Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要なお店、手続と注意点を解説

当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な店舗、手続と注意点を解説します。

深夜酒類提供飲食店営業とは

 深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時~午前6時まで深夜時間帯において、主に酒類を提供する飲食店をいいます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な飲食店

 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な飲食店とは、居酒屋や焼き鳥屋、立ち飲み屋、ダイニングバー等、主に酒類を提供することを目的とする業態のお店です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が不要な飲食店

 深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な飲食店であっても、深夜0時までに閉店する場合には不要です。ただし、この場合においても、保健所で取得する「飲食店営業許可」があれば営業することができます。

 また、社会通念上「主食」と認められる米飯類、菓子パンを除くパン類、麺・パスタ類、ピザ・パイ、お好み焼き等の提供をメインとする場合、酒類の提供をしている場合でも、深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出は不要です。

営業開始後において、酒類をメインに提供するようになった場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となりますので注意しましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の要件

 深夜酒類提供飲食店営業を行う場合、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 場所
  2. 営業所(店舗)の設備

1.場所

 深夜酒類提供飲食店は、原則、以下の用途地域内において営業することはできません。

  1. 第一種低層住居専用地域
  2. 第二種低層住居専用地域
  3. 第一種中高層住居専用地域
  4. 第二種中高層住居専用地域
  5. 第一種住居地域
  6. 第二種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域

 上記に該当する場合であっても、住居地域、準住居地域のうち、商業地域から一定の範囲内にあれば営業できる場合があります。この点、各自治体の条例次第で要件が異なりますので、事前に確認しましょう。

2.営業所(店舗)の設備

 深夜酒類提供飲食店営業を行うには、以下の設備要件を満たす必要があります。

  1. 営業所(客室)内の照度が20ルクス以下とならない構造、または設備であること
  2. 客室の床面積は95㎡以上であること(1室のみの場合、制限なし)
  3. 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと
  4. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと
  5. 客室の入口に施錠設備を設けないこと(営業所以外へ通ずる出入り口については可)
  6. 営業所周辺において、騒音または振動の数値を各都道府県の条例で定める数値内に維持する構造、または設備であること

20ルクスとは、かなり暗い照度です。具体的には、暗い部屋や夕暮れ時の屋外の明るさに相当します。例えば、晴れた日の屋外の直射日光の下では、明るさが10万ルクスを超えることもありますので、20ルクスはそれと比べるとかなり暗い方です。室内での明るさとしては、最低限の照明が必要な程度ですね。
また、55デシベルとは、洗濯機の稼働音、水洗トイレの流水音程度です。

3.人

 深夜酒類提供飲食店営業に関し、「人」に関する要件は設けられていません。

 しかし、飲食店営業許可を受ける際には、一定の知識および技術等を求められることから、食品衛生法その他に関する知識や経験をもつ人を置くことが望ましいといえます。

深夜酒類提供飲食店営業を開始する際に必要な書類

 深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、保健所で「飲食店営業許可」を取得し、店舗で営業を開始する10日前までに、以下の書類を添付し、所管の警察署に提出する必要があります。

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届
  2. 営業の方法
  3. 営業所周辺の概略図
  4. 営業所平面図、求積図
  5. 客室等求積図
  6. 音響照明設備配置図
  7. 求積表
  8. 住民票
  9. 定款の写し(※法人の場合)
  10. 登記全部事項証明書(※法人の場合)
  11. 物件契約書等の写し
  12. 飲食店営業許可証の写し
  13. 提供するメニュー表の写し
  14. その他、求められる書類

【関連リンク】深夜酒類提供飲食店営業(様式一覧)

深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出しなかった場合

 深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な飲食店にも関わらず、届出を怠った場合、50万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な飲食店、手続と注意点まとめ

 当ページでは、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な飲食店と、手続、注意点を解説しました。

カテゴリー: コラム個人事業・フリーランス飲食業


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ