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特定行政書士と行政書士の違い、試験の概要を解説

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当ページでは、特定行政書士と行政書士の違いを「試験」「業務範囲」の面から解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

特定行政書士とは

特定行政書士は、特定行政書士法定研修課程を修了した人をいい、行政書士よりも広い範囲で業務を行うことができます

「特定行政書士法定研修課程」とは、法律に定められた、特定行政書士になるために受けるべき研修課程をいいます。

特定行政書士になるための要件

特定行政書士になるためには、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 行政書士として登録を受けていること
  2. 法定研修を受講すること
  3. 法定研修課程後、考査を修了すること

1.行政書士として登録を受けていること

特定行政書士になるには、法定研修の受講申込時点において、行政書士名簿に登録されていなければなりません。

行政書士試験に合格したことをもって、受講・考査を受けることはできない点に注意しましょう。

特定行政書士法定研修の申込期間は、概ね、毎年4月から6月頃です。

これから受講を検討する場合、会員サイトや会報などで確認しましょう。

2.法定研修を受講すること

法定研修とは、特定行政書士に必要な知識を習得する目的で行われるものです。

研修期間は8月から9月中旬を目処に設定され、VODまたは会場にて行われます。

講義は約1時間×18コマで構成され、全て修了した受講者のみ、考査(試験)を受けることができます。

筆者は令和4年(2022年)受講でしたが、全編VOD方式でした。

2-1.受講料

特定行政書士法定研修の受講料は、テキスト代を含め80,000円(令和4年(2022年)時点)です。

支払方法は一括のみです。

2-.2.再受講制度

特定行政書士法定研修では、初回の受講年度から3年間に限り、再受講が認められます。

再受講の場合、受講料について減免措置がとられ、受講料は40,000円(※令和4年(2022年)時点)となりますが、4年目以降は正規料金にて受講することになります。

2年目または3年目の申込者においては、講義を受講せず考査を受けることができます。

3.考査を修了すること

特定行政書士法定研修考査は、毎年10月の第3日曜日に全国一斉開催されます。

出題形式は、マークシートによる30問択一式。

合格目安は6割正答と言われていますが、正確な発表はされていません。

出題範囲は、法定研修において講師が講述した内容、研修テキスト全般です。

3-1.結果の通知

法定研修考査を修了した人について、11月の中旬頃、会員サイト内に考査番号が掲載されます。

12月には、合否に関係なく、受験者の事務所宛てに郵送でも通知されますので、合格者は案内に従い、付記の手続を行います。

3-2.特定行政書士法定研修考査の合格率

特定行政書士法定研修考査の合格率は、概ね60%前後で推移しています。

行政書士試験と比べ、受験者数が少ないため、同じ単会内で受験した人の合否を察することができる他、日本行政書士会連合会に掲載される会員名簿において、特定行政書士欄に付記されるため、客観的に合否を知ることができます。

参考までに、▽筆者の名簿欄を抜粋します。

出典:行政書士会員検索|日本行政書士会連合会

行政書士とは

行政書士は、個人や企業が行政手続を行う際、相談や依頼を受けて、様々な支援を行う職業をいいます。

取扱業務は幅広いものの、一定の制約を受ける場面もあります。

裁判等の争いごとは弁護士、税に関することは税理士、登記に係ることは司法書士…と言う風に、法律で独占業務が定められている領域を侵すことは許されません。

特定行政書士と行政書士の違い

特定行政書士と行政書士には、次のような違いがあります。

  1. 行政に対し、不服申立手続ができる
  2. 資格者証・徽章
  3. 受験資格

1.行政に対し、不服申立手続ができる

特定行政書士、行政書士のいずれも、行政に対し、一定の申請・届出を行うことができます。

申請を受けた行政は、申請者に何らかの返事をしなくてはなりませんが、(1)何の返事もない場合、(2)返事はあったものの、内容に不服がある場合、申請者は不服を申立てることができます。

逆に言えば、不服申立ての手続を経なければ、原則、取り合ってもらえません。

1-1.不服申立の要件

下記の要件を満たす人は、不服申立手続を行うことができます。

  1. 行政庁の処分に不服がある人
  2. 法令に基づき、行政庁に処分の申請を行った人

行政書士業務では、申請者に代理して必要な手続をとることが多く、上記のいずれにも該当すると考えられます。

ここで注意したいのは、「2.法令に基づき行政庁に処分の申請を行った人」に一般の行政書士は含まれない点です

2.資格者証、徽章

特定行政書士と行政書士では、資格者証と徽章が異なります。

具体的には、資格者証の盤面の色・表記内容、、徽章のサイズとシリアルナンバーの有無です。

徽章は完全受注生産のため、希望者のみ申込を行います。

筆者は意気揚々とオーダーしました。

3.受験資格

特定行政書士と行政書士、いずれも所定の試験をクリアする必要がありますが、受験資格が異なります。

特定行政書士の場合、行政書士として会員名簿に登録されていることが求められる一方、行政書士の場合、原則、どなたでも受験が可能です。

ただし、行政書士登録を受けるには法律で定められる欠格事由に該当しないことが求められますので、登録を検討される際は、事前に確認しましょう。

特定行政書士と行政書士の違い、試験の概要 まとめ

当ページでは、特定行政書士と行政書士の違いと、試験の概要を解説しました。

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