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当ページでは、古物商許可の取得に必要な書類、注意点を解説します。
Contents
古物商許可とは
古物商許可とは、個人・法人にかかわらず、「古物」を売買 または 交換する場合に取得が必要な許可をいいます。
古物とは
「古物」とは、下記のように定義され、該当する品目を取り扱う場合に古物商許可の取得が必要と考えていただいて差し支えありません。
古物商許可が必要な取引について、取得しないまま営業した場合、3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金が科される可能性があります(古物営業法施行規則 第2条)
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
- 自転車類(その部分品を含む)
- 写真機類(写真機、光学機器)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、時期的方法又は工学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革、ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 第1条各号に規定する証票その他の物)
古物商許可取得の流れ
古物商許可を取得するには、下記の手続が必要です。
1. 事前相談
個人・法人、いずれの場合も、古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)の生活安全課です。
申請前において、担当課まで必要書類を確認しておくと、担当者とのやり取りも円滑に進む場合があります。
事前相談は必須ではありませんが、前もって確認し、手続を適切に進める姿勢を示すことで心象も良くなり、円滑に運ぶことがありますよ。
2. 必要書類の取得
古物商許可申請に必要な書類は、下記の通りです。
2-1. 個人の場合
個人で申請する場合、下記の書類が必要です。
- 古物商許可申請書
- 誓約書
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- その他
個人の場合、申請者本人が管理人となる場合が多いですが、申請者と別に管理人を置く場合には、それぞれの書類を用意しましょう。
2-2. 法人の場合
法人の場合、下記の書類が必要です。
- 古物商許可申請所
- 誓約書
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 法人の登記事項証明書
- 定款の写し
- その他
法人の場合、住民票・身分証明書は役員全員分を用意し、登記事項証明書は「履歴事項全部証明書」を指します。
定款の写しには、「原本と相違ない」旨の奥書が必要となります。
2-3. 古物商許可申請書
古物商許可申請書は、警察署で配布されているほか、ホームページからダウンロードすることも可能です。
古物商許可を取得し、古物取引を行う場合は、「古物商」を選択し、申請先となる都道府県を記載しましょう。
営業所以外で古物営業をする場合、「行商をしようとする者であるかどうかの別」欄にて「1. する」を選びましょう。
具体的には、客先に出向いて古物の買取 または 販売をする場合や、露店で古物営業をする場合が「行商」に該当します。
2-4. 古物商許可申請書(別記様式第1号その2)
古物商許可申請書のうち、下記が「別記様式第1号その2(第1条の3関係)」です。
原則、古物商許可申請において「営業所なし」での申請は認められないため、「1.営業所あり」を選択します。
インターネット取引をメインに行う場合、古物商許可申請書3枚目となる「別記様式第1号その4(第1条の3関係)」にて、当該サイトのURLを記載することになります。
2-5. 古物商許可申請書(別記様式第1号その4)
古物商許可申請書3枚目は、「別記様式第1号その4(第1条の3関係)」です。
フリマサイトやネットオークション、ホームページ等で古物営業を行う場合、「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」について、「1.用いる」を選択しましょう。
「送信現識別符号」に、当該サイトのURLを記載します。
書きづらいかもしれませんが、1マス1文字です。
複数のサイトで古物営業を行う場合、1枚の用紙に1つのサイトしか記載することができないため、別紙に記載して提出しましょう。
2-6. 誓約書
個人用の誓約書は、下記の通りです。
記載された内容は、古物商許可申請ができない人の要件であり、当該書類に署名・提出することで「自分は古物商許可申請ができない人ではないことを証明する」という意味をもちます。
過去に犯罪を犯したことがなく、住所が定まっており、心身共に健全な人ならまず問題ありません。
2-7. 略歴書
略歴書には、申請前5年間の経歴を記載します。
略歴書の様式は、各都道府県により異なる場合があるため、事前に申請先となる警察署までお問い合わせください。
2-8. 住民票
住民票は、申請者本人と管理人(個人の場合)、役員全員分(法人の場合)が必要です。
本籍地が記載されているものを市区町村役所にて取得しましょう。
2-9. 身分証明書
身分証明書は、申請者本人と管理人(個人の場合)、役員全員分(法人の場合)が必要です。
運転免許証やマイナンバーカード等を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、本籍のある市区町村役所で取得する公的書類を指します。
後見の登記を受けておらず、破産手続き開始の決定を受けていないことを証明するために使います。
2-10. 法人の登記事項証明書
法人の登記事項証明書とは、履歴事項全部証明書を指します。
取得先は法務局で、窓口 または 郵送にて取得することができます。
登記事項の目的欄に記載される事業内容(事業の目的)に「古物商取引」が含まれない場合、確認書の提出を求められる場合があります。
原則、変更登記を経てからでなければ受け付けてもらえませんが、急ぐ場合、確認書による申請対応がとられる場合があります。
2-11. 定款の写し
定款の写しには、「以上、原本と相違ありません。」と記入し、記入年月日、署名を施して添付します。これを「奥書」といいます。
2-12. その他
上記のほか、下記の書類が必要な場合があります。
ネットにて販売する場合 | URLの使用権現を疎明する資料 |
営業所が賃貸の場合 | 賃貸借契約書 使用許諾書 |
公安委員会から求めがあった場合 | 営業所の見取図 |
中古車を取り扱う場合 | 駐車場等の賃貸借契約書 |
「URLの使用権現を疎明する資料」とは、プロバイダやフリマサイトの運営者等が発行する「URLの割り当てを受けたことの通知書」を指します。
ドメイン名が申請者の名前であることを確認する目的で提出を求められる書類なので、あまり難しく考える必要はありません。
必要書類は事案・管轄の警察署により異なるため、事前に確認しましょう。
3. 申請
書類が整ったら担当課に問い合わせ、警察署の窓口に提出します。
原則、窓口での提出となるため、事前に日程調整をしておくことをオススメします。
3-1. 申請にかかる費用
古物商許可申請時には、19,000円がかかります。
収入証紙で納付しますが、決済方法は現金のみ有効なため、事前に準備しておきましょう。
4. 古物商許可証の交付
申請内容に不備がなければ、申請から40日前後で許可証交付の連絡が入ります。
修正箇所等がある場合、修正に要した日数分は延びるほか、混雑状況により2か月以上を要する場合もあります。
スケジュールには余裕をもって、申請しましょう。
古物商許可の取得に必要な書類、注意点 まとめ
当ページでは、古物商許可の取得に必要な書類、注意点を解説しました。