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問6
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア:BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ:Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ:BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ:BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし
正解:4(なし)
ア:誤り
原則、地上権者が所有権を取得した場合、地上権は消滅しますが(民法第179条)、本肢のように、Cが甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記を備えている場合には、地上権を消滅させるとCの権利が不当に害されることになります。
そのため、混同による地上権の消滅は認められません。
したがって、本肢は誤りです。
イ:誤り
相続による取得の場合も同様に、地上権は消滅せず存続します。
したがって、本肢は誤りです。
ウ:誤り
代物弁済による所有権取得の場合も結論は変わらず、地上権は存続します。
したがって、本肢は誤りです。
エ:誤り
贈与契約の場合も変わりません。
したがって、本肢は誤りです。