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当ページでは、飼い犬の鑑札をなくした場合の手続を解説します。
Contents
犬を飼う際の義務
犬を飼う場合、飼主は下記の義務を負います。
- 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防接種を受けさせること
- 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
1. 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
生後91日以上で、登録がまだ済んでいない犬を飼う場合、住所地の市区町村窓口にて、飼い犬の登録手続をとる必要があります。
原則、登録は犬の生涯で1度ですが、引っ越した場合等には、移転先の市区町村窓口に届出が必要となります。
2. 飼い犬に年1回の狂犬病予防接種を受けさせること
飼主は、鑑札の交付と併せ、注射済票を交付してもらう必要があります。
注射済票とは、狂犬病の予防接種を受けたことを証明する票で、接種後に交付されます。
狂犬病は、発症後の致死率100%といわれ、人に感染することもあるため、狂犬病予防法により生後91日以上の犬については年に1度の予防接種が義務づけられています。
毎年4月から6月頃に、市区町村から案内が届きますので、忘れずに行いましょう。
3. 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
犬の鑑札とは、愛犬が市区町村に登録されていることを証明するための標識で、犬の登録完了時に交付されます。
鑑札と注射済票は、飼い犬が登録を受け、狂犬病の予防接種を受けたことを証明するための標識であり、飼い犬への装着が義務づけられています。
万が一、飼い犬が迷子になった際は、装着されている鑑札から飼主情報を特定し、自宅に戻ることができます。
3-1. 犬の鑑札の様式
犬の鑑札は、下記の要件を満たした場合、各市区町村により自由に様式を決めることができます。
犬の鑑札 | 注射済票 |
---|---|
(1) 耐久性のある材料 (2) 首輪、胴輪などに装着できる (3) 「犬鑑札」の文字(見やすい色、12pt以上の字さ) (4) 登録番号 (5) 都道府県名 または 都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等 (6) 市区町村の名称を特定できる文字、数字等 | (1) 耐久性のある材料 (2) 首輪、胴輪、鑑札などに装着できる (3) 「注射済」の文字(見やすい色、8pt以上の字さ) (4) 注射実施年度 (5) 都道府県名 または 都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等 (6) 色:22年度は黄色、23年度は赤、24年度は青、以降 繰り返し |
デザイン 下記のいずれかを満たすもの (a) 上記要件を満たす範囲内で市町村長が決定するもの (b) 短径15mm以上で短長径比5:7の楕円形、または 短辺15mm以上で短長辺比3:4の長方形 | デザイン 下記のいずれかを満たすもの (a) 上記要件を満たす範囲内で市町村長が決定するもの (b) 直径10mm以上の円、または 短辺10mm以上で短長辺比1:2の長方形 |
変更・再発行手続が必要な場合
下記に該当する場合、登録内容の変更、鑑札の再発行手続が必要です。
- 住所が変更になった場合
- 鑑札を紛失した場合
1. 住所が変更になった場合
転居 または 転入する場合、登録を受けている犬を譲受けた場合、対応する市区町村役所窓口にて、変更手続が必要です。
この場合、旧住所地 または 譲渡人が所有している鑑札を提出する必要があります。
2. 鑑札を紛失した場合
鑑札を紛失 または 毀損した場合、再交付手続が必要です。
この場合、気づいたときから30日以内に、住所地の市区町役所窓口にて再交付手続を行いましょう。
手続には、鑑札再交付申請書・毀損した鑑札(毀損の場合)、申請手数料がかかります。
申請手数料は2,000円前後ですが、事前に確認しておくと安心ですね。
注射済票を紛失した場合も同様に、再交付手続が必要ですので、しっかりと保管しましょう。
飼い犬の鑑札をなくした場合の対処法 まとめ
当ページでは、飼主の義務、飼い犬の鑑札をなくした場合の対処法を解説しました。