 ローマ字(大文字)、アラビア数字、「ー」を自由に組み合わせましょう。 ただし、上限は10文字です。 |
提出日 | 窓口へ提出する場合は提出日 郵送の場合は投函する日 |
宛先 | 「特許庁長官 殿」と記載 |
商標登録を受けようとする商標 | 8cm四方の枠を記載し、この中に商標を記載します。 登録したい商標を直接記載する他、同じサイズの紙や写真を貼付しても構いません。 |
商標の種類 | 「標準文字」「立体商標」「動き商標」 「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」 「音商標」「位置商標」等 出願する商標のタイプに合わせて記載します。 |
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 | 【第 類】1から45類の区分を記載 【指定商品(役務)】商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解できるだけの情報量を記載します。 |
商標登録出願人 | 【識別番号】特許庁から識別番号の通知を受けている場合に使用しますので、初めての出願では不要です。 【住所又は居所】住民票や登記簿に合せた形で記載します。 【氏名又は名称】個人の場合は氏名、法人の場合は法人の名称と代表者の氏名のみを記載します。 【国籍】外国人または外国籍の人は記載します。 【電話番号】日中連絡が取れる番号を記載します。 |
提出物件の目録 | 説明書や各種証明書等が必要な場合に設ける欄です。 【 】内に提出する書類名を記載して添付して下さい。 |
手数料の表示 | 【納付金額】に納付する金額を記載します。 |
3.審査
出願手続が完了したら、審査官による審査の終了を待ちます。
普通審査の場合、概ね4か月から10か月かかりますが、早期審査を利用すると短期間での登録が可能です。
3-1.登録査定
出願内容に問題がなければ「登録査定」となり、登録料を納付することになります。
3-2.拒絶査定
登録ができないと判断された場合、「拒絶理由通知書」が送付されます。
通知書の内容により、意見書の提出、不備を補正する等の方法をとることができ、特許庁で行われる再審査にて問題がなければ、拒絶理由の解消となります。
要するに、登録査定です。
4.登録料の納付
登録査定を受け取った場合、30日以内に登録料を納付しましょう。
納付方法は、現金、電子現金、特許印紙、予納、口座振替、クレジットカードのいずれかを選択できます。
5.商標登録
納付から一定期間を経過すると商標登録となります。
5-1.登録費用
商標にかかる登録費用は、5年または10年から選択することができます。
期間 | 登録料 |
---|---|
5年 (前期後期とも共通) | 区分数×17,200円 |
10年 | 区分数×32,900円 |
5-2.更新費用
商標権の有効期限は、設定登録日から10年です。
期間満了後も商標権を維持する場合、更新手続を行いましょう。
期限が近づいたからといって、特許庁から更新の通知等は届かないため、自己管理が重要です。
更新料は下表の通りです。
期間 | 更新料 |
---|---|
5年間 (前期後期とも共通) | 区分数×22,800円 |
10年間 | 区分数×43,600円 |
®と™の違い
®は、Registered Trademarkを意味し、特定の文字が登録商標であることを意味します。
™は、Trademarkの略で、まだ商標登録が完了していない場合に付けることが多いです。
いずれも、商標法上の義務ではないため、付けるかは登録権者(出願者含む)の任意ですが、商標登録を維持管理するうえで、付けることをオススメします。
商標登録の出願手続、注意点まとめ
当ページでは、商標登録の出願手続と注意点を解説しました。