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当ページでは、法定後見制度の種類、活用のメリット、注意点を解説します。
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成年後見制度とは
成年後見制度とは、病気や障害等により判断能力が低下している人を保護するための制度です。
具体的には、下記の種類に分けられます。
区分 | 対象者 | 援助者 |
---|---|---|
法定後見 | 日常的に判断能力が欠けている人 | 法定後見人 |
任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったときに備え、契約を結んでいた人 | 任意後見人 |
1.法定後見
法定後見とは、既に被後見人の判断能力が低下している場合に利用する制度で、家庭裁判所から選任される法定後見人が援助します。
家庭裁判所に法定後見人の選任申立をする際、候補者を挙げることもできますが、一般的には弁護士、司法書士等の専門家から選出されます。
厳密には、申立時において、どの程度判断能力が低下しているかにより、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかが選任されることになります。
2.任意後見
任意後見とは、被後見人が健康なうちに任意後見契約を締結し、判断能力が低下したタイミングで援助してもらう制度をいいます。
実際に判断能力が低下した場合、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の就任と同時に、援助を開始します。
成年後見人の役割
成年後見人は、下記の役割を果たします。
- 財産管理
- 身上監護
- 家庭裁判所への報告
1.財産管理
成年後見人は、被後見人に代わり、その財産を適切に管理・保護するため、下記の行為を行います。
- 不動産の管理、処分
- 現金、預貯金の入出金管理、口座の解約
- 各種税金の申告・納税
- 年金の申請、受取
- 遺産分割協議への参加
- 契約の締結、取消し等
2.身上監護
身上監護とは、被後見人の心身状態、生活状況全般を考慮し、本人の意思を最大限尊重しながら、医療、介護、福祉等、生活全般の援助を行うことをいいます。
具体的には、下記のような行為を指します。
- 医療、介護等に関する契約、支払
- 住居の賃貸契約、更新、賃料支払等
3.家庭裁判所への報告
成年後見人は家庭裁判所に対し、被相続人の財産管理、身上監護に関する職務を適切に行っていることを報告する義務を負います。
報告時には、
(1)後見当事務報告書
(2)財産目録
(3)財産を証する資料
(4)本人収支表
を提出します。
成年後見制度を利用するメリット
成年後見制度を利用することで、下記のメリットが考えられます。
- 適切な財産管理が期待できる
- 相続手続が進められる
- 日常に必要な行為ができる
1.適切な財産管理が期待できる
病気、障害等により判断能力が低下した場合、金融機関の窓口において手続ができないだけでなく、犯罪に巻き込まれる可能性があります。
成年後見制度を利用すると、成年後見人が被後見人のために預貯金の入出金等を行えるうえ、不要な契約等を締結した場合、成年後見人が当該契約を取消すことも可能です。
2.相続手続が進められる
親族が死亡し、被後見人が相続人となった場合、判断能力が低下していると遺産分割協議に参加することができません。
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立せず、無効となってしまいます。
このような場合に成年後見人を選任すると、被後見人に代わり、成年後見人が遺産分割協議に参加することができ、円滑な手続が期待できます。
3.日常に必要な行為ができる
被後見人の判断応力が低下している場合、契約行為を行うことができません。
具体的には、福祉施設への入居、介護サービスの利用契約、保険金の請求や受取の手続を行うことができないため、日常生活が儘なりません。
成年後見人を選任すると、これらの手続は全て後見人単独で行うことができます。
成年後見制度利用時の注意点
成年後見制度を利用する際は、下記に注意しましょう。
- 運用が硬直的
- 報酬がかかる
1.運用が硬直的
成年後見制度の目的は、被後見人の財産保護にあります。
このため、親族が成年後見人に就任した場合でも、思い通りの財産管理・運用を行えるわけではなく、都度、家庭裁判所や成年後見監督人におうかがいを立てる必要があります。
更に言えば、家裁等が「本人の利益になる」と判断しなければ、希望通りの運用は叶いません。
こうした事態を防ぐには、任意後見契約において、できる限り具体的かつ詳細な内容まで取り決めておく必要があります。
2.報酬がかかる
親族を成年後見人に指定する場合、無報酬での契約締結も考えられますが、法定後見の場合、弁護士、司法書士等の専門家から選任されるのが一般的で、月額数万円の報酬が必要です。
法定後見、任意後見、いずれの場合も、原則は被後見人の死亡まで後見契約が継続するため、長期化した場合には負担が重くなる可能性があります。
たとえ親族といえど、無報酬で最後まで面倒を見るのは大きな負担となることも考えられますので、契約締結時にはよく話し合っておく必要があります。
成年後見人の要件
法定、任意、いずれの場合も、成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。
しかし、下記に該当する人は後見人になることができません。
- 未成年者
- 破産者で復権していない人
- 過去に成年後見人等を解任された人
- 被後見人に対し訴訟をし、または、した人、その配偶者、直系血族
- 行方不明者
成年後見人の選任手続
成年後見人の選任に必要な手続は「法定後見」「任意後見」で異なります。
1.法定後見の場合
法定後見の場合、下記の流れで法定後見を開始します。
- 法定後見人選任の申立
- 法定後見人の選任
- 法定後見の開始
1-1.法定後見人 選任申立ができる人
法定後見人の選任申立ができるのは、下記の人です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
1-2.申立て先
法定後見人の選任は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
1-3.申立にかかる費用
法定後見人選任申立には、下記の費用が必要です。
申立手数料 | 収入印紙800円分 |
連絡用の郵便切手 | 申立先となる家庭裁判所へ確認しましょう |
登記手数料 | 収入印紙2,600円分 |
1-4.申立に必要な書類
法定後見人選任申立の際、下記の書類が必要です。
申立書 | 裁判所の様式 |
標準的な申立添付書類 | 1.本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 2.本人の住民票 または 戸籍附票 3.成年後見人候補者の住民票 または 戸籍附票 4.本人の診断書 5.本人情報シート 6.本人の健康状態に関する資料 7.本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書 8.本人の財産に関する資料 9.本人の収支に関する資料 |
2.任意後見の場合
任意後見の場合、下記の流れで任意後見を開始します。
- 任意後見契約の締結
- 任意後見監督人選任の申立
- 任意後見監督人の選任
- 任意後見の開始
任意後見契約は、公正証書で作成しなければならず、公証人は後見登記を行います。
2-1.任意後見監督人 選任申立ができる人
任意後見監督人の選任申立ができるのは、下記に該当する人です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 任意後見受任者
2-2.申立て先
任意後見監督人の選任申立は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
2-3.申立にかかる費用
任意後見監督人の選任申立にかかる費用は、下記の通りです。
申立手数料 | 収入印紙800円分 |
連絡用の郵便切手 | 申立て先となる家庭裁判所にご確認ください |
登記手数料 | 収入印紙1,400円分 |
上記の他、任意後見契約を行う際、公正証書の作成手数料等で2万円から3万円程度の費用がかかります。
2-4.申立に必要な書類
申立の際、下記の書類が必要です。
申立書 | 裁判所様式 |
標準的な申立添付書類 | 1.本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 2.任意後見契約公正証書の写し 3.本人の成年後見等に関する登記事項証明書 4.本人の診断書 5.本人の財産に関する資料 6.任意後見監督人の候補者がある場合、その人の住民票 または 戸籍附票 |
成年後見に関し、よくある質問(FAQ)
1.成年後見人にできないこと
成年後見人は、下記に関する手続きを行うことができません。
- 成年後見人がした日用品の購入についての取消し
- 婚姻、離婚、子の認知、養子縁組、離縁
- 遺言書の作成
- 医療行為への同意
- 成年被後見人の保証人
- 身元引受人になること
- 葬儀等の死後事務
後見契約は、成年被後見人の死亡時点で終了するため、原則、死亡後の手続を行うことはできません。
このため、任意後見契約を結ぶ際は、死後事務委任契約も併せて締結するのが一般的です。
2.成年後見人の解任手続
原則、成年後見人を解任することはできませんが、下記に該当する場合、解任手続を行うことができます。
- 不正な行為
- 著しい不行跡
- 後見の任務に適しない事由がある場合
不正な行為とは、被後見人の財産を私的流用(自分の為に使い込んだ)した場合、横領したような場合をいいます。
著しい不行跡とは、後見人として品行が悪く、その行いにより被後見人の財産管理、身上監護等に悪影響を及ぼす等、後見人としての適性に欠ける場合を指します。
この他、後見業務の怠慢、後見監督人や家庭裁判所からの命令に背く、被後見人との関係が破綻しているような場合には、後見の任務に適しない事由として認められます。
後見人の解任請求は、被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
成年後見制度の種類、メリット、注意点まとめ
当ページでは、成年後見制度の種類、メリット、注意点を解説しました。