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法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
2.公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
3.詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
4.他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
正解:1
1:正しい
本肢は、意思能力がない場合、意思表示自体を無効とする民法の基本原則に基づくものです。
意思能力とは、自分が行った法律行為の結果を判断できる能力を指します。
たとえ未成年者の場合でも、営業許可を得ている場合は成人と同じように法律行為を行うことができますが、意思能力がないと判断されたときには、その法律行為は無効とされます(民法第3条の2)。
したがって、本肢は正しいといえます。
2:誤り
公序良俗に反する法律行為は無効とされ、当事者間の合意の有無は関係ありません(民法第90条)。
したがって、本肢は誤りです。
3:誤り
詐欺よる意思表示は取り消すことができ、取り消しにより、はじめから無効だったとみなされます(民法第96条第1項)。
強迫も同様に、取り消すことにより初めて無効の扱いを受けます(民法第96条第1項、第121条)。
逆に言えば、取り消すまで法律行為は有効に存続し得るため、本肢は誤りだとわかります。
4:誤り
他人物売買について、それ自体は無効でなく、売主がその土地を取得して買主に引き渡す義務を負うことになります(民法第555条)。ここで追認の有無は問いません。
したがって、本肢は誤りです。