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現代社会では、私たちの生活のほとんどがデジタル化されています。故人が残したデジタル遺品は、SNSアカウント、スマートフォン、パソコン、クラウドストレージなど、多岐にわたります。これらは故人の貴重な個人情報や思い出を含むことが多く、遺族にとっても重要な管理対象となります。
しかし、デジタル遺品の取り扱いや相続には法律的な複雑さが伴い、適切な方法で整理・管理しないとプライバシー侵害や不正アクセスのリスクが生じることもあります。
本記事では、デジタル遺品の種類、相続方法、処分方法について詳しく解説します。
デジタル遺品とは
デジタル遺品とは、故人が使用していたインターネット上のアカウントやデータのことを指します。これには、パソコンやタブレット、スマホ等のデバイス類だけでなく、SNSのアカウント、メールアカウント、クラウドストレージ内のファイル、オンラインバンキング、電子書籍、ゲームアカウントなど、さまざまなデジタル資産が含まれます。
デジタル遺品は、故人の個人情報や思い出等を含む場合が多く、適切に管理されないとプライバシーの侵害や情報漏洩、アカウントの悪用などのリスクがあります。最近では、デジタル遺品を整理・管理するサービスやツールも登場し、故人のデジタル遺品をどのように扱うかが新たな問題として注目されています。
【参考記事】故人のデジタル遺品整理:SNSアカウント、サブスクサービス、通信契約の処理法
デジタル遺品の種類
デジタル遺品は、下表のおように分類することができます。
オフライン | オンライン | |
---|---|---|
概要 | インターネットにつながっていない状態のデジタル遺品 | インターネットにつながっている状態のデジタル遺品 |
性質 | データ | 契約 |
他者の有無 | なし | あり |
例 | パソコンやタブレット、スマホに保存された写真、アプリ、閲覧履歴など | ネット銀行やネット証券等のアカウント SNS等のアカウント クラウドサービスのアカウントなど |
デジタル遺品の相続方法
原則、故人に帰属していた一切の権利義務が相続対象となりますが、一身専属権は対象外となります。デジタル遺品の中には、相続対象外となるものも含まれる点に注意しましょう。
1.オフラインのデジタル遺品について
オフラインのデジタル遺品について、原則、相続することはできません。理由は、以下の通りです。
(1)所有権と有体物・無体物
所有権とは、あるものを自分のものとして支配する権利を指します。この所有権は、通常、有体物に対して認められます。たとえば、家屋や自動車、土地などは有体物で、目で見て触れることができ、実際に手に取って所有することができます。
一方、オフラインのデジタル遺品に含まれるデータは無体物です。データ自体には物理的な形がありません。たとえば、パソコンやクラウド上に保存された情報は、目で確認することはできるものの、直接手に取って「これは私のモノだ」と主張することができません。
(2) データの所有権
有体物について、誰かがそのモノを持っていれば所有権を主張できるのに対し、データそのものは所有権を主張するのが困難です。なぜなら、データは無体物であり、物理的なモノと同じように「所有している」といえるものではないからです。
たとえば、あなたが自分のパソコンやスマホに保存した写真や文章について、そのデバイスの所有権は持っているものの、中に保存されているデータ(無体物)には、直接的な所有権が認められ辛いのが現状です。
(3) 相続対象としての位置づけ
相続の際、最も重要視されるのは「所有権として移転できるか」という点です。所有権が認められるのは有体物であり、無体物であるデータにはこれが認められない可能性が高いことから、相続の対象外となるわけです。
例外もある?
ただし、ストレージデータに含まれる知的財産権については、相続の対象となり得ます。
厳密には、著作権法上の「著作物」に該当するデジタル遺品のことですね。
【参考記事】著作権の基本ルール、他者の著作物を利用する際の注意点を解説とは
―とはいえ、実務上は当該デバイスを相続した人がデータも相続する形になります。ですので、故人の遺産の中にどうしても欲しいデータが含まれる場合、当該データを保存しているデジタル機器自体を相続するのが望ましいと言えます。
【参考記事】【種類別】相続財産調査の方法と注意点を解説
2.オンラインのデジタル遺品について
オンラインのデジタル遺品のうち、一身専属性をもつものは相続できません。一身専属性(一身専属権)とは、特定の人物にしか行使できない権利を指します。この権利は、その権利を持つ人本人にのみ帰属し、他の人に譲渡したり、相続したりすることができない性質を持っています。要するに、その権利は「その人自身にのみ専属している」ということです。
オンラインのデジタル遺品が一身専属性を持つものかどうかは、以下の方法で確認しましょう。
1 | 利用規約を確認する | 利用規約に「本サービスのアカウントは、お客様に一身専属的に帰属します」、解約条項に「会員の死亡」と記載がある場合には、相続対象外です |
2 | サービス提供者に確認する | 各プラットフォームのサポートページ等に、相続時の手続きについて記載がないかを確認しましょう |
確認後、オンラインのデジタル遺品が相続対象だと確定した場合、各サービス提供者の規約等に従い、手続きを行いましょう。
デジタル遺品の探し方と処分方法
1.スマホ、携帯電話
スマホや携帯電話は、どなたも日常的に携帯していることが多く、本人の部屋や病室、バッグの中など身近なところに保管されているケースがほとんどです。バッテリ切れや料金未納等でない限り、故人が亡くなった後も電話は通じますので、場所がわからないときには電話をかけて探る方法もあります。
スマホや携帯電話には、オフラインのデジタル遺品が保存されています。加えて、オンラインのデジタル遺品を特定する際にも役立つため、早めに中身を確認しましょう。
1.1.スマホ、携帯電話のロック解除
一般的に、故人のスマホや携帯電話にはパスワード等によるロックがかかっています。特にスマホの場合は専門事業者に依頼しても解除できない場合が多く、中には連続で誤入力した場合、初期化されることもありますので要注意です。
そのため、2~3回程度思い当たるパスワードを入力しても解除できない場合、以下の文字列を使用していたケースもあります。
- キャッシュカードの暗証番号
- クレジットカードの暗証番号
- 誕生日や記念日
- マイナンバーカードの認証コード
- カーナビの解除キー など
故人の手帳や契約書類等にメモとして残されていたケースもありますので、地道に調べていくのが最も確実かと思います。
1.2.スマホ等の確認事項
無事にロックを解除できた場合、以下を確認しましょう。
区分 | 項目 | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 財産関係 | 金融機関のアプリ キャッシュレス決済のアプリ 資産管理アプリ など | 取引金融機関 サブスクサービスの有無 |
2 | 交友関係 | 電話帳 通話履歴 メッセージアプリ SNSアプリ メールやチャット履歴 など | 葬儀のお知らせ先 SNSアカウントの有無 |
3 | 仕事関係 | 電話帳 通話履歴 メールやチャット履歴 業務系アプリ など | 個人の業務内容 |
4 | その他 | 写真、動画 その他 | 必要に応じた情報 |
1.3.スマホ等へログインできなかった場合
万が一、スマホ等へのログインがかなわなかった場合、バックアップデータに頼る方法があります。
通常、スマホは自動でバックアップをとる設定になっており、故人が亡くなる直前までのデータを外部に残されているケースがあります。そのため、パスコードロックの解除が困難な場合には、クラウド上やパソコン、microSDカード等の中を探るほうが賢明だと言えます。
iPhoneの場合
iPhoneの場合、クラウドバックアップにはiCloudを使用するのが一般的です。最大12TB、無料でも5GBまで使用できることから、ある程度のデータは残されている可能性が大きいと言えます。パソコンを併用している場合、iTunesバックアップ、Finderバックアップに残している可能性もあります。
ただし、いずれの場合もアクセスの際はApple IDとパスワードが必要となります。
Apple IDは、故人が使用するメールアドレスを設定していたケースがほとんどですが、パスワードには苦戦する可能性があります。この点、Apple IDは承継可能なため、Appleのサポートにご相談ください。
Androidの場合
Androidの場合、バックアップ先はGoogleアカウントとなり、こちらもIDとパスワードが必要です。
Androidユーザの多くはmicroSDカードを使用いている場合が多いため、カードを別の端末に差し替え、中身を確認する方法も検討しましょう。
バックアップデータについて、スマホに復元しなければ内容を確認できないケースがあります。復元する際は、自宅等に残された旧端末を使用する、または同一型番の端末を用意しましょう。
1.4.スマホ、携帯電話の処分方法
スマホ等のデバイスの処分方法として、以下が考えられます。
- 小型家電リサイクル法に基づき、お住いの自治体が指定する専門業者に回収を依頼する
- キャリアショップに持ち込み処分してもらう
- リサイクルショップ、フリマサイトで売りに出す など
いずれの方法を選ぶ場合も、情報漏洩には注意が必要です。処分前には必ず「工場出荷時の状態に戻す」を選択し、microSDカードは物理的に裁断するなどの方法をとると安心です。
1.5.スマホ、携帯電話の相続対策
スマホのパスコードロックを解除する際、いずれのご家庭でも大変苦労されています。こうした事態を回避するには、ログインパスワードを共有することが望ましいといえます。
ただし、生前からご家族にパスワードを共有することに抵抗を抱く方もいらっしゃると思いますので、遺言書を用意する場合にはその文中に、そうでない場合には預金通帳や契約書類等の重要書類といっしょにメモにて保管しておくことをお勧めします。
2.パソコン
パソコンの発見は、比較的容易かと思います。据え置き型なら自宅内、ノートパソコンなら自宅のほか、ビジネスバッグに入れたままになっていることもあります。
据え置き型の場合、パソコン本体のほか、外付けハードディスク(HDD)またはSSD、USBメモリスティック等を使用しているケースが多いため、併せて調査しましょう。
故人の職場から貸与されたパソコンを使用されていた場合、ACアダプタ等の付属品を含め、返却しなければならないため、早急に勤務先までご相談ください。
2.1.パソコンのロック解除
個人のパソコンにパスコードロックがかかっている場合、連続で入力ミスを犯すと一定時間操作ができない状態になります。この点、Macの場合は入力不可となるだけでなく、さらに繰り返すと復元不可能となるおそれがあります。
そのため、スマホの場合と同様に2~3回ためしてうまくいかなければ、パスワード自体の調査に移るのが賢明だと言えます。
パスコードロックの自力解除以外の方法として、別アカウントからのログインや、外付けHDD・SSD、USBメモリ等の外部記録媒体の確認、クラウドサービス等へのバックアップデータ調査などの方法も考えられます。複数台所有している場合、サブ端末にデータを残していることも多いので、そちらも併せて確認しましょう。
Windowsの場合、リカバリーディスク等を使用しメンテナンスモードから起動する、または本体からHDD・SSDを物理的に取り出すなどの対応も考えられます。後者の場合、メーカー保証が受けられなくなるため、相続人全員の同意を得たうえで処理する必要がある点には要注意です。
スマホと違い、パソコン修理サービス等で対応してもらえるケースがほとんどですが、すべてのデータが復元できるとは限りませんので、相談は早めに検討しましょう。
2.2.パソコンの中身について
パソコンのOS(基本ソフト)は、WindowsとMacに大別されますが、いずれの場合もデスクトップに主要ファイルが並んでいるのが一般的です。ですので、それらから必要なファイル等を調査することになります。
Windowsの場合は「マイドキュメント」、Macの場合は「ファインダー」などを開き、格納されているファイルを検索するほか、ファイル検索機能を介し、キーワード検索を使用すると良いでしょう。
2.3.パソコン内のオンラインのデジタル遺品について
パソコン内には、オンラインのデジタル遺品についての手がかりが残されていることが多いです。
インターネット上のアカウント情報は、Google Chrome、Microsoft Edge等のお気に入り☆や閲覧履歴等を辿る、メールならGmailやOutlook等のメールソフトを確認しましょう。
区分 | 確認箇所 | |
---|---|---|
1 | 財産関係 | インターネットバンキング、証券会社のサイトへのアクセス履歴 金融機関等からの受信メール 確定申告書類等のファイルの有無 |
2 | 交友関係 | 直近のメールやチャットの履歴 SNS等へのアクセス履歴 |
3 | 業務関係 | 直近のメールやチャットの履歴 業務関係のファイルの有無 クラウドサービスの利用の有無 |
2.4.パソコンの処分方法
パソコンの処分方法として、以下が考えられます。
- お住いの自治体が指定する専門業者に回収を依頼する
- 家電量販店の下取りサービスを利用する
- リサイクルショップ、フリマサイトで売りに出す など
処分の際は、工場出荷時の状態に戻すのが大前提ですが、それだけでは元のデータが復元されるおそれがあります。そのため、HDDやSSDを物理的に破壊し、リサイクルに出す方法が最も安全だと思われます。
形見として手元に残しておきたい場合、できる限りデータのみを別管理する方法が好ましいです。
というのも、後に古くなったパソコンをインターネットにつないだ場合、セキュリティ機能が追い付かずウィルス等の侵入リスクを負うほか、使用する記録媒体にも寿命があります。ですので、写真や動画、メール等の大切なデータは他の場所に大切にし、パソコン本体はオフラインの状態で保管することをお勧めします。
この場合でも、たまに起動してあげてくださいね。
2.5.パソコンの相続対策
スマホ等と同様に、パソコンにパスコードロックをかけている場合には、ログインパスワードを共有しておくと安心です。
また、パソコンはデータ容量が大きいこともあり、スマホ等に比べるとファイル数が膨大となり、見つけてほしいファイルが見つけてもらえない可能性もあります。そのため、普段から必要なデータは整理しておくと安心です。
3.タブレット
タブレットは、10インチ以上の大型もあれば、7~9インチの小型もあります。前者は、ノートパソコンの代わりや、ゲーム等に使用している場合が多く、後者は電子書籍の閲読等に用いられるのが一般的です。
そのため、多くの場合は自宅のリビングや寝室、普段持ち歩いているバッグに収容されています。
3.1.タブレットの処分方法
タブレットは、スマホとパソコンの中立であり、故人が選んだ使用方法に準じて処分方法を検討します。
パソコンやスマホを確認する際の注意点
故人のパソコンやスマホ等を確認する際は、以下に注意しましょう。
- 相続人全員の同意を得ること
- オンライン状態でアプリにログインしないこと
- 確認箇所は必要最小限度にとどめること
- データ復旧サービスの利用は「単純承認」
1.相続人全員の同意を得ること
相続手続きにおいて、パソコン等のデバイス類は相続財産に含まれるだけでなく、財産情報等を探る際の重要な手掛かりとなります。そのため、故人のデバイス類にログインする前に、必ず他の相続人全員の同意を得ましょう。
万が一、独断でログインを試みた場合、後に相続紛争に発展するおそれがあります。
2.オンライン状態でアプリにログインしないこと
アプリの利用規約において、アカウントについて一身専属権が認められる場合、故人の死後に他者がログインするのは規約違反となるおそれがあります。ですので、アプリにログインする際は機内モード等を利用し、オフラインの状態で試みましょう。
特にIDやパスワードを求められるページへのログインは、できる限り避けることをお勧めします。
3.確認箇所は必要最小限度にとどめること
いくら遺族とはいえ、他人の個人情報を全て探るのはモラルに反します。デバイス内のデータ確認は、必要最小限度にとどめることをお勧めします。
4.データ復旧サービスの利用は「単純承認」
データ復旧や、処分を目的としたサービスの利用は、相続財産の処分行為にあたり、相続財産の「単純承認」とみなされる可能性があります。
単純承認となった場合、相続放棄が認められなくなるおそれがあるため、放棄を検討されている場合は慎重に行動しましょう。
【参考記事】法定単純承認に該当する場合、注意点を解説
おわりに
デジタル遺品の整理は、故人のプライバシーを尊重しながら、遺族が適切に管理するために重要なプロセスです。SNSアカウントやスマートフォン、クラウドデータなど、デジタル遺品の扱いには慎重な対応が求められます。事前に相続方法や処分方法を知っておくことで、故人を偲ぶ時間を大切にしながら、円滑に手続きを進めることができます。
この記事を参考にして、デジタル遺品に対する適切な対策を講じてください。