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当ページでは、法定後見制度の種類、活用場面、注意点を解説します。
法定後見制度とは
法定後見制度とは、病気や障害により判断能力が低下した本人に代わり、家庭裁判所が選任した後見人等が財産管理・法律行為を行う制度をいいます。
端的に言えば、本人のために財産管理等を支援する制度です。
法定後見制度の種類
法定後見制度は、下記に分類されます。
- 後見
- 保佐
- 補助
1.後見
後見制度の対象となるのは、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある人です。
具体的には、下記に該当する人を指します。
- 自分だけでは日常的な買い物も難しい
- 家族の名前や自宅住所等がわからない
- 植物状態
2.保佐
保佐制度の対象となるのは、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人です。
具体的な対象者は下記の通りです。
- 日常的な買い物程度は自分でできる
- 重要な財産行為について、自分だけで適切に行うことが難しい
- 認知症と思わしき状態と正気の状態を反復している(重度の「まだらぼけ」状態)
3.補助
補助制度の対象となるのは、精神上の障害により判断能力が不十分な人です。
具体的には、下記の人が該当します。
- 日常的な買い物は問題なく自分でできる
- 重要な財産行為について、自分で行うこともできるかもしれないが、適切かどうかには疑義が生じる
- 軽度の「まだらぼけ」状態
法定後見制度の活用場面
下記を行う場合、法定後見制度の活用が考えられます。
- 自宅等不動産の売却
- 遺産分割協議
- 施設への入所契約
法定後見制度を活用する際の注意点
法定後見制度を利用する場合、下記の費用がかかります。
- 申立費用
- 後見人への報酬
法定後見制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要です。
この際、通常の申立費用に約2万円、その他、被後見人の健康状態等を示す書類を作成するために、鑑定費用(5万円~10万円程度)を負担する必要があります。
また、後見人等に親族ではなく、弁護士・司法書士等が選任された場合、本人の財産から報酬を支払うことになります。
法定後見の場合、原則、本人の死亡まで継続するため、長期化すれば本人の財産が目減りする点に注意が必要です。
法定後見制度の種類、活用場面、注意点まとめ
当ページでは、法定後見制度の種類と活用場面、注意点を解説しました。