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当ページでは、代償分割の方法、メリットと注意点を解説します。
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代償分割とは
代償分割とは、相続において遺産を分ける際に、特定の相続人に特定の財産を相続させる代わりに、他の相続人に対し、現金や他の財産でその価値を補う方法をいいます。この方法は、遺産の分配を公平にするために使用されます。
たとえば、父が所有する土地や家屋を長男が承継する場合、その土地や家屋の価格のうち他の相続人に分割すべきであった部分について、現金や別の財産を渡すことにより、全体として公平な遺産分割を実現するケースが該当します。
代償分割は、遺産分割協議が円滑に進むよう利用するものですが、金銭で補償する場合、財産評価や税金の計算に注意が必要です。
【関連リンク】遺産分割協議の進め方、期限、注意点を解説
代償分割のメリット
代償分割を行うことで、以下のメリットが考えられます。
1.財産の偏りを解消できる
代償分割を行うことにより、特定の相続人に不動産や資産が偏った場合でも、他の相続人に同等の金銭や他の財産で補うことができ、全体として公平な分割が期待できます。これにより、相続人同士で不公平感が生まれるのを防ぐことが可能です。
2.現物分割の難しさを回避
不動産や大きな資産など、物理的な分割が難しい財産を分割する際、代償分割を用いることで現物分割の手間を割けることができます。たとえば、一筆の土地や家屋を複数の相続人で分けるのが難しい場合、代わりにその財産価値を現金で補うことで納められるケースもあります。
3.円満な相続が進めやすい
代償分割を用いることにより、遺産を平等に分け、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。
4.柔軟な分割方法
代償分割では、現金以外の財産で補償することも可能です。これにより、相続人同士の希望や、事情に合わせて柔軟な分割方法を選ぶことができます。
5.遺言による指定が可能
代償分割は、あらかじめ遺言で定めることもできます。そのため、遺言で代償分割を指示することにより、相続人、または遺言執行者は遺言に沿った手続きを行うのみとなります。
代償分割を行う際の注意点
代償分割を行う際は、以下に留意し、後のトラブルを防ぎましょう。
1.遺産評価を正確に行う
代償分割を行う際、遺産について正確に評価を行う必要があります。不動産や株式などの評価額は専門家に依頼し、適正に評価を行いましょう。
評価方法に関し、相続人同士で意見が調わない場合、相続専門の弁護士や税理士等への相談が有効です。
2.代償金の支払い能力を確認する
代償金を支払う相続人について、代償金を支払う能力があるか、事前に確認しておくと安心です。仮に支払い能力がない場合、現実的な支払計画を立て、あらかじめ期限を定めるほか、公正証書の作成を強くお勧めします。
3.遺産分割協議の際の合意を得る
代償分割を行うには、すべての相続人が合意する必要があります。一人でも反対意見が出た場合、無理に進めるとトラブルに発展する可能性が高いことから、早期に意見を取りまとめられるのが理想です。
話し合いで合意を得る際は、弁護士や税理士を交えることで冷静に進めることができるかもしれません。
4.遺産分割協議書に明確に記載する
代償分割について、遺産分割協議書に明記しなければ、贈与税がかかる場合があります。そのため、誰が財産を相続し、誰に対し代償金を支払うのかを確実に明記しましょう。
5.代償分割に関する契約書や文書を作成する
代償分割を行う際は、契約書等の文書にて記録を残すことをお勧めします。相続後、支払いが滞った場合や、相手と連絡がつかなくなるなどのトラブルが考えられます。ですので、遺産分割協議書や代償金の支払いに関する合意書には強制執行認諾文言を付け、公正証書にて作成することをお勧めします。
代償分割にかかる税金
代償分割に伴い、以下の税金がかかる場合があります。
1.相続税
故人の遺産を相続する場合、相続税の基礎控除額を超える部分に対し、相続税が課されます。逆に言えば、相続税の基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。
この際、代償財産の価額は、相続税評価額を基に算定する、またはそれ以外の時価を基に算定するケースが考えられます。
1-1.時価で評価した場合
代償財産を時価で評価した場合、以下の方法で課税額を算出します。
代償金を支払う人 | 課税価格=相続税評価額ー代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価) |
代償金を受け取る人 | 課税価格=相続税評価額+代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価) |
つまり、代償金を支払う方は代償金額を引き、代償金額を受け取られる方はその分を加えることになります。
1-2.相続税評価額を適用した場合
代償財産に相続税評価額を適用する場合、以下の方法で課税額を算出します。
代償金を支払う人 | 課税価格=相続税評価額ー代償金額 |
代償金を受け取る人 | 課税価格=相続税評価額+代償金額 |
【関連記事】 相続税の課税対象・控除を徹底解説!税額計算のポイント
2.贈与税
原則、代償分割により相続人同士でやり取りする金銭に対し、贈与税はかかりません。
しかし、課税されないのは遺産分割協議書に「代償分割により代償金を支払う」旨の記載がある場合に限ります。
また、代償金額として定めた額面を超えた金額を支払った場合には、支払者から受取者に対する「贈与」とみなされ、課税対象となる可能性があります。
感謝等を表す場合には、金銭ではない方法でお渡しすることをお勧めします。
3.所得税
一般的に、代償金の支払いは現金一括による場合が多いものの、分割払いや、別の財産を支払いに充てる等の方法も可能です。これらの方法を選んだ場合、支払者から受取者への「譲渡」とみなされ、所得税が課される可能性があります。
代償分割の方法、メリット、注意点まとめ
当ページでは、代償分割の方法、メリット、注意点を解説しました。