Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

空き家所有者必見!特定空き家制度とその対策

当サイトの一部に広告を含みます。

 空き家の問題は、多くの人々にとって頭を悩ませる課題となっています。実家や所有する不動産が空き家となると、管理が難しくなるだけでなく、自治体によって特定空き家に指定されるリスクも伴います。

 このページでは、空き家を所有している方向けに、特定空き家制度の概要や空き家に指定された場合のリスク、さらに空き家をどのように活用するかについて詳しく解説します。

空き家とは

 空き家とは、建築物、またはこれに附属する工作物を使用していない状態が続いているものと、その敷地のことをいいます。ただし、国や地方公共団体が所有し、管理するものについては除かれます。

空き家に指定される要件

 空き家に該当する不動産のうち、以下に該当するものは「特定空き家」となります。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
  • 著しく衛生上有害となるおそれがある
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切である

 要するに、近隣に悪影響を及ぼし、早急な対応を求められる空き家は特定空き家となる可能性が高いと言えます。

保安上の危険とは

 保安上の危険とは、行政が用いる「応急危険度判定士」マニュアルを基に判断されます。このマニュアルにおける「保安上の危険」は、建物や施設の構造的な問題、火災やガス漏れ、さらには二次災害のリスクなど、迅速に対応しなければならない危険要素を指し、以下のような状態をいいます。

リスク確認項目具体例
建物の倒壊リスク・構造的な損傷
・倒壊による二次災害
壁が避ける、柱が傾く
火災のリスク・火元の確認
・延焼の危険
災害後の火災発生やガス漏れがある場合
ガス漏れ・爆発のリスク・ガス管の破損
・化学物質の漏洩
地震などでガス管が破損し、ガスが漏れている場合
化学工場や倉庫などで危険物が漏洩している場合
電気設備の危険・電線の断線やショート
・電気機器の不良
災害後に電気設備が破損し、断線した電線が地面に落ちている場合
壊れた電気機器が火花を散らしている場合
液体や燃料の漏れ・燃料タンクやガソリンの漏れ
・有毒物質の漏れ
車両や発電機などの燃料タンクが損傷し、ガソリンや軽油などの可燃性液体が漏れている場合
工業湿雪や倉庫などで有害な化学物質が漏れた場合
道路や構造物の崩壊リスク・道路の損傷や落石
・橋梁の損傷
地震や土砂崩れ後に道路がひび割れたり、落石が起こる場合
地震後に橋が損傷している場合
避難経路の確保の問題避難路の遮断地震や火災の影響で避難経路が塞がれた場合

 上記がそのまま適用されるわけではなく、あくまで行政の判断に委ねられますので、特定空き家に指定されないよう適切な管理が求められます。

特定空き家に指定されるまでの流れ

 特定空き家に指定される際、以下の流れを辿ります。

  1. 助言
  2. 指導
  3. 勧告
  4. 命令

 端的に言えば、3.勧告までの段階で改善が見られなければ特定空き家に指定されることとなり、行政による措置が講じられることとなります。

特定空き家に指定されたると起きること

 特定空き家に指定された場合、以下の措置がとられる可能性があります。

  1. 固定資産税、都市計画税の特例対象から外れる
  2. 50万円以下の罰金が科せられる
  3. 行政代執行とかかる費用の請求を受ける

1.固定資産税、都市計画税の特例対象から外れる

 不動産を所有していると、固定資産税・都市計画税が課税されます。しかし、居住用住宅に供される面積のうち200㎥までは「小規模住宅用地」として扱われ、「小規模宅地の特例」という制度の対象となります。

 小規模宅地の特例は、200㎥以下の固定資産税を6分の1に、200㎥を超える部分の固定資産税を3分の1まで軽減してくれる制度です。都市計画税についても同様に、200㎥以下は3分の1、200㎥を超える部分は3分の2まで軽減されます。

 この点、特定空き家に指定されると対象から外れることとなり、最悪の場合、これまでと比較して固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍となるおそれがあります。

2.50万円以下の罰金が科せられる

 行政から勧告を受けたにもかかわらず、適切な措置をとらないまま命令に至った場合、不動産の所有者に対し、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

3.行政代執行とかかる費用の請求を受ける

 行政からの命令段階において、50万円以下の罰金を納めてもなお適切な措置をとらない場合には、行政による代執行が行われます。代執行とは、本来所有者がとるべき措置について、行政が代わりに行うことを指します。

 具体的には、強制撤去等の措置がとられることとなり、不動産は取り壊され、跡形もなくなるおそれがあります。また、撤去にかかる費用はすべて所有者が支払わなければなりません

特定空き家に指定された場合の対処法

 特定空き家に指定された場合、適切な処置をとることで解除することができます。

 おそらく、特定空き家に指定されるまでの「助言」「指導」のプロセスにおいて、なぜそのような措置がとられているのかという理由が開示されているかと思います。ですので、その原因を取り除き、当該自治体に対して解除を申し立てることとなります。

 万が一、理由がわからぬまま指定されている場合、不動産のある住所地の市区町村役所に対し、詳細を問い合わせましょう。

特定空き家への指定を回避する方法

 特定空き家への指定を回避するには、空き家のままにしておくのではなく、「住む」「貸す」「売る」「活用する」などの方法を検討しましょう。

 所有する不動産についての取り扱いでお困りの場合は、以下に相談することができます。

窓口連絡先・受付時間運営団体
空き家ワンストップ相談窓口☎0120-336-366
📧入力フォーム
9:00-17:00
NPO法人 空家・空地管理センター
空家相談窓口☎042-453-8000
📧入力フォーム
9:00-18:00
一般社団法人 日本空家対策協議会

神奈川県の相談窓口

市町村担当課連絡先
横浜市住宅政策課045-671-4121
空家の総合案内窓口
(横浜市住宅供給公社)
045-451-7762
各区役所の担当部署横浜市HPをご参照ください
🛜https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/kinrinnoakiyatou.html
川崎市住宅整備推進課044-200-2253
すまいの相談孫口
(川崎市住宅供給公社)
044-244-7590
川崎区役所地域振興課044-201-3132
幸区役所地域振興課044-556-6608
中原区役所地域振興課044-744-3282
高津区役所地域振興課044-856-3141
宮前区役所地域振興課044-856-3134
多摩区役所地域振興課044-935-3141
麻生区役所地域振興課044-965-5119
相模原市住宅課042-769-9817
緑区役所地域振興課044-775-8801
中央区役所地域振興課042-769-9801
南区役所地域振興課042-749-2135
横須賀市まちなみ景観課046-822-8087
平塚市まちづくり政策課0463-21-8781
鎌倉市都市整備総務課住宅担当0467-23-3000
藤沢市住宅政策課0466-50-3541
小田原市都市政策課0465-33-1307
茅ヶ崎市都市政策課0467-81-7181
逗子市まちづくり景観課046-873-1111
三浦市都市計画課046-882-1111
秦野市交通住宅課0463-82-9642
厚木市住宅課046-225-2330
大和市建築指導課建築安全係046-260-5427
伊勢原市建築住宅課0463-94-4782
海老名市住宅まちづくり課046-235-9604
座間市都市整備課046-252-7325
南足柄市都市計画課0465-73-8026
綾瀬市都市計画課0467-70-5625
葉山市政策課046-876-1111
寒川町都市計画課0467-74-1111
大磯町都市計画課0463-61-4100
二宮町都市整備課0463-71-5956
中井町企画課0465-81-1112
大井町企画財政課0465-85-5003
松田町定住少子化担当室0465-84-5541
山北町環境課0465-75-3656
定住対策課0465-75-3650
開成町都市計画課0465-83-2331
箱根町企画か0460-85-7111
真鶴町政策推進課0465-68-1131
湯河原町地域政策課0465-63-2111
愛川町環境課046-285-2111
清川村村づくり観光課046-288-3864
出典:県内市町村の空き家相談窓口一覧(令和6年4月1日時点)

空き家所有者向けの相談窓口(神奈川県)

窓口連絡先・受付時間運営元
空き家総合相談窓口☎045-664-6901
📧akiyasoudan@machikyo.or.jp
10:00-1200/13:00-16:00
土日祝日休み
公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会

おわりに

 空き家を適切に管理し、活用することは、所有者の責任であると同時に、地域社会にも貢献できる重要なことです。特定空き家に指定されないためにも、早期の対応と適切な管理が求められます。もし、空き家についてお困りの場合は、ぜひ専門の窓口で相談してみましょう。適切な対策を講じ、空き家の問題を解決することで、安心した生活環境を作る手助けになります。

カテゴリー: 相続・相続税


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ