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相続手続きは、故人の財産を適切に承継するために必要な重要なプロセスです。しかし、相続手続きは多岐にわたり、何から始めればよいのか、どのように進めていけばよいのか迷うことも多いでしょう。
この記事では、相続手続きの基本的な流れを解説し、遺言書の確認や相続人調査、遺産分割協議の進め方、各遺産の承継手続きについて順を追って説明します。相続の際に必要となる手続きをスムーズに進めるためのポイントを押さえましょう。
【参考記事】相続手続き完全ガイド:必要書類と手続きの流れを徹底解説
相続とは
相続とは、故人の一切の財産を相続人が承継することをいいます。
1.相続手続きの流れ
相続手続きは、以下の流れに沿って進めていきます。
- 遺言書の確認
- 相続人調査
- 遺産調査・財産目録の作成
- 遺産分割協議
- 各遺産の承継手続き
1.1.遺言書の確認
はじめに遺言書の有無を確認しましょう。故人が遺言書を作成している場合、原則、その内容に沿って手続きを進めることになります。
調査対象となるのは、自宅や勤務先、自動車の中、金融機関の貸金庫が一般的ですが、公証役場、法務局に問い合わせることで有無を確認することもできます。
遺言書の種類 | 保管場所 |
---|---|
自筆証書遺言 | 故人や親族が保管 |
法務局が保管 (自筆証書遺言書保管制度を利用している場合) | |
公正証書遺言 | 公証役場にて原本を保管 |
1.2.相続人調査
故人の遺産について、相続する権利をもつ人を「相続人」といい、原則、以下の親族が該当します。
常に相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子、孫等の直系卑属 👉お子さんが存命の場合、お孫さんは相続人には含まれません |
第2順位 | 両親、祖父母等の直系尊属 👉ご両親のうちいずれかが存命の場合、祖父母は相続人には含まれません |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
相続人調査では、故人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本をすべて取得し、相続人に該当する人がいないかを調べることになります。
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1.3.遺産調査・財産目録の作成
相続手続きにおいて、相続財産(遺産)の内容を調査し、財産目録を作成する必要があります。
【関連記事】財産目録の作り方と注意点
1.4.遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺産について、相続人全員により、誰が、何を、どのくらい承継するかを話し合うことをいいます。
分割割合については、原則、相続人全員が合意に至ればどのような配分でも構いませんが、概ね法定相続分に従った分割がなされます。法定相続分は、以下の通りです。
相続人のパターン | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
配偶者+子 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 | |
配偶者+直系尊属 | 配偶者 | 3分の2 |
直系尊属 | 3分の1 | |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 |
たとえば、配偶者とお子さんが3人いる場合、配偶者は2分の1、お子さんは2分の1を3等分して6分の1ずつとなります。いっぽう、配偶者がいない場合には各3分の1となります。
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1.5.各遺産の承継手続き
遺産分割協議が調ったら、遺産分割協議書を作成して、承継手続きを行います。
故人の所持品は引渡しにより終了しますが、預貯金や有価証券、土地家屋等の不動産の場合、名義変更や解除の手続きが必要となります。
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おわりに
相続手続きは、故人の意志を尊重しながら、遺族が適切に行動できるように進めることが大切です。遺言書の確認から相続人調査、遺産分割協議、承継手続きに至るまで、それぞれのステップで必要な書類や手続きがあります。
この記事を参考にし、相続の流れをしっかりと理解しておくことで、無駄なくスムーズに手続きを進め、残された遺族の負担を軽減することができれば幸いです。