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問題48
日本のテロ(テロリズム)対策に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 日本が締結したテロ防止に関連する条約として最も古いものは、1970 年締結の「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(航空機内の犯罪防止条約)である。
2 2001 年9 月11 日にアメリカで発生した同時多発テロ事件をきっかけとして、通称「テロ対策特別措置法」* 1 が制定された。
3 2015 年9 月、サイバーテロ対策の一環として「サイバーセキュリティ基本法」に基づき、サイバーセキュリティ戦略が閣議決定された。
4 国際組織犯罪防止条約の締結に向けた「組織犯罪処罰法」* 2 の2017 年の改正として、いわゆるテロ等準備罪が新設された。
5 2022 年7 月8 日に奈良県で発生した安倍晋三・元首相銃撃事件をきっかけとして、内閣府に「テロ対策庁」が設置された。
(注)
* 1 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法
* 2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
正解:5
この問題は、日本のテロ対策に関する法制度と条例、出来事に関する知識を問うものです。
1:妥当
この条約は、通称「航空機内犯罪防止条約」または「東京条約」(正式名称を「航空機内で行われた犯罪及びその他の行為に関する条約」といいます)といい、日本が締結したテロ防止関連の条約として最も古いものです。
したがって、本肢は妥当です。
2:妥当
2001年のアメリカ同時多発テロを契機に、同年、テロ対策特別措置法が成立しました。
この法律は、テロ防止のために国際協力を目的とし、自衛隊が後方支援活動を行うことを定めたものです。
したがって、本肢は妥当です。
3:妥当
サイバーセキュリティ基本法は、2014年に施行され、その具体的な方針として翌年にはサイバーセキュリティ戦略が閣議決定されました。
この戦略内では、サイバーテロやサイバー攻撃に対応するための国家レベルの方針が示されており、本肢は妥当です。
4:妥当
国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)は、犯罪組織による重大犯罪の防止を目的とする国際条約です。
日本は、この条約を締結するために組織犯罪処罰法を改正し、2017年にはテロ等準備罪を新設しました。この罪は、テロや組織的犯罪の計画段階への対処を可能にするためのものです。
したがって、本肢は妥当です。
5:妥当でない
安倍晋三元首相の銃撃事件は、テロリズムではなく、個人的動機に基づく犯罪とされています。
この事件を契機に、テロ対策庁などの組織は設置されておらず、本肢は誤りです。