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問27
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
- Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
- Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
Contents
正解:4
1:誤り
金銭のみで供託している営業保証金について、主たる事務所の移転に伴い最寄りの供託所が変更となった場合、新たに供託するのではなく、移転後の供託所へ保管替えの手続を行います。
したがって、本肢は誤りです。
2:誤り
営業保証金の還付対象となる債権は、宅建業者が宅建業務を行うのに起因して発生した債権に限られます。
従業員の過失による交通事故で発生する損害賠償請求権は、宅建業務とは関係がなく、営業保証金の還付対象には含まれません。
したがって、本肢は誤りです。
3:誤り
金銭と有価証券による併用供託の場合、地方債証券の価額は額面の100分の90となります。
また、国債証券の場合は100分の100(つまり全額)が供託されるため、本肢は誤りです。
4:正しい
新たに従たる事務所を設置した場合、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託する義務を負います。
営業保証金は、従たる事務所についても主たる事務所の最寄りにある供託所にまとめて供託するシステムを採用しており、本肢は正しいです。
試験対策のポイント
試験に向け、下記のポイントを押さえましょう。
- 営業保証金の供託に関する基本知識
- 営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託する。
- 事務所の新設や移転時には、必要な追加供託または移転手続きを行う。
- 「新たに供託」と「供託所間で移動」の違いに注意。
- 営業保証金の還付対象
- 宅建業務に起因しない債権(交通事故など)は還付の対象外。
- 具体例をイメージし、対象・非対象の区別を明確にしておく。
- 有価証券で供託する場合の価額
- 国債証券は額面の100%。地方債証券は額面の90%。覚え間違いに注意。
Q1: 主たる事務所を移転した場合、営業保証金はどうなるのか
A1.営業保証金について、主たる事務所の移転先の最寄りとなる供託所に対し、必要な金額を供託し、移転前の供託所に還付請求を行う必要があります。
現金のみで供託している場合には、新たな供託は必要なく、既存の営業保証金について保管替えの手続をとることになります。
例えば、現金のみで営業保証金を供託している場合、主たる事務所を東京都から埼玉県に移転すると、東京都の供託所に保管替えの手続を行い、埼玉県の供託所への供託が完了します。
Q2: 従業員の交通事故で発生した損害賠償請求権は、営業保証金で賄えるか
A2.結論から言うと、賄えません。
営業保証金の還付対象債権は、宅建業者が行う宅建業務に起因するものに限られ、従業員の交通事故により発生する損害賠償請求権については対象外だと考えられます。
Q3: 有価証券の供託で地方債証券は何%の価額になるか
地方債証券の場合、額面の90%の価額での取扱いとなります。
Q4: 従たる事務所を設置した場合の営業保証金はどこに供託するか
A4.従たる事務所の設置に伴う営業保証金について、すべて主たる事務所の最寄りの供託所に供託することになります。