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当ページでは、協議離婚の進め方、協議で決定すべき事項、他の離婚方法と比較した場合のメリット、注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
協議離婚とは
協議離婚とは、裁判所を介さず、夫婦の話し合いのみで離婚条件を決定し、離婚届を提出する離婚方法をいいます。
国内における離婚のうち、約9割は協議離婚だといわれています。
離婚の類型
離婚は、協議離婚のほか、下記の類型に分けられます。
類型 | 概要 |
---|---|
調停離婚 | 協議離婚が調わない場合、家庭裁判所が選出する調停委員に仲立ちを依頼し、話し合いにより解決を目指す方法 |
審判離婚 | 調停離婚が不成立となった場合、当事者双方の趣旨に反さないことを考慮し、家庭裁判所が妥当だと判断した場合に審判を下す方法 |
裁判離婚 | 調停離婚が不成立となった場合、夫婦の一方が離婚を求める訴訟を提起し、裁判手続により離婚する方法 |
協議離婚が適切な場合
下記に該当する場合、協議離婚を検討しましょう。
1.話し合いができる場合
協議離婚は、夫婦間での話し合いにより離婚する方法です。
このため、夫婦で話し合いができる状態であれば、協議離婚が適切だといえます。
2.お金をかけたくない場合
離婚について、弁護士等の専門家への依頼、調停・審判等の費用を支払いたくない場合、協議離婚が考えられます。
協議離婚は、夫婦のみで話し合いをするのが原則なので、協議そのものに特別な費用はかかりません。
ただし、目先の支出を回避することばかりに気を取られると、かえって損をする場合もあることにはご留意ください。
協議離婚のメリット
他の離婚方法と比べ、協議離婚には下記のメリットがあります。
- 早期の成立が期待できる
- 手続が簡単
1.早期の成立が期待できる
協議離婚では、夫婦の話し合いが大前提であり、成立に必要なのは互いの合意と、市区町村役所への届出のみです。
このため、調停・審判、裁判離婚と比較し、迅速な成立が期待できます。
2.手続が簡単
協議離婚に必要なのは、夫婦の合意と離婚届のみで、手続上、難しいものはほとんどありません。
ただし、後発的なトラブル回避には、然るべき話し合い・書面の作成等が不可欠な点には注意しましょう。
協議離婚の注意点
協議離婚を行う際は、下記に注意しましょう。
- 慰謝料、財産分与等が実行されない可能性がある
- 協議が調わず、長期化する可能性がある
1.慰謝料、財産分与等が実行されない可能性がある
協議離婚において、互いに合意した慰謝料・財産分与について、相手が実行しない可能性があります。
また、離婚を焦るばかりに話し合いを後回しにした場合、本来請求できたはずの金額がもらえなくなることもあります。
2.協議が調わず、長期化する可能性がある
原則、協議離婚には第三者は介入せず、夫婦のみで話し合うことになります。
このため、夫婦間で話し合いができない状態となった場合、かえって長期化する可能性があります。
協議離婚の進め方
協議離婚は、下記の流れで進めます。
- 離婚条件の話し合い
- 離婚協議書の作成
- 離婚協議書を公正証書にする
- 市区町村役所に離婚届の提出
1.離婚条件の話し合い
離婚するには、離婚そのものに合意する必要があるほか、離婚条件について話し合う必要があります。
1.財産分与
離婚における財産分与は、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産について、それぞれの貢献度に応じて分配することを指します。
具体的には、預貯金、共同で所有する不動産、自動車のほか、保険も対象です。
基本的には2分の1ずつになりますが、互いに合意すれば、異なる割合で財産分与することも可能です。
2.慰謝料
離婚における慰謝料とは、離婚により発生する精神的苦痛に対する損害賠償を指します。
具体的には、離婚の原因をつくった側が、他方に対して支払う金銭です。
離婚の原因により、慰謝料の有無、支払う場合には金額、支払時期等を決定する必要があります。
離婚すれば必ず慰謝料が発生するわけではない点に注意しましょう。
3.年金分割
離婚における年金分割とは、合意分割制度、3号分割制度に大別されます。
分類 | 内容 |
---|---|
合意分割制度 | 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度で、下記を満たす必要があります (1) 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること (2) 当事者の合意 または 裁判手続により按分割合を定めたこと (3) 請求期限(原則、離婚日の翌日から2年以内)を経過していないこと |
3号分割制度 | 下記に該当する場合、国民年金の第3号被保険者からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割できます (1) 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること (2) 請求期限(原則、離婚日の翌日から2年以内)を経過していないこと |
4.親権
離婚における親権とは、未成年の父母が子のために、監護・教育を行い、子の財産を管理する義務を負います。
婚姻中は監護・教育の義務を夫婦が共同して負いますが、離婚する場合、いずれか一方を親権者に定める必要があります。
協議離婚を行う場合、親権者が定まらなければ離婚届が受理されません。
5.養育費
養育費とは、離婚後に子と同居しない側(非監護親)が他方に対し、子を育てるために支払う費用を指します。
非監護親は、生活苦等を理由に養育費の支払い義務を免れるものではなく、自身の生活水準を落としてでも支払わなければならない点に注意しましょう。
6.面会交流
面会交流とは、離婚後に子を監護・養育しない側が、子と面会・交流することを指します(民法 第766条)
面会交流の頻度・方法について、この利益を最優先に考慮する必要があります。具体的には、下記のような判断基準を用います。
- 離婚時における親子の関係性
- これまでにおける親子の関係性
- 子の年齢
- 子の意思、都合
- 元夫婦の意思、都合など
面会交流の条件として、下記を決定しましょう。
(1) 面会交流の頻度
(2) 面会場所
(3) 子の送迎方法
(4) 面会時間
(5) 宿泊の有無
(6) 夫婦間の連絡方法
2.離婚協議書の作成
協議がまとまったら、離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書とは、協議離婚の際に夫婦間で取り決めた内容を記載する書面のことです。
2-1.離婚協議書作成のメリット
離婚協議において決定した事項は、口約束でも成立します。
しかし、決定内容が履行されなかった場合、「言った」「言わない」でもめることがあります。
このような場合に備えるほか、当事者間の確認も踏まえ、離婚協議書の作成をオススメします。
3.離婚協議書を公正証書にする
離婚協議書を作成した場合、執行認諾文言付公正証書にすることをオススメします。
執行認諾文言付公正証書とは、相手が約束を果たさない場合、裁判手続きを行うことなく、相手の財産を差し押さえることができる公正証書を指します。
通常は、強制執行の前に訴訟を提起し、ここで得た勝訴判決を足掛かりに相手の財産を差し押さえることになるため、執行認諾文言付公正証書を作成することで、「勝訴判決の先払い」を受けるのと同様の効果をもたらします。
4.市区町村役所に離婚届を提出
作成した離婚届を市区町村役所に提出し、受理された時点で離婚成立です。
離婚届の提出先は、夫婦の本籍地 または いずれかの所在地を管轄する市区町村役所です。
協議離婚を進める際のポイント
協議離婚を円滑に進めるには、下記のポイントをおさえましょう。
1.冷静な話し合い
協議離婚において、感情的になるのは禁物です。
協議時の言動は、後に調停や審判・裁判で不利になる可能性があるほか、内容に偏りが生じる可能性があります。
2.弁護士に依頼する
協議離婚について、弁護士に交渉を依頼する方法もあります。
弁護士は法律に精通しており、依頼人にとって有利に運ぶよう交渉してくれますので、自身が思うより好条件で協議が調う可能性もあります。
協議離婚が成立しない場合
離婚協議が成立しない場合、離婚調停という選択肢があります。
離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所を通じて調停委員と話し合いを行い、自主的な解決を目指す制度をいいます。
家庭裁判所に離婚調停を申立て、これが受理されると、第1回目の調停期日が調整されます。
調停期日には、当事者双方が別室にて待機し、調停委員に離婚に関する意見を述べ、助言等をもらうことになります。
調停は、双方が合意に至るまで回数を重ねますが、最後まで調わない場合には審判 または 裁判へと移行します。
離婚調停にかかる費用
離婚調停にかかる費用は、「申立費用」「実費」「その他」に分けられます。
(1) 申立費用
申立にかかる費用は下記のとおりです。
収入印紙代 | 1,200円 |
連絡用の郵便切手 | 申立て先の家庭裁判所までお問い合わせください (目安は1,000円程度です) |
戸籍謄本の取得費用 | 450円 |
(2) 実費
離婚調停に関する実費は、下記のようなものがあります。
住民票、課税証明書等 必要書類の取得費用 | 1,000円前後 |
調停調書の交付手数料等 | 1,000円前後 |
裁判所までの交通費等 ※オンラインの場合は不要 |
(3) その他
上記のほか、弁護士に依頼する場合は、相談料、着手金、報酬金、日当、実費がかかります。
相談料 | 依頼前において、事情を説明し、アドバイスを受け、今後の見通し等を立てる際にかかる費用 |
着手金 | 弁護士に依頼した際、はじめに支払う費用 |
報酬金 | 弁護士に依頼した内容が完了した時点で支払う費用 結果の内容により、金額が異なる |
日当 | 調停期日において、弁護士が裁判所に赴いた場合に支払う費用 |
実費 | 弁護士が事件を処理する際にかかる費用 |
事務所により、上記以外の費用が必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。
離婚調停に必要な書類
離婚調停では、下記の書類が必要です(出典:5. 申立てに必要な書類|裁判所)
- 申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割割合についての申立てを行う場合)
審理のために必要な場合、上記以外に添付書類の提出を求められる場合があります。
離婚調停を有利に運ぶポイント
離婚調停に臨む際、下記に注意しましょう。
1. 離婚条件を決めておく
離婚調停を申し立てる前に、下記について考えましょう。
2. 言動に注意する
離婚調停は、あくまでも話し合いにより解決を目指す場です。
このため、下記のような言動は調停委員の心証を悪くする可能性がありますので、できる限り避けましょう。
- 言葉遣い
- 身だしなみ
- 時間厳守(遅刻をしない)
- 相手に対する批判的な発言
- 具体性のない主張(主観的なもの)
- 特定の離婚条件に固執した主張 など
調停員は中立的な立場で話を聞いてくれますが、「人として」応援できない相手の話に耳を傾けてくれるほどやさしい人ばかりではありません。
3. 財産状況、不貞行為等の証拠を集める
離婚において、問題になりやすい財産分与、不貞行為、DV、親権問題等に関し、できる限り証拠を集めることをオススメします。
財産分与 | (1) 夫婦の預貯金通帳の写し (2) 源泉徴収票、確定申告書の控え (3) 株式等の有価証券に関する資料 (4) 固定資産評価証明書 (5) 保険証券、解約返戻金に関する資料 など |
不貞行為 | (1) 相手との写真 (2) 相手と利用したサービスに関する領収書、カードの利用明細等 (3) 通話履歴、メールの受信履歴、LINE等のトーク画面など (4) ETCカードの利用履歴 など |
DV | (1) 相手との会話を録音したデータ (2) 警察・相談窓口等への相談記録 (3) 怪我の写真、医師が発行する診断書 (4) 相手が壊した動産等の写真、修理に関する資料など |
離婚調停に関する質問(FAQ)
1.離婚調停を申し立てた場合の手続きの流れ
申立書には、「離婚」「円満調整」のいずれを求めるかを記入する必要があります。
しかし、必ずしも記入した通りに調停が運ぶわけではなく、離婚を希望した場合であっても、話し合いの中で、やり直しを希望すると円満調整の方向で進めることも可能です。
調停期間中に「調停は不要」だと感じれば、途中で申立てを取り下げることも可能です。
2.いきなり離婚裁判を申し立てられないか
原則、調停手続きを経てからでなければ、離婚の裁判はできません。
ただし、相手が行方不明の場合など、調停が不可能だと認められる場合は、はじめから裁判を申し立てることも可能です。
3.相手方が調停に欠席した場合
調停において、相手方を強制的に出席させる術はありませんが、調停委員は、相手に対し出席を働きかけます。
それでもなお相手が出席しない場合、調停は不成立として終了します。
この場合も、変わらず離婚を希望する場合、離婚裁判を提起することになります。
4.離婚調停が成立した場合の手続き
離婚調停が成立した場合、成立した日から10日以内に、市区町村役所に離婚届を提出する必要があります。
届出には、調停調書謄本、戸籍謄本等を求められるため、事前にご確認ください。
協議離婚で検討すべき内容、メリット、注意点 まとめ
当ページでは、協議離婚で検討すべき内容、他の離婚類型と比較した場合のメリット、注意点を解説しました。