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本記事では、建設業許可の取得を検討される事業者様向けに、社会保険の加入要件について解説します。
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建設業許可に必要な社会保険とは
建設業許可の新生児に求められる社会保険とは、主に、雇用保険、医療保険、年金保険です。ただし、事業所の形態や従業員数等により、加入すべき保険が異なる点に注意しましょう。
法人の場合
法人が建設業許可を申請する際、以下に該当する場合に保険への加入義務が生じます。
雇用保険
以下のいずれにも該当する労働者がいる場合、加入義務が生じます。ただし、役員等は加入することはできません。
- 引続き31日以上の雇用を見込んでいる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
医療保険
法人の場合、事業主には、常勤の労働者や役員等を医療保険に加入させる義務があります。ここでいう医療保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)のいずれかを指します。
アルバイトやパートタイムの場合でも、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上であれば、加入させる義務があります。
上記に該当しない労働者については、労働者個人の責任において、国民健康保険、国民健康保険組合(建設国保等)のいずれかに加入することとなります。ただし、75歳以上の労働者は、後期高齢者医療制度に自動で切り替わります。
年金保険
事業主は、常勤の労働者、役員等を厚生年金に加入させる義務を負います。
アルバイトやパートタイムの場合でも、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の場合には、加入対象となります。
上記に該当しない労働者は、労働者個人の責任で国民年金に加入することとなります。
厚生年金保険は原則70歳未満、国民年金保険は原則60歳未満が加入対象です。
個人事業主の場合
個人事業主は、以下に該当する場合には、保険への加入義務を負います。
雇用保険
事業主は、次のいずれにも該当する労働者を雇用保険に加入させる義務を負います。ただし、事業主本人や、同居の家族従事者は加入することができません。
- 引続き31日以上雇用する見込みがある
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
医療保険
事業主は、常勤の労働者が5人以上いる場合、当該労働者を医療保険に加入させる義務を負います。ここでいう医療保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、適用除外の承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)のいずれをかを指します。
パートタイムやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上となる場合には、加入させる義務が生じる点に注意しましょう。
反対に、常勤の労働者が5人未満の場合には当該労働者、常勤以外の労働者、事業主または一人親方、同居の家族従事者については、各個人の責任において、国民健康保険、国民健康保険組合(建設国保等)に加入する必要があります。
年金保険
事業主は、常勤の労働者が5人以上いる場合には、当該労働者を厚生年金に加入させる義務を負います。パートタイムやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上である場合、加入対象に含まれます。
一方、常勤の労働者が5人未満の場合は当該労働者、常勤以外の労働者、事業主または一人親方、同居の家族従事者については、各個人の責任において、国民年金に加入することとなります。
【参考】年金保険の加入に関する下請推奨ガイドラインにおける適切な保険の確認シート
国土交通省では、適切な保険への加入を推奨するため、下記のリンクにて「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の確認シートを公開しています。
フローチャートに沿って答えるだけで加入すべき保険や、加入対象者がわかりますので、ぜひご活用ください。
【関連リンク】「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の確認シート(国土交通省)
【関連リンク】社会保険の適用関係について①(国土交通省)