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問題17
以下の事案に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
Xは、A川の河川敷の自己の所有地に小屋(以下「本件小屋」という。)を建設して所有している。A川の河川管理者であるB県知事は、河川管理上の支障があるとして、河川法に基づきXに対して本件小屋の除却を命ずる処分(以下「本件処分」という。)をした。しかし、Xは撤去の必要はないとして本件処分を無視していたところ、Xが本件処分の通知書を受け取ってから約8 か月が経過した時点で、同知事は、本件小屋の除却のための代執行を行うため、Xに対し、行政代執行法に基づく戒告および通知(以下「本件戒告等」という。)を行った。そこでXは、代執行を阻止するために抗告訴訟を提起することを考えている。
ア 本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できる。
イ 本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処分の違法性も主張できる。
ウ Xが本件処分の通知書を受け取ってから1 年が経過していないことから、Xが本件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはない。
エ Xが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適法として却下される。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
正解:2(ア・エ)
はじめに
この問題を解くには、代執行に関する基本的な知識を整理しておく必要があります。
代執行は、行政庁が命じた処分に従わない場合に、行政機関が強制的に執行する手続を指します。
これに対し、抗告訴訟の提起の可否について問われることがあります。
代執行に関する訴訟や取扱いを理解しておくことで、ア、イ、エ等の選択肢が理解しやすいかと思います。
ア:妥当
本件戒告等は、処分性を有する行政行為です。
そのため、Xはこれに対する取消訴訟を提起することが可能です。
また、本件処分の無効確認訴訟と別に、本件戒告等の取消訴訟を提起することも合理的だといえます。
したがって、本肢は妥当です。
イ:妥当でない
本件戒告等の取消訴訟では、本件戒告等の適法性を判断するために行われる訴訟です。
裁判所は、本件戒告等に関する違法性を判断するものの、本件処分の違法性について、本件戒告等の訴訟の中で直接扱うことはできません。
本件処分の適法性を争うには、別途取消訴訟を提起する必要があります。
したがって、「本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処分の違法性も主張できる」とする本肢は妥当ではありません。
ウ:妥当でない
行政事件訴訟法において、行政処分に対する取消訴訟の出訴期間は、原則、処分の通知を受け取った日から6か月以内です。
そのため、6か月を過ぎた場合、出訴期間を徒過したとして取消訴訟の訴えが却下される可能性が高くなります。
本肢では、「1年が経過していないこと」を理由に訴訟可能としていますが、判断基準は6か月であることから、本肢は妥当でないと考えられます。
処分の取消訴訟は6か月以内に提起しなければならないという制限があるため、1年以内ではなく、6か月以内に提起しなければならないんですね。
エ:妥当
代執行手続完了後、本件戒告等の効果が消滅すると、訴えの目的は達成できなくなります。
そのため、訴訟を提起しても訴えの利益がなく、訴訟は却下されることとなります。
したがって、本肢は妥当です。