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問4
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
- Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
- Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
- 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
正解:4
1:誤り
相手方が契約の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、催告なく契約を解除することが可能です(民法第541条)。
履行の催告なく契約を解除できるのは、下記の場合に限られます(同法第542条第1項)。
- 債務の全部が履行不能であるとき
- 債務の全部について債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
- 債務の一部が履行う不能で、残存部分のみでは契約目的を達成できないとき
- 特定の日時や期間内に履行しなければ契約の目的を達することができないとき
本肢の場合、Cが引渡しを拒絶する意思を明確にしており、Bは催告せず契約を解除することができます。
したがって、本肢は誤りです。
2:誤り
解除権は、一身専属的な権利ではなく、相続人に承継されます(民法第896条)。
そのため、CはAを相続することとなり、Aが持っていた解除権を行使することが可能です。
したがって、本肢は誤りです。
3:誤り
所有権の移転は売買契約の成立により効力を生じるというのが民法の原則であり、登記は対抗要件に過ぎません(民法第176条)。Bは登記を備えていなくとも、代金支払を条件にCに引渡しを請求することが可能です。
したがって、本肢は誤りです。
Bは、Aと売買契約を締結し、売買代金も支払っています。Aは亡くなりましたが、Aの地位を相続人Cが引き継ぎ、売主はCとなっています。
このことから、買主BとCは対抗関係ではなく、当事者同士の関係です(同法第177条)。
4:正しい
詐欺により締結された契約は、取消すことができます。
AがBに対して行った詐欺について、その効果は相続人であるCに及ぶため、BはCに契約の取消しを主張することが可能です(民法第96条)。
したがって、本肢は正しいです。