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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
遺言認知とは
遺言認知とは、遺言により子を認知することを指します(引用:民法 第781条2項)。
認知とは、婚姻関係のない男女の間に生まれた子について、戸籍上、父との親子関係を形成するための手続をいいます。
原則、認知手続は任意で行いますが、裁判所に認知の訴えを提起することも可能です。
遺言認知のメリット
遺言認知のメリットは、子に相続権が発生することです。
遺言認知を行う際の注意点
遺言認知を行う場合、下記に注意しましょう。
- 子 または 母の承諾が必要
- 遺言執行者の指定
- 遺言書が無効になると認知も認められない
1.子 または 母の承諾が必要
遺言認知の場合、子が成人している場合には子、胎児 または 未成年の場合には母の承諾が必要です。
認知すると、子の戸籍には認知された事実が記載されるため、それまで交流のなかった父方の親族と子が親族として取り扱われることになります。
2.遺言執行者の指定
遺言認知を行う場合、認知手続を提出するために遺言執行者を指定する必要があります。
遺言認知が行われると、他の相続人がもつ相続分が変動するほか、心理的な動揺、混乱を招く恐れがあります。
不要なトラブル防止のために、遺言により分割方法を明記し、遺言執行者を選任することをオススメします。
3.遺言書が無効になると認知も認められない
遺言内容に不備があり、遺言書自体が無効な場合、遺言認知も認められません。
有効な遺言書を作成するには、公証人や弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に相談されることをオススメします。
遺言認知に必要な手続
1.遺言書作成
遺言認知を行うには遺言書を作成する必要があります。
1-1.遺言書の種類
遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分類されます。
種類 | 概要 | 検認手続 |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 遺言者自身で作成 | 必要 ※自筆証書遺言書保管制度利用の場合は不要※ |
公正証書遺言 | 証人2人の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づき遺言書を作成する方法 | 不要 |
秘密証書遺言 | 遺言者自身で作成した遺言に署名押印し、公証役場において、証人2人以上と公証人が署名押印して作成する方法 | 必要 |
1-2.遺言執行者を指定
遺言認知を行うには、遺言執行者の指定が必要です。
遺言執行者に就任するために特別な資格は不要ですが、未成年者、破産者、成年被後見人等は法律上の制限を受けるため、遺言内容を確実に遂行してくれる人を選任しましょう。
1-3.遺言認知を行う際の記載内容
遺言認知を行う場合、遺言書に下記の内容を記載しましょう。
- 子を認知する旨
- 子の母親
- 子の氏名
- 子の住所
- 子の生年月日
- 子の本籍地
- 子の戸籍の筆頭者
遺言認知を行う際、遺言に認知する子に相続させたい割合・財産の指定が可能なので、併せて記載しましょう。
2.遺言認知の手続
遺言により指定した遺言執行者が、就任後10日以内に市区町村役所に認知の届出を行います。
この際、認知される子が成人している場合、本人の承諾書が必要となるほか、胎児の場合には母の承諾書が必要な点に注意しましょう。
遺言認知に必要な手続、注意点まとめ
当ページでは、遺言認知に必要な手続、注意点を解説しました。