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当ページでは、臨時運行許可と回送運行許可の違い、注意点を解説します。
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臨時運行許可とは
臨時運行許可(一時的一般者用)とは、未登録の自動車や、車検が切れた自動車(251cc以上の自動二輪含む)の新規登録・新規検査、車検のために陸運支局へ回送する場合、臨時的に公道を走る目的で、事前に取得すべき許可を指します。
(1) 臨時運行許可申請の対象
下記に該当する場合、臨時運行許可申請の対象となります。
- 陸運支局等に検査・登録に行く場合
- 販売業者が販売等の目的で回送する場合
- ナンバープレートの盗難等による変更登録
- 車両整備・修理等の目的で整備工場へ行く場合 など
(2) 臨時運行許可申請の対象とならないもの
下記に該当する場合、臨時運行許可申請の対象外となります。
- 廃車にするために移動する場合
- 車検切れの車両の試乗
- 車検制度適用外の車両(250cc以下のオートバイ等)
- 登録せず、展示目的で移動する場合
回送運行許可とは
回送運行許可とは、自動車の販売・制作・陸送・特定整備等を業とする事業者等が、その業務遂行のために一時的に道路を運行する際に取得すべき許可を指します。
申請者の職種に応じ、対象範囲が異なる特徴があります。
回送自動車の定義 | 回送の目的 | |
---|---|---|
製作 (架装) | 自己の製作に係り回送する自動車 | 自己工場と依頼者 車体架装工場 自動車置場 テストコース間の回送 |
陸送 | 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 | 委託者の指示する場所間の回送 |
販売 | 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 | 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送 |
特定整備 | 車検のために回送する自動車 | 車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り 車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し 車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送 |
臨時運行許可と回送運行許可の違い
臨時運行許可と回送運行許可の違いは、下記の通りです。
1. 申請先
区分 | 申請先 |
---|---|
臨時運行許可 | 市区町村役所 または 運行経路の最寄りの運輸監理部長または運輸支局長 |
回送運行許可 | 地方運輸支局 |
2. 有効期間
区分 | 有効期間 |
---|---|
臨時運行許可 | 必要最少の日数:同市内1日 (最長5日) |
回送運行許可 | 1か月 (最長5年) |
3. かかる費用
区分 | 金額 |
---|---|
臨時運行許可 | 750円/台 |
回送運行許可 | 2,050円/1月~123,000円/60月 ※有効期間に応じて変動 |
4. 自賠責保険
区分 | 対象 |
---|---|
臨時運行許可 | 車両ごとに必要 |
回送運行許可 | ナンバーごとに必要 |
5. 車両の利用回数
区分 | 利用回数 |
---|---|
臨時運行許可 | 1台につき1回限り |
回送運行許可 | 有効期間内なら何度でも可能 (1つのナンバーを複数車両で使用できる) |
6. 用途
区分 | 用途 |
---|---|
臨時運行許可 | 車検を受ける、車両登録等 |
回送運行許可 | 業務に対応する用途にて使用可能 |
臨時運行許可、回送運行許可に関する注意点
1. 臨時運行許可に関する罰則
臨時運行許可を取得した場合、期日までに臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却しなければ、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります(道路運送車両法 第35条第6項、第108条)
また、悪質な場合には許可番号の抹消、警察への告発となるため、注意しましょう。
目的外運行は「無車検運行」として、同様の刑に処される可能性があります(道路運送車両法 第4条、第108条)
2. 回送運行許可の基準
回送運行許可を取得するには、下記の基準を満たす必要があります。
業種区分 | 基準 |
---|---|
製作 | 月平均の製作実績が10両以上あること ※1両未満は1両に切り上げ |
販売 | 月平均の販売実績が12両以上あること ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する ※1両未満は1両に切り上げ ※大型自動車とは、車輌総重量8,000kg以上のもの、最大積載量5,000kg以上のもの、または乗車定員30人以上のもの ※輸入自動車とは、外国において製作された自動車を |
陸送 | 1.製作又は販売を業とする者と回送委託契約を締結していること 2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること 3.回送委託契約の期間が1年以上継続されること 4.回送業務に従事する運転者の数が10人以上であること ※運転者の数は、回送業務以外の業務を兼務している者については、その業務量により按分し、算出した実人員の合計 |
運送事業であって陸送 | 1.製作又は販売を業とする者と回送委託契約を締結していること 2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること 3.回送委託契約の期間が1年以上継続されること 4.回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること |
港湾荷役に伴う陸送 | 1.製作又は販売を業とする者と回送委託契約を締結していること 2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること 3.回送委託契約の期間が1年以上継続されること 4.回送がモータープールから埠頭の区間、または埠頭内において行われるものであること |
特定整備 | 車検のために自ら特定整備した自動車の台数が許可申請を行った日の直前1年間において、臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること (2回目以降の許可の場合、許可申請日の直前)1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること) |
臨時運行許可と回送運行許可の違い、注意点まとめ
当ページでは、臨時運行許可と回送運行許可の違いと、注意点を解説しました。