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法定相続情報証明制度が利用できない事例を解説

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当ページでは、相続情報証明制度を利用できない事例と注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、被相続人の相続関係について、法務局による証明を受けられる制度をいいます。

法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度の活用により、次のメリットはがあります。

  1. 物理的な負担軽減
  2. コスト削減

1.物理的な負担軽減

通常、相続手続に必要な戸籍書類について、複数の自治体から取得し、各機関に持参 または 送付して提出する必要があります。

いっぽう、法定相続情報証明制度を活用すると、複数の戸籍書類を「法定相続情報一覧図の写し」1枚にまとめることができ、複数の書類を用意する手間がかかりません。

場合により、膨大な戸籍書類を取り扱うこともあるため、とんでもなく助かる制度です。

2.コスト削減

相続手続では、戸籍書類のほか、印鑑登録証明書等の書類を取得する必要があります。

この際、各自治体に手数料を支払う必要がありますが、法定相続情報一覧図の写しの発行は無料です。

戸籍書類は1通300円から750円程度ですが、手続が必要な機関数によってはバカになりません。

法定相続情報証明制度が利用できない事例

法定相続上法制度は、下記に該当する場合には活用できない点に注意しましょう。

  1. 被相続人、相続人が他国籍の場合
  2. 相続放棄、相続欠格者がいる場合

1.被相続人、相続人が他国籍の場合

法定相続情報証明制度では、被相続人、相続人に日本国籍をもたない人が含まれる場合、活用することができません。

なぜなら、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本が存在せず、要件を満たせないからです。

戸籍は、日本国民のみを対象に編成されるため、外国籍だとつくられないんですね。

2.相続放棄、相続欠格者がいる場合

相続人の一部に、相続放棄をした、または、相続欠格者がいる場合、相続手続を「法定相続情報一覧図の写し」のみで行うことができません。

なぜなら、相続放棄等は戸籍上に記載されないからです。

この事例で相続情報一覧図の写しを使用するには、「相続放棄申述受理証明書」「確定判決謄本」「相続欠格証明書」等を添付する必要がある点に注意しましょう。

相続廃除の場合、戸籍上に記載がされますので、権利関係変動後の戸籍書類を提出しましょう。

法定相続情報証明制度 活用の流れ

法定相続情報証明制度を活用するには、下記の手続が必要です。

1.必要書類の取得

法定相続情報証明制度では、下記の書類を取得する必要があります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続する戸除籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 相続人の戸籍謄抄本
  4. 申出人の氏名、住所を確認できる公的書類
  5. 各相続人の住民票の写し

事例により、追加で書類を求められる場合があるため、事前に確認しましょう。

代理人が手続をする場合、委任状、互いの関係がわかる書類、身分証明書の写し等が必要です。

2.法定相続情報一覧図を作成

取得した戸籍書類を基に、法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図の様式、記載例は、法務省ホームページにて確認することができます。

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3.法務局に申出

法定相続情報一覧図を作成後、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」と必要を併せて提出します。

3-1.申出先

申出先は、下記のいずれかを管轄する法務局(登記所)です。

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

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4.法定相続情報一覧図の写しを交付

申出後、登記官による認証後、法定相続情報一覧図の原本を登記所にて5年間保管されます。

申出人は、相続手続に必要な通数を請求し、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができ、申出の際に提出した戸籍書類は、写しの交付と併せて返却されます。

5.各機関窓口にて利用

交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続手続を行う金融機関等において提出して利用します。

法定相続情報証明制度が利用できない事例 まとめ

当ページでは、法定相続上法制度が利用できない事例と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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