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当ページでは、墓地を契約する際の流れ、注意点を解説します。
Contents
墓地に関するトラブル事例
墓地とは、死亡人の遺骨を埋葬する場所を指します。
霊園とは、寺院に属さない墓地を指し、運営主体により「民営」「公営」に大別されます。
いずれも、故人の遺骨を収容する(供養)場所である点で共通しますが、契約前後において、下記のトラブルが報告されています(出典:墓・葬儀サービス|国民生活センター)
- 予定外の金額を請求される
- 宗派を理由に解約を求められる
- 改葬・墓じまいの際、許可を渋られる
1. 予定外の金額を請求される
一般的に、寺院墓地を契約する場合、下記の費用がかかります。
- 年会費
- 法要時のお布施
寺院により費目は様々ですが、「護持会費」「墓地維持費」等の名目で支払う年会費のほか、寺院が主催する法要へのお布施を求められる場合があります。
上記とは別に、葬儀・回忌法要、月命日等の都度、お布施を支払うことになりますが、年会費以外の金額は明示されない場合が多く、思いがけない出費としてトラブルに発展する事例があります。
2. 宗派を理由に解約を求められる
お墓の管理等等を踏まえ、立地条件で選んだ寺院と自身の宗派が異なる場合、契約を断られる場合があります。
亡き父のために母が墓地を買おうと、寺院に宗派を確認して購入したが、後に別の宗派だということが分かった。解約を求めると、解約料を請求され不満だ。(引用元:独立行政法人 国民生活センター)
ほとんどの寺院では、事前に宗派を明示しますが、後から宗派が異なることが判明した場合、違約金等を請求される可能性があります。
3. 改葬・墓じまいの際、許可を渋られる
お墓の引っ越しを改葬、お墓を撤去することを墓じまいといいますが、いずれの場合も、寺院等の許可が必要です。
遠方の寺院の永代供養墓に納骨している両親の遺骨を近隣の霊園へ移したいが、寺院から高額な離檀料を請求され円滑に進まない。(引用元:独立行政法人 国民生活センター)
寺院にとって、契約解除は減収に直結することから、許可を渋られる、または 法外な離檀料を請求される事例が報告されています。
墓地を契約する際の流れ
墓地の契約時、下記の流れで手続を行います。
- 現地見学
- 規則等の確認
- 書類作成
- 契約締結
1. 現地見学
インターネット、口コミ等を踏まえ、ある程度 墓地を絞り込み、現地見学を申込みます。
現地見学時、下記を確認しましょう。
- 敷地内の整備状況
- 周辺の状況
- 設置されている施設・備品類 など
2. 規則等の確認
一般的に、墓地の種類にかかわらず、使用規則を設定しています。
使用規則を確認する際、下記に注意しましょう。
- 宗派の規定
- 指定石材店制度の有無
- 墓石に係る規定(形・墓石・建立期限等)
- 管理料の額、支払方法
- 永代使用権の承継・取消し条件
- その他 施設の利用条件等
法律上、墓地に埋葬する人について規定はありませんが、墓地によっては「血縁者に限る」と規定しているところもあるため、注意しましょう。
3. 書類作成
契約時に必要な書類を作成・取得します。
墓地により必要書類は異なりますが、一般的には下記の書類を求められます。
- 埋葬許可証
- 墓地使用申込書(永代使用契約書)
- 死亡人の戸籍書類
- 契約者の戸籍書類
- 誓約書 など
4. 契約締結
必要書類を提出し、墓地の管理者と「墓地使用(永代使用)契約」を結びます。
お墓は、墓地契約の後にはじめることになります。
墓地を契約する際の注意点
墓地を契約する際、下記に注意しましょう。
1. 契約後に解除されることがある
寺院墓地の場合、管理費を支払うことで墓地内の区画使用権(永代使用権)を認めてもらう契約を結んでいるに過ぎず、管理者が定める使用規約に違反すると「契約解除」となる場合があります。
例えば、墓地の承継者を三親等内親族に限定されていることに気づかず、範囲外の親族を埋葬したいと希望した場合等が挙げられます。
また、管理料を滞納した場合も解除対象となる可能性がありますので、支払金額のほか、支払方法と期日を確認しましょう。
2. 離檀料を確認する
改葬・墓じまいを希望した際、寺院から法外な離檀料を要求される事例が相次いでいます(引用元:独立行政法人 国民生活センター)
自宅から遠く、自分も入るつもりはないので、墓じまいを寺に申し出たところ、300万円ほどの高額な離檀料を要求され困惑している。払えないと言うとローンを組めると言われた。(80歳代 女性)
跡継ぎがいないのでお寺に離檀したいと相談したところ、過去帳に8人の名前が載っているので、700万円かかると言われた。不当に高いと思う。(70歳代 女性)
こうしたトラブルを防ぐには、あらかじめ、離檀の条件を確認し、金額を確定する方法が考えられます。
法律上、離檀料に明確な基準はなく、強制的に支払わなければならない性質のものではありませんが、手続上、寺院が発行する「埋葬証明書」等が求められるため、話し合う必要があります。
墓地の契約に関する相談先
墓地に関するトラブルの相談先として、下記が考えられます。
消費者ホットライン | 188 電話がつながらない場合:03-3446-1623 |
弁護士会の法律相談センター | 法律相談センター一覧 |
墓地を契約する際の流れ、注意点 まとめ
当ページでは、墓地を契約する際の流れ、注意点を解説しました。