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問題11
行政手続法(以下「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 法の規定において用いられる「法令」とは、法律及び法律に基づく命令のみを意味し、条例及び地方公共団体の執行機関の規則はそこに含まれない。
2 特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、法にいう不利益処分とはされない。
3 法の規定が適用される行政指導には、特定の者に一定の作為または不作為を求めるものに限らず、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供も含まれる。
4 行政指導に携わる者が、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないのは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導をする場合に限られる。
5 行政機関が、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのは、根拠となる規定が法律に置かれている行政指導をしようとする場合に限られる。
正解:2
1:妥当でない
行政手続法における「法令」には、法律およびそれに基づく命令(政令、省令など)を含みますが、地方公共団体の条例や規則も法令に含まれます(行政手続法第2条第1項)
本肢では、条例や規則を法令に含まないとしているため、妥当ではありません。
2:妥当
不利益処分とは、特定の者を名あて人とし、その権利を制限したり義務を課す行政処分を指します(行政手続法第2条第4号)
ただし、名あて人の同意がある場合、それを処分とみなすべきかについては議論があります。
行政手続法では、処分の強制性や一方的性質が重視され、同意があればこれらの性質が弱まることから、法的な不利益処分には該当しないと解釈されることもあります(行政手続法第2条第4号ハ)
したがって、本肢は妥当です。
3:妥当でない
行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内で、特定の者に対し、一定の作為、不作為、または許容を求める指導、勧告、助言その他の行為を指します(行政手続法第2条第6号)
この定義より、行政指導は特定の者に向け行われるものであり、不特定の者に対する情報提供は行政指導に該当しません。
本肢では、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供も含まれるとしていることから、妥当ではありません。
4:妥当でない
行政手続法第35条第1項では、行政指導を行う場合、その趣旨、内容、責任者を明確にする義務を定めています。
これは、法令違反の是正を求める場合だけでなく、すべての行政指導に適用されるものですが、本肢では、趣旨・内容・責任者の明確化が限定されるとしている点で異なります。
したがって、本肢は妥当ではありません。
5:妥当でない
行政指導に関し、事案に応じた指針をあらかじめ定め、特別な支障がない限り公表する義務を負います(行政手続法第36条第1項)
当義務は、法律の規定が根拠となる場合に限られるものではありませんが、本肢では、行政指導指針の公表義務を不当に限定していることから、妥当ではありません。
(補足)試験対策について
当設問について、最も多い誤解は「行政指導」の範囲です。
「不特定の者に対する情報提供も行政指導に該当する」の記述が直感的に正しいと勘違いしてしまった受験生もいるのではないでしょうか。
試験対策として、行政指導は特定の者を対象とするものであるという要件を明確に理解し、広報活動等と区別する必要があります。