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財産をどう残す?贈与 vs 相続
終活において、あなたの財産をどうするかの決定はとても大切です。
特に、大切な家族に財産を渡す際、「贈与」と「相続」の選択肢で迷われる方が多いです。それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらを選ぶか、単なる税金の問題にとどまらず、将来の安心感や家族の絆にも関わる大切な決断です。
この記事では、贈与と相続の特徴を徹底的に比較し、どちらがあなたに最適なのかを考えるポイントを解説します。税金、手続き、リスクなどを詳しく見ながら、最も有利な方法を選ぶ参考にしていただける内容化と思います。いっしょに最適解を見つけましょう。
贈与のメリットとデメリット
贈与とは?
贈与とは、生きているうちに自分の財産を、他人に、無償で譲渡することをいい、受け取る側(受贈者)が早い段階で財産を受け取ることができます。たとえば、親から子に土地や現金を贈与するケースが多いです。
贈与税について
贈与の際には「贈与税」が課税されるものの、一定額までは税金がかかりません。これを「基礎控除」といい、1年間の贈与額が110万円(2025年4月からは基礎控除額が減額される可能性があります)までであれば「非課税」となります。
具体的な例:
例えば、親から子に毎年110万円まで贈与を行った場合、その贈与に税金はかかりません。
一方で、110万円を超える贈与を行った場合、その金額に対し、贈与税が課税されます。この場合、贈与額が多いほど税率が高くなります(10%〜55%の範囲内)。
予期せぬ税負担を避けるには、贈与額を慎重に計画する必要があります。
贈与のメリット
贈与のメリットは、以下の通りです。
- 財産を早期に移転できる
- 贈与税の基礎控除枠を活用できる
- 早期の受け取りで資産運用が可能になる
贈与のデメリット
贈与のデメリットは、以下の通りです。
- 贈与税がかかるケースに注意
- 贈与者の生活資金が減少する
- 相続時の持ち戻される場合がある(※)
【参考】贈与額の持ち戻し
贈与者が行った贈与分について、持ち戻しの対象となる場合があります。この「持ち戻し」とは、贈与者が生前に贈与した財産について、相続時に相続財産として計算されることを指します。
具体的には、贈与者の死亡後、相続人がその財産を受け取る際に、贈与財産を相続財産に含める(持ち戻す)ことがあります。この規定は、贈与が相続人間で不公平感を生むのを防ぐ目的で設けられているものです。
持ち戻しの対象
持ち戻しの対象は、基本的に相続開始前10年間に行われた贈与であり、以下の条件を満たすものです。
- 一部の相続人への贈与
- 生前贈与
- 持ち戻し免除の意思を明確にしていない場合
持ち戻しのデメリット
持ち戻しには、以下のデメリットがあります。
- 相続人間における不公平感
- 相続税の課税対象となる
- 遺産分割協議が複雑化する
対策
持ち戻し問題を避けるには、贈与の際に「持ち戻し免除の意思表示」を明確にするため、遺言書などに「持ち戻しを行わない」と記載します。ただし、これにも法的な制限があるため、専門家への相談を推奨します。
贈与を検討する際には、こうしたリスクをしっかりと把握し、どのように対応するかを考えることが大切です。
相続のメリットとデメリット
相続とは、人の死亡と同時に発生し、故人が持っていた財産や権利のすべてを承継する方法をいいます。贈与は生前に財産を移転しますので、この点が大きく異なります。
相続のメリット
相続のメリットは、以下の通りです。
- 事前の手続きが少ない
- 税制上のメリットが大きい
- 相続人の間で柔軟に分割できる
- 生前に遺産の分割方法や割合について指定できる
【参考】税制上のメリット
相続税には基礎控除枠が設けられ、相続財産の合計額が基準以下の場合には相続税がかかりません。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」にて算出し、法定相続人が多いほど非課税額は大きくなります。ただし、養子(普通養子縁組の場合)については実子の存否により算入できる人数が制限される点に注意が必要です。
相続のデメリット
相続のデメリットは、以下の通りです。
- 相続税が課税される可能性がある
- 相続人同士でトラブルに発展するリスクがあり
- 相続手続きが負担になる
- 遺産を評価するのに手間がかかる
贈与と相続、どちらを選ぶべきか
贈与と相続のどちらを選ぶべきか、以下で両者を比較し、検討しましょう。
1. 税率
贈与税
贈与税は、贈与された財産の価値に基づき計算され、贈与を受けた時点で発生します。そのため、課税率は贈与額が大きいほど累進的に高くなります。
具体的には、贈与額が1,000万円を超えると20%、2,000万円を超えると30%、5,000万円を超えると40%となり、最大で55%の税率が適用されることがあります。
【参考】一般税率(一般贈与財産用)
下記の速算表は、一般贈与の贈与税額の計算に使用するものです。たとえば、兄弟間、夫婦間、親子間などで行われる贈与を指し、お子さんが未成年の場合などに使用します。
基礎控除後の課税額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【参考】特例税率(特例贈与財産用)
下記の速算表は、受贈者が贈与を受けた年時点で18歳以上の場合、父母や祖父母などの直系尊属からから受けた贈与財産に係る贈与税の計算に使用します。たとえば、祖父から孫、父から子への贈与などですが、夫の親から受けた贈与などには使用できない点に注意が必要です。
基礎控除後の課税額 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
相続税
相続税は、遺産の総額に基づき課税され、法定相続人の数に応じた基礎控除枠があります。基礎控除は「3,000万円 + 600万円×相続人の数」で、法定相続人が多いほど控除額が増え、非課税枠が広がります。相続税も累進課税で、遺産が多いほど税率が高くなります。税率は10%〜55%の範囲です。
【参考】相続税率の速算表
法定相続分に応じる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ー |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
2. 手続きの複雑さ
1 | 贈与 | 毎年の贈与額を把握し、超過分に対して申告 贈与税の基礎控除を利用する場合でも申告義務あり 高額な贈与を行う際は、税理士への事前相談推奨 |
2 | 相続 | 相続開始後10か月以内に遺産の評価、分割協議が必要 |
3. リスクと不安
1 | 贈与 | 贈与額が年間110万円を超える場合、税負担が予想外に大きくなる可能性がある 贈与財産の扱い方に希望がある場合、贈与後に関係悪化のおそれあり 高額な贈与を行った場合、贈与者自身の生活資金が減少し、経済的なリスクを負うことも |
2 | 相続 | 相続税の課税リスクあり 贈与に比べると税制上の優遇措置は多いものの、遺言書がない場合や、分割方法に不満を持つ相続人がいる場合、争いが発生し長期化するおそれあり |
贈与を選ぶべき場合
以下に該当する場合、贈与がお勧めです。
- 早期に財産を移転したい場合
- 相続税の負担を軽減したい場合
- 生前から受贈者に資産運用をさせたい場合
相続を選ぶべき場合
- 相続税が心配な場合
- 資産の移転時期について余裕がある場合
- 遺言書や生前の意思表示をしっかり整備できる場合
- 相続人の人数が多くない場合
贈与と相続を組み合わせる選択肢
贈与と相続、それぞれを単独で行うこともできますが、適切に組み合わせるのも一つの方法です。たとえば、毎年110万円の基礎控除を利用して贈与しながら、評価額の高い資産は相続時に承継させる方法です。この場合、両者のバランスをとることができ、うまく税負担を軽減することができます。
おわりに
贈与と相続にはそれぞれメリットとデメリットがあり、あなたのライフスタイルや家族の状況に合わせた選択が肝心です。また、どちらを選んでも税や手続きに関わりますので、視野を広く持ち、必要なら専門家や行政に相談しながら、計画的に終活を進めましょう。
終活でお困りの際は、お気軽にご連絡くださいね👌
贈与と相続に関するFAQ
Q1: 贈与と相続、どちらが税制的に有利ですか?
A1:
一般的に、基礎控除額が高いのは相続です。
贈与税の場合、贈与額と共に高くなる累進課税で、年間110万円の基礎控除額を超える部分に課税されます。一方、相続税の場合、法定相続人の数や遺産総額に基づき算出され、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、遺産額が大きくても控除適用の可能性は高いと言えます。
相続税も累進課税ですが、特定の特例や控除をうまく活用すると、贈与より税負担軽減の可能性は高いといえます。
Q2: 贈与税の基礎控除とは何ですか?
A2:
贈与税の基礎控除とは、その年の1月1日~12月31日までの1年間において、贈与した財産額の合計額から110万円まで差し引かれるものです。つまり、年間の贈与財産が110万円までは贈与税がかからない制度です。
ただし、110万円を超える部分には課税されますので注意しましょう。
【参考】一般税率(一般贈与財産用)
下記の速算表は、一般贈与の贈与税額の計算に使用するものです。たとえば、兄弟間、夫婦間、親子間などで行われる贈与を指し、お子さんが未成年の場合などに使用します。
基礎控除後の課税額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【参考】特例税率(特例贈与財産用)
下記の速算表は、受贈者が贈与を受けた年時点で18歳以上の場合、父母や祖父母などの直系尊属からから受けた贈与財産に係る贈与税の計算に使用します。たとえば、祖父から孫、父から子への贈与などですが、夫の親から受けた贈与などには使用できない点に注意が必要です。
基礎控除後の課税額 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
Q3: もし親から1,000万円以上の財産を贈与された場合、どうなりますか?
A3:
親御さんから1000万円以上の財産を贈与された場合、基礎控除(110万円)を超える部分に対し、贈与税がかかります。たとえば、贈与額が1500万円でしたら、110万円を引いた1390万円に対し、増税率40%をかけた金額となります。
Q4: 相続税はどのように計算されますか?
A4:
相続税は、遺産総額から基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた額に対し、かかります。つまり、法定相続人が多いほど基礎控除額は増え、超えた部分に相続税率10%~55%の間で累進的に決まります。
【参考】相続税率の速算表
法定相続分に応じる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ー |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
Q5: 相続税の控除にはどのようなものがありますか?
A5:
相続税には、いくつかの控除があります。以下に一例を挙げます。
1 | 基礎控除 | 3000万円+600万円×法定相続人の数 |
2 | 配偶者控除 | 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額まで相続税はかからない制度 (1)1億6千万円 (2)配偶者の法定相続分相当額 |
3 | 未成年者の税額控除 | 相続人が未成年者のとき、相続税の額から一定の金額を差し引く制度 ☞その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円 |
4 | 障害者の税額控除 | 相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税の額から一定の金額を差し引く制度 ☞満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額 ※特別障害者の場合は1年につき20万円※ |
5 | 数次相続控除 | 相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により財産を取得し、相続税が課されていた場合、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する制度 |
Q6: 相続時にトラブルが起こることがありますか?
A6:
あります。特に、遺言書がない場合や、遺言書の内容が不明確な場合、遺産の分割方法について意見が分かれることがあります。このようなトラブルを避けるために、遺言書の作成や、生前から家族に遺産の処分方法に対する希望などを伝えておくことをお勧めします。
Q7: 相続税の申告はどのくらいの期間で行わなければなりませんか?
A7:
相続税の申告期限は、原則、死亡日から10か月以内です。この期限を過ぎますと、延滞税やペナルティが課せられることがありますので、大変かと思いますが、期限内にしっかりと申告・納税を行いましょう。
ご自身たちでは難しい場合、税理士や税務署に相談すると、適切なアドバイスをもらえますし、依頼することで申告から納税まで行ってくれるので、負担軽減に役立つかと思います。
Q8: 生前贈与で相続税が増えることがあると聞いたのですが…
A8:
おそらく、生前贈与の持ち戻しのことを指しているものと推察します。持ち戻しとは、贈与者が生前に贈与した財産が、相続時に相続財産として計算される制度です。
この持ち戻しにより、贈与された財産が相続財産として加算されるため、生前贈与が多額だった場合には相続税の課税対象額が増えてしまい、最終的に支払う税金が高くなることがあります。対応策としましては、一部の相続人だけでなく全員に平等に行う、贈与の際に「持ち戻し免除の意思表示」を行うなどが考えられます。
Q9: 贈与を受ける際のリスクはありますか?
A10:
贈与を受ける際のリスクとして、贈与額が大きい場合、予想以上に贈与税がかかること、贈与者側の生活資金が不足するおそれがあることなどが挙げられます。また、他の親族との間で不公平感が生まれ、トラブルに発展するケースもあるため、贈与する側、受ける側ともに、慎重に検討しましょう。