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相続登記が必要な墓地、手続、注意点を解説

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当ページでは、相続登記が必要な墓地とそうでない墓地の区分と、必要な手続、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

墓地とは

墓地とは、お墓を建てる土地を指し、下記に分類されます。

区分運営主体
寺院墓地寺院
民営墓地公益法人、宗教法人
公営墓地地方公共団体
個人墓地上記以外の個人

(1)寺院墓地

寺院墓地には、下記の特徴があります。

  1. 寺院が管理・運営を行う
  2. 境内にお墓が並んでいる
  3. 原則、檀家ファースト

檀家とは、特定の寺院に所属する家を指し、浄土宗では「信徒」、浄土真宗では「門徒」と呼ばれます。

檀家の場合、寺院に「永代供養費」「管理費」「お布施」等の援助を行う代わりに、葬祭・供養等を当該寺院に専属で行ってもらうことができ、繁忙期でも優先的に対応してもらえることもあります。

かかる費用は寺院により異なります。

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(2)民営墓地

民営墓地には、下記の特徴があります。

  1. 墓地の選択肢が多い
  2. 設備・利便性に優れている
  3. 申込時の制約が少ない

俗に言う「霊園」等が民営墓地に該当し、公益法人・財団法人・宗教法人等の団体により管理・運営されます。

寺院墓地と異なり、立地、設置される設備、デザインが多様で、利用者目線の設計が多く見られるいっぽうで、他の墓地類型より値が張る傾向にあります。

民営墓地の場合、地価に比例する金額で「永代使用料」、墓石代、管理費が必要です。

(3)公営墓地

公営墓地には、下記の特徴があります。

  1. 宗教による制約がない
  2. 区画が大きい
  3. 経営が安定的

公営墓地は、他の類型に比べると費用は控えめですが、使用料は地価に比例する場合もあるため、注意が必要です。

自治体が経営を行っているため、申込時に一定の制限がかかること、施設の物足りなさを感じることもあるかもしれません。

寺院墓地、民営墓地に比べ、管理費は破格なところもありますが、永代使用料は地価に比例する点に注意しましょう。

(4)個人墓地

個人墓地とは、土地の名義人が上記の団体ではなく個人となっているものを指します。

原則、個人墓地は「みなし墓地」に該当し、自宅の敷地内等に建てられているのが一般的です。

登記手続が必要な墓地

墓地のうち、登記が必要なのは、被相続人(死亡人)が所有者となっている墓地です。

端的に言えば、個人墓地の場合がこれに該当しますが、手続上、一定の例外はあります。

相続登記義務化制度の対象になる

令和6年(2024年)4月1日から義務化された相続登記の対象に、墓地も含まれます。

このため、相続人が墓地を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記申請をする必要があります。

正当な理由なく登記をしないでいると、10万円以下の過料が待っています。

登記手続が不要な墓地

寺院墓地、民営墓地、公営墓地の場合、墓地が被相続人名義となっている可能性は低く、登記は必要ありません。

なぜなら、それぞれ運営主体が土地(墓地)の所有者であり、利用者は「使用権」を取得しているに過ぎないからです。

祭祀財産の相続手続

墓地が被相続人名義でない場合、墓地の使用権は「祭祀財産」として扱います。

祭祀財産とは、祭具、墳墓等の祖先を祀るために必要となる財産の総称で、通常の相続とは承継方法が異なります。

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祭祀財産の承継手続 流れ

祭祀財産を承継するには、下記の手続が必要です。

  1. 遺言書の確認
  2. 登記申請手続

1.遺言書の確認

被相続人の死亡後、遺言で祭祀財産の承継者に関する記述がないかを確認し、承継者を決定しましょう。

祭祀財産については、書面に限らず、生前に口頭で指定していた場合も有効です。

エンディングノートへの記載、親族や土地の慣習にならうほか、相続人同士で決定しても構いません。

2.登記申請手続

祭祀財産の承継者が決定したら、所有権移転登記手続を行います。

登記の際、祭祀承継者の指定を受けた人と遺言執行者が共に申請を行います。

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登記に必要な書類

祭祀財産の相続登記において、下記の書類が必要です。

  1. 祭祀承継者に指定されたことを示す資料(遺言書、遺産分割協議書等)
  2. 登記済証 または 登記識別情報通知
  3. 承継する人の住民票 または 戸籍附票
  4. 遺言執行者の印鑑登録証明書(指定していない場合、相続人全員分)

登記にかかる費用

原則、墓地は非課税対象となり、登記に必要な登録免許税はかかりません。

ただし、司法書士に依頼する場合の報酬、必要書類の発行手数料等は必要です。

寺院墓地、民営墓地、公営墓地の承継手続では、運営者が指定する手続と手数料が必要な場合があるため、事前に確認しましょう。

相続登記が必要な墓地、手続、注意点まとめ

当ページでは、相続登記が必要な墓地、手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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