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「歌ってみた」を配信・投稿する際の注意点を解説

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当ページでは、YouTube等に「歌ってみた」を投稿する際の注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

「歌ってみた」とは

「歌ってみた」とは、YouTube・SNS上において、投稿者自らが歌い、カバーした動画を指します。

また、このような動画を投稿する人を「歌い手」と呼称することもあります。

楽器を用いる場合、「弾いてみた」等のタイトルになります。

「歌ってみた」に関する著作権関連

音楽作品には、著作権、著作隣接権が存在します。

1.著作権

著作権とは、著作物を創作した人がもつ権利で、創作と同時に発生するものです。

具体的には「著作者人格権」「著作財産権」に分類され、著作権者は下記の権利をもちます。

(1)著作者人格権

著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を保護する権利を指します。

当該権利は本人以外に譲渡、相続することができず、本人のみに下記の権利を認められることから「一身専属権」と呼ばれます。

公表権自身の著作物を無断で公表されない権利
氏名表示権著作物を公表する際、自身の氏名・変名(ペンネーム等)を表示するかの決定権
同一性保持権自身の著作物について、意に反した改変をさせない権利

上記のほか、著作者の名誉を傷付ける方法での利用も著作者人格権の侵害とみなされるだけでなく、著作者死亡後、一定期間において存続する権利であることに注意しましょう。

(2)著作財産権

著作財産権とは、著作者が受けるべき財産的利益を保護する権利を指します。

著作者人格権は一身専属権ですが、著作財産権は、譲渡・相続ともに可能なため、実際の著作者と著作財産権者が異なる場合があります。

代表的なのは、音楽関連の著作権を管理する著作権管理団体JASRAC、NEXTONE等です。

著作財産権は、下記に分類されます。

複製権著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法により有形的に再製する権利
上演権
演奏権
著作物を公に上演し、演奏し、これらを電気通信設備を使って公に伝達する権利
上映権著作物を公にスクリーン、ディスプレイに映写する権利
公衆送信権
公の伝達権
著作物をネット等で配信(投稿を含む)、配信された内容を更に配信できる状態にする権利
口述権言語の著作物を朗読等の方法により口頭で公に伝える権利
展示権美術、未発行の写真等の著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権映画の著作物の複製物を頒布する権利
譲渡権映画以外の著作物の原作品、複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権
翻案検討
自己の著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利
(二次創作等を行う権利)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利自己の著作物を原作とする二次創作を行うにつき、二次的著作物の著作者がもつものと同じ権利

2.著作隣接権

著作隣接権は、著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たす歌手、演奏家、レコード会社等の利益を保護する権利です。

「歌ってみた」に関する著作隣接権は、下記の通りです。

録音権
録画権
自分の実演(歌唱)を録音・録画する権利
放送権
有線放送権
自分の実演を配信する権利
送信可能化権自分の実演を送信可能化(端末からのアクセスに応じ、自動で視聴できる状態に)する権利
譲渡権自分の実演の録音・録画したものを譲渡する権利
貸与権自分の実演が録音されているCD等を貸与する権利
二次使用料を受ける権利自分の実演が録音されるCD等を使用した際に生じる使用料を、放送事業者等から受けられる権利

「歌ってみた」が著作権侵害になる場合

次に該当する場合、「歌ってみた」が著作権侵害となります。

  1. 著作者の許諾がない場合
  2. 著作権監理団体の管理下にない楽曲を使用した場合
  3. CD、有料配信等で入手した音源を使用した場合(カラオケを含む)

1.著作者の許諾がない場合

原則、他人の著作物を使用するには著作者に許諾を得る必要があります。

このため、使用楽曲の原作者から許諾を得られないまま使用すると、著作権侵害に該当する可能性があります。

2.著作権管理団体の管理下にない楽曲を使用した場合

1のほか、使用楽曲をJASRAC等の著作権管理団体が管理していない楽曲を使用し、配信、動画投稿等を行った場合、著作権侵害に該当する可能性があります。

3.CD、有料配信等で入手した音源を使用した場合(カラオケを含む)

CD、有料配信等により入手した場合、これらを使った配信や動画投稿等は著作隣接権侵害に該当する場合があります。

原作者の許諾、または、著作権管理団体の管理下にある楽曲に許されるのはあくまで「使用」にとどまり、配信等を行うには、著作隣接権の「放送権」等に関する許諾を得る必要があることに注意しましょう。

カラオケで使用されるオフボーカル音源(ボーカルがなく伴奏のみの音源)に関する著作権は、カラオケ機器のメーカーが保有しています。

カラオケの場合、公式サイトから投稿することもできますので、下記のサービスを利用しましょう。

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カラオケDAM:DAM☆とも
JOYSOUND:うたスキJOYSOUND

「歌ってみた」が著作権侵害にならない場合

「歌ってみた」を合法的に投稿するには、下記の方法が考えられます。

  1. 著作権フリーの音源を使用する
  2. JASRAC等が管理している曲を自身で演奏する
  3. 著作者等の許諾を得る

1.著作権フリーの音源を使用する

使用したい楽曲自体が「歌ってみた」への使用を許諾しているかを確認する必要があります。

下記のサイトにて確認することができます。

関連リンク

楽曲自体が配信可能な場合、当該楽曲のオフボーカル音源を入手するか、自身で演奏することで、合法的に投稿することができます。

VOCALOIDを使用した楽曲プロデューサーを「ボカロP」と呼びますが、他のジャンルに比べ、寛容な方が多いようです。
利用許諾に関する内容を公開していない場合、問い合わせれば返信をもらえる可能性もあります。

2.JASRAC等が管理する曲を自身で演奏する

JASRAC、NEXTONE等をはじめとする著作権管理団体の管理下にある楽曲を使用する場合、包括契約を結ぶYouTubeに「歌ってみた」を投稿する際、わざわざ申請を行う必要がありません。

ただし、著作権管理団体が管理しているのは「著作権」のみで、当該楽曲を使用し、利益を得るのに必要な「著作隣接権」については権利者本人に掛け合う必要があります。

著作隣接権について許諾を得るには、通常、有償契約を結ぶ必要があり、あまり現実的ではありません。

著作隣接権についての許諾を得ず、合法的に「歌ってみた」を投稿・配信するには、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 非営利目的(お金をもらうことを目的としない)
  2. 楽譜(原曲)通りに自分で演奏・制作した音源を使用

「楽譜通り」とは、
(1)あくまでも原曲に依拠し
(2)本質的な特徴を維持しつつ
(3)具体的な表現に修正、増減、変更等を加え
(4)新たな思想、感情を創作的に表現して創作されたもので
(5)聞き手が原曲の本質的な特徴を感得できるもの
を指します。

3.著作者等の許諾を得る

著作権管理団体の管理下にない楽曲の場合、著作者等から許諾を得る方法があります。

著作物の認知度を高めるため、意欲的にオフボーカル音源を提供してくれる著作者も多いため、利用条件等をきちんと確認のうえ、正しく使用しましょう。

「歌ってみた」で使用されることの多い音源は、下記から確認することができます。

関連リンク

著作権侵害を申立てられた場合

「歌ってみた」を投稿し、著作権侵害を申立てられた場合、下記の対処法が考えられます。

  • 運営者に異議申立
  • 音源の削除または差替え

運営者に異議申立

適法に楽曲を使用しているにも関わらず、著作権侵害を申立てられた場合には、運営者に対して異議申立をすることができます。

著作権を侵害していない場合でも、当該申立を放っておくと、動画やアカウント自体が削除、凍結される可能性があります。

音源の削除または差替え

著作権侵害を申立てられた場合、音源の削除、差替えという選択肢があります。

著作権侵害の対象は「楽曲」のみで、動画全体が権利を侵害していることは稀です。

このため、当該楽曲のみを削除し、新たな音源への差替え、または、無音声にすることで継続して公開することができます。

「歌ってみた」を投稿する際の注意点まとめ

当ページでは、「歌ってみた」を配信・投稿する際の注意点を解説しました。

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榊原沙奈
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