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問題41
次の文章の空欄ア~ エに当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 ~20)から選びなさい。
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、【ア】の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21 条の趣旨に照らし、厳格かつ【イ】な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。
出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが【ウ】に関する事項であるということができ、前示のような憲法21 条1 項の趣旨(略)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら【エ】を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。(最大判昭和61 年6 月11 日民集40 巻4 号872 頁)
1 名誉毀損 | 2 公正な論評 | 3 公共の安全 | 4 私的自治 |
5 公務の遂行 | 6 公の批判 | 7 実質的 | 8 公益 |
9 営利 | 10 公正 | 11 出版者の収益 | 12 事実の摘示 |
13 公共の利害 | 14 国民の自己統治 | 15 公権力の行使 | 16 個別的 |
17 合理的 | 18 明確 | 19 著者の自己実現 | 20 公共の福祉 |
正解:ア:6(公の批判) イ:18(明確) ウ:13(公共の利害) エ:8(公益)
この問題は、憲法第21条に基づく表現の自由について、事前抑制や事後制裁の違い、その限界に関する理解を問うものです。
公共の利益や公益と個人の権利とのバランスを考慮した内容で、憲法上の基本原則を理解していればさほど難しくなかったのではないでしょうか。
ア:公の批判
表現行為に対する事前抑制について、「公の批判」に関するものであればその内容が表現の自由として重要視されることから、事前抑制を許容するために厳しい基準が求められるという内容です。
ここで求められるのは、公共の利益や社会的に重要な「公の批判」です。
公的な評価や批判を通じ、社会の進歩や透明性が促進され、これを制限する場合は慎重でなければならないする考えです。
イ:明確
事前抑制を許容するための基準は「明確」でなければなりません。
制限される際の基準が不明確な場合、恣意的な制限が生じるおそれがあるためです。
ウ:公共の利害
公務員や選挙候補者に対する評価や批判について、公共や社会的な利益に関わることも多いことから、そのような表現に対する事前抑制は適切とはいえません。
公務員や選挙候補者への評価は「公共の利害」に関わるため、その表現は強く保護されるべきという立場です。
エ:公益
「公益」とは、社会全体の利益や福祉を指し、個人の名誉を越え、広く社会的価値が関わるテーマです。
表現が公益を図る目的をもつ場合、事前抑制の理由は弱まりますが、反対に、公益性がない場合や真実ではないことが明白な場合、差止が許されるという例外を示しています。